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内閣府公益認定等委員会事務局

【内閣府 公益法人メールマガジン】第252号

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内閣府 公益法人メールマガジン 第252号  令和8年10月14日発行
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【目次】

1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
 ■公益認定の取消しの申請・法人の解散手続
2.公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
 ■令和8年度第8回相談会の開催について


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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■公益認定の取消しの申請・法人の解散手続


 公益認定基準の維持、定期提出書類の提出その他法令等に基づく義務の履行など、公益法人としての活動が困難となった場合には、
・自主的に公益認定の取消しの申請をし、一般法人へ移行すること
・他の公益法人や一般法人との合併(合併ガイド( https://www.koeki-info.go.jp/activities/documents/f5jnhgblxm.pdf )参照)
・他の法人等への事業譲渡等の上、解散
・公益信託への贈与や設定をした上で、解散
などが考えられます。
 このたび、公益認定の自主的な取消申請及び公益法人・移行法人の解散に伴う手続について、特設ページを作成しましたので、手続に際してご参照ください。
  https://www.koeki-info.go.jp/regulations/xz2ldhfd7h.html 


〇公益信託を贈与先・帰属先とする定款の変更について
 公益法人が公益認定を取り消された場合には、公益法人が取得した全ての公益目的事業財産から公益目的事業の実施に要した額を控除した額(公益目的取得財産残額)を、類似の事業を目的とする公益法人等に贈与する必要があります(認定法第5条第20号)。また、公益法人が解散し清算をする場合には、残余財産を同様の法人等に帰属させる必要があります(認定法第5条第21号)。
 令和8年4月より、公益目的取得財産残額の贈与先及び残余財産の帰属先を、類似の公益事務を目的とする公益信託の信託財産とすることも選択できるようになりました。
 公益目的取得財産残額の贈与先にかかる定款の定めは変更することができません(認定法第30条第5項)が、公益信託の信託財産とするため、1回に限り、公益信託を贈与先として定める定款変更を行うことができます(公益信託に関する法律附則第28条)。一方、残余財産の帰属先の定款変更は何度でも可能です。
 したがって、公益信託を含めない形で定款を定めている法人が、公益信託の信託財産を公益目的取得財産残額の贈与先又は残余財産の帰属先としたい場合は、各財産の贈与等を行う前に定款の変更をご検討ください。

 

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2.公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
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■令和8年度第8回相談会の開催について

 
 内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営等に関する相談に対し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。 
 今年度の第8回目は、10月30日(金)東京で開催します。
 今回は、財務規律と新公益法人会計基準(令和6年会計基準)に関するご相談を対象といたします。
 ぜひお気軽にご参加ください。
 今年度は、対面方式を全国で7回、オンライン方式を8回、計15回の開催予定です。


〇相談会 第8回(対面方式 東京)
 日時:令和8年10月30日(金)13:00~16:50【申込締切:10月21日(水)17時まで】
 場所:エッサム神田ホール1号館(東京都千代田区神田鍛冶町3-2-2)
※応募の状況次第では、前倒しで締め切らせていただくことがございます。

 詳細は下記をご覧ください。
 https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/y5xlohr72h.pdf


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こちらも御覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
  https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
  https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
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〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9555
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
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