【内閣府 公益法人メールマガジン】第174号 令和5年8月9日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第174 号 令和5 年8 月9 日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■定款上の事業区域を 「○○県及びその周辺」とする場合の所管行政庁の考え方つい

■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
2.政府からのお知らせ
■公益法人におけるテロ資金供与対策について(再周知)

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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■定款上の事業区域を 「○○県及びその周辺」とする場合の所管行政庁の考え
方ついて

法人が定款において 「二以上の都道府県において事業を行う旨の定め」を記
載する場合、行政庁は内閣総理大臣であると規定されております (認定法第3
条)。
他方、法人の事業について、他の都道府県における事業が単発的であったり
不確定であったりする場合で、基本的には一の都道府県において定款上の目的
を達成しようとしている場合については、定款上の事業区域を 「○○県及びそ
の周辺」にしたとしても、達成すべき目的が一の都道府県に限定されるものと
して、行政庁は○○県知事とすることが適切であると考えます (FAQ問Ⅰ―
9-(1))。

■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)

収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を
行ってまいりました。

―――――――――――――
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が
税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超え
ないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)に
も掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、
中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
―――――――――――――

しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けるこ
とが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政
庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはい
けない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということが
ありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。

〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。

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2.政府からのお知らせ
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■公益法人におけるテロ資金供与対策について(再周知)

日本は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の国際基準作りを行うための
多国間枠組み「金融活動作業部会(Financial Action Task Force。以下「FATF」
とします。)」に加盟しており、政府としても、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策
に取り組み、対策を進めています。
内閣府公益法人行政担当室においても、FATF や関係省庁の報告書等による文献調査
や、海外で事業を行う一部の公益法人へのアンケートやヒアリング等を通じて、公益法
人におけるリスクや対策について検討を行い、令和4年6月に取りまとめておりますの
で、改めてお知らせします。
公益法人がテロ資金供与に巻き込まれないためには、テロ資金供与のリスクを認識し、
公益法人自らが自身の実施する事業や法人の特性を踏まえた上で、リスクの評価、対策
の検討を行うことが重要です。

<公益法人におけるテロ資金供与に巻き込まれるリスク>
(1)テロ行為にさらされている地域やその周辺で活動すること
(2)海外で事業を実施するため、事業者等への委託や助成等を行うこと
(3)相当量の資金を取り扱い、海外への送金や海外で現金の取扱いを行うこと

<対策例>
・自法人や協力団体等にテロリスト等との関わりがないことの確認
・助成事業等により資金を支出した場合、事業の実施状況や実施結果の確認
・意図した相手に確実に送金すること、相手が受領したことの確認 など

海外での事業の有無を問わず、今一度、目的外での資金流用が行われないための対策
や、計画した事業を着実に実施するための対策が行われているかどうか、本資料を参考
に改めて御確認をお願いします。
こうした対策は、テロ資金供与対策だけでなく、社会からの信頼を享受している公益法
人の適正な法人運営を行うことにもつながります。

公益法人におけるテロ資金供与等対策について
https://www.koeki-info.go.jp/administration/terror_shikin_taisaku.html
公益法人におけるテロ資金供与対策について(概要)
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/terror_shikin_gaiyou.pdf
公益法人におけるテロ資金供与対策について(本文)
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/terror_shikin_honbun.pdf
過去に公益法人に係るマネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止についてお知
らせした情報は、以下から御確認いただけます。
<ご参考>本件に関する公益法人メールマガジンのバックナンバー
第61 号 平成30 年12 月26 日発行
https://www.koeki-info.go.jp/other/backnumber/2018/20181226_01.html
第77 号 令和元年8 月14 日発行
https://www.koeki-info.go.jp/other/backnumber/2019/20190814_01.html
臨時号 令和3年9月13 日発行
https://www.koeki-info.go.jp/other/backnumber/2021/20210913_01.pdf
臨時号 令和4年6月30 日発行
https://www.koeki-info.go.jp/other/backnumber/2022/20220630_01.pdf

〇参考リンク
財務省 マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策ホームページ
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/amlcftcpf/
※政府におけるテロ資金供与対策等について紹介しています
金融庁 金融機関窓口や郵送書類等による確認手続きに御協力ください
https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html

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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
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https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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