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メールマガジン(最新号)
内閣府公益認定等委員会事務局
【内閣府 公益法人メールマガジン】第220号
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内閣府 公益法人メールマガジン 第220号 令和7年6月11日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■事業報告書等の提出について
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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■事業報告書等の提出について
事業年度が4月から翌年3月の法人様におかれましては、事業報告等の提出に向けた作業も大詰めのところかと存じます。
そこで、今回は、事業報告等の提出に当たっての注意事項をお知らせいたします。
〇 公益法人は、事業報告等を毎事業年度経過後3か月以内に作成し、行政庁に提出することとされています(認定法第21条第1項、第22条第1項等)。したがって、事業年度末が3月末の場合、令和6事業年度の事業報告書等の提出期限は、令和7年6月30日となります。
〇 事業報告等が期限内に提出されない場合、内閣府では、公文書による督促、報告徴収や立入検査を行うこととしており、なお提出がされない場合は、勧告の実施等を行うこととしております。
〇 今般の制度改正により、今回提出いただく事業報告等につきましては、公表されることとなります。不要な個人情報等が含まれていないかなど、作成の段階から御確認をお願いいたします。
〇 制度改正の詳細、事業報告等の作成につきましては、以下を御参照ください。
※内閣府メールマガジン第219号(令和7年5月28日発行)
https://www.koeki-info.go.jp/mailmagazine/vr6lpsismq.html
※内閣府メールマガジン臨時号(令和7年6月6日発行)
https://www.koeki-info.go.jp/mailmagazine/
定期提出書類は、国民に対して、事業運営の透明性を確保し、その説明責任を果たすものでもあり、期限内提出の徹底をお願いいたします。
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こちらも御覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
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