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内閣府公益認定等委員会事務局

【内閣府 公益法人メールマガジン】第242号

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内閣府 公益法人メールマガジン 第242号  令和8年5月13日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
 ■公益法人が公益信託を受託等する場合の留意点について


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1.    公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■公益法人が公益信託を受託等する場合の留意点について


 令和8年公益信託制度施行に際し、4月1日、特設ページ「公益法人が公益信託を受託等する場合の留意点」(https://www.koeki-info.go.jp/activities/qtsvjp0wi4.html)を公開し、「公益法人制度についてのよくある質問(FAQ)」(https://www.koeki-info.go.jp/activities/k3klk2gbi5.html )に問Ⅵ「公益信託に関するもの」を追加しました。


 公益法人は、公益信託事務を適正に処理する能力があれば、公益信託の受託者になることができます(公益信託法第8条第2号)。また、受託者が公益信託事務を適正に処理するよう監督をする能力があれば、信託管理人になることができます(公益信託法第8条第3号)。さらに、公益法人が委託者になったり、公益法人を解散して公益信託に転換したりすることも想定されます。
 公益信託制度施行から、特に公益法人が公益信託の受託者になる場合の質問を多くいただいていますので、本日はその中でも代表的なものをご紹介します。


〇公益信託事務を公益目的事業と収益事業のどちらで実施できるか
 公益目的事業、収益事業のいずれでも実施することができます。
 現に公益目的事業として認定されている事業と同様の公益事務を行う公益信託を受託する場合に、公益目的事業として実施することが考えられます。


〇公益信託事務を実施する際の変更認定申請、変更届出の要否
 公益法人が公益信託事務を実施する場合の変更認定申請、変更届出の要否については、公益法人が通常、事業内容を変更しようとする場合の考え方と同様です。
 公益信託事務を公益目的事業として実施する場合、既存の公益目的事業の申請書に記載されている事項を変更する必要があるかどうかがポイントとなります。申請書記載事項に公益信託事務の内容を追記する変更がある場合には、「変更認定申請」を行う必要があります。
 一方で、その変更が軽微な変更(公益法人認定規則第9条)に該当する場合には、「変更届出」で足ります。
 また、公益目的事業の種類や内容の軽微な変更にも該当しない程度のものであれば、変更認定申請も変更届出もいずれも不要となります。
 次に、公益信託事務を収益事業として実施する場合には、既存の収益事業の範囲に含まれていなければ変更届出が必要となり、公益信託事務が既存の収益事業の内容の範囲内であれば、変更届出も不要となります。
 公益信託事務の内容に変更があった場合も、上記の考え方によって手続の必要性を判断します。


 その他の留意点につきましては、上述の特設ページやFAQをご確認いただければ幸いです。
 また、申請にあたっては、公益認定等ガイドライン(https://www.koeki-info.go.jp/regulations/documents/byxewbt1b9.pdf )に加え、公益信託認可等ガイドライン(https://www.koeki-info.go.jp/trust/documents/mfmil6uk2p.pdf )もご確認ください。


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