新たな公益信託制度の施行準備に関する研究会
公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)については、令和8年4月の施行に向けて、新制度に係る政令、内閣府令の考え方その他新しい公益信託制度の詳細について、施行準備や移行にあたって特に影響のある事項を中心に、広く法律、信託実務、公益法人等の活動に関して知見を有する識者の参画を得て、速やかにかつ専門的・集中的に検討を行う必要があることから、施行準備に関する研究会を設置する。
新たな公益信託制度の施行準備に関する研究会の設置について
1.趣旨
公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)については、令和8年4月の施行に向けて、新制度に係る政令、内閣府令の考え方その他新しい公益信託制度の詳細について、施行準備や移行にあたって特に影響のある事項を中心に、広く法律、信託実務、公益法人等の活動に関して知見を有する識者の参画を得て、速やかにかつ専門的・集中的に検討を行う必要があることから、施行準備に関する研究会を設置する。
2.研究会の構成
公益認定等委員会の下に「新たな公益信託制度の施行準備に関する研究会」(以下「研究会」という。)を設置し、委員会委員長から適切な有識者等(常勤委員3人、学識経験者5~6人、信託実務担当者1~2人、法律実務担当者1~2人、公益法人関係者1~2人 程度)に参与を委嘱し、研究会を構成する。参与は必要に応じ、追加することができるものとする。
3.開催期間
令和7年1月を目途に立ち上げ、概ね月1回程度の頻度で開催予定とする。同年の7月頃までを目途とするが、必要に応じて期間を延長する。
4.運営
- 研究会は非公開とし、会議終了後配付資料を公表する。会議の議事概要を速やかに公表した上で、後日議事録を公表する。
- 研究会は委員会に対して政令・内閣府令案等検討状況を適宜報告する。
- 検討過程では、必要に応じ、学識経験者、信託関係者等から意見を聴取するとともに、幅広く国民の意見を聴く。
- 会計処理に係る事項は、公益法人の会計に関する研究会における検討結果を尊重する。
(参考図)

新たな公益信託制度の施行準備に関する研究会 構成員名簿
(五十音順、敬称略)
生野 考司 公益認定等委員会委員
大塚 智見 大阪大学大学院法学研究科准教授
岡本 仁宏 関西学院大学名誉教授
黒田 かをり 公益認定等委員会委員
溜箭 将之 東京大学大学院法学政治学研究科教授
豊福 嘉弘 三井住友トラストグループ株式会社業務部担当部長
林 邦彦 弁護士(林邦彦法律事務所)
藤谷 武史 東京大学社会科学研究所教授
松元 暢子 慶應義塾大学法学部教授
弥永 真生 明治大学専門職大学院会計専門職研究科教授
湯浅 信好 公益認定等委員会委員長代理
(令和7年3月21日現在)