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内閣府公益認定等委員会事務局

【内閣府 公益法人メールマガジン】第240号

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内閣府 公益法人メールマガジン 第240号  令和8年4月8日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
 ■事業報告等の提出について


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1.    公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■事業報告等の提出について


 事業報告等の提出について、お知らせいたします。


〇公益法人は、事業報告等を毎事業年度経過後3月以内に作成し、行政庁に提出することとされています(認定法第21条第2項、第22条第1項等)。したがって、事業年度末が3月末の場合、令和7事業年度の事業報告等の提出期限は、令和8年6月30日(火)となります。


〇事業報告等が期限内に提出されない場合、内閣府では、公文書による督促、報告徴収や立入検査を行うこととしており、それでもなお提出がされない場合は、勧告等を行うこととしております。


〇既に御承知のことと思われますが、令和7年4月1日以降に行政庁に提出される定期提出書類のうち財産目録等については、公表されることとなっております。
 繰り返しのお願いとなり、大変恐縮ですが、提出書類の不要な個人情報等が含まれていないかなど、作成の段階から御確認をお願いいたします。


○なお、移行法人については公益目的支出計画実施報告書等を、毎事業年度の経過後3月以内に作成し、行政庁に提出することとされています(整備法第127条第3項)。公益目的支出計画実施報告書等については、公表はされませんが、期限内に提出されない場合は、状況に応じて、公文書による督促をさせていただくこともありますので、お含みおきください。


 定期提出書類は、国民に対して、事業運営の透明性を確保し、その説明責任を果たすものでもあり、期限内提出の徹底をお願いいたします。

 

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