メールマガジン

内閣府公益認定等委員会事務局では、公益法人の現況や公益法人の運営に役立つ情報を発信する「内閣府 公益法人メールマガジン」を配信しております。
配信を希望される方は、下記「御利用上の注意事項」をお読みいただいた上で、「新規登録」よりお申し込みください。 なお、本サービス(メールマガジン配信)の登録に際しては、これらの事項を了承されたものといたします。

メールマガジン(最新号)

内閣府公益認定等委員会事務局

【内閣府 公益法人メールマガジン】第221号

--------------------------------------------------------------------------------
内閣府 公益法人メールマガジン 第221号  令和7年6月25日発行
--------------------------------------------------------------------------------
【目次】
1. 政府からのお知らせ
 ■「公益法人合併ガイド」を公表しました
 ■公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
 ■みなし譲渡所得税非課税の特例について証明を受けた基金は、毎年度の基金明細書提出が必要です


---------------------------------------
1. 政府からのお知らせ
---------------------------------------
■「公益法人合併ガイド」を公表しました


 広く社会課題解決に取り組まれている公益法人や移行法人の皆様が、社会変化に対応し、事業活動を展開していくための選択肢として、事業・組織の再編が考えられます。
 公益法人の合併については、そもそも公益法人が合併できることが知られていなかったり、合併のパターンや手続がわかりにくいといった御意見がございました。
 そうした御意見を踏まえ、この度、「公益法人合併ガイド」を作成しました。
 合併を事業展開の選択肢の一つとして御認識いただけるよう、本ガイドでは、一般法人法を含めた合併のルール・手続、想定される合併の流れ、合併事例の紹介等をしておりますので、御参照いただければ幸いです。
 「公益法人合併ガイド」については、以下リンクから御確認ください。

(公益法人合併ガイド)
 https://www.koeki-info.go.jp/activities/documents/f5jnhgblxm.pdf  
(掲載ページ)
 https://www.koeki-info.go.jp/activities/c8tixe96nx.html


■令和7年度第1回相談会の開催について


 内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営等に関する相談に対し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。 
 今年度の第1回目は、7月29日(火)東京で開催します。
 ぜひお気軽にご参加ください。
 今年度は、対面方式を8回(東京都3回、宮城県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県各1回)、オンライン方式を7回、計15回開催予定です。

〇第1回相談会(対面方式)
 日時:令和7年7月29日(火) 13:00~16:50
 場所:仏教伝道センター8階「和」(東京都港区芝4-3-14)
 ※申込締切は7月15日(火)

 詳細は下記をご覧ください。
 https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/urcw2qwyun.pdf


---------------------------------------
2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
---------------------------------------
■みなし譲渡所得税非課税の特例について証明を受けた基金は、毎年度の基金明細書提出が必要です


 公益法人に対して個人が現物資産を寄附した場合、租税特別措置法第40条第1項後段の規定に基づき国税庁長官の承認を得ることで、みなし譲渡所得税が非課税(以下「非課税措置」といいます。)となります。公益法人に対する現物資産の寄附については、この非課税措置について承認特例及び特定買換資産の特例が設けられています。

 これらの特例を受けるためには、承認特例の場合は寄附前に、特定買換資産の特例の場合は40条1項対象資産を譲渡する前に、公益法人において、告示に定める要件を満たした基金を設置し、行政庁から要件の確認をした証明を得る必要があり、証明申請時には証明申請書とともに、告示に定める要件※ を規定した基金規程(基金明細書の様式を含みます。)等を提出することとなります。

 証明を受けた基金は、当該基金に組み入れた財産の種類、贈与等をした者の当該財産の取得価額、当該財産の贈与等の時における価額(当該贈与等に係る財産の譲渡をし、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって資産を取得した場合には当該譲渡による収入金額、当該資産の種類及び取得価額を含む。)及びその他参考となるべき事項を記載した基金明細書であって監事の監査を受けたものを、毎事業年度終了後3か月以内に、行政庁に提出いただく必要がありますのでご注意ください(基金内に資産がない場合も含まれます)。

※告示に定める要件
 (1)当該基金が、他の経理と区分して整理されていること
 (注)基金に関する経理書類として、(5)にある基金明細書を作成すればよく、正味財産増減計算書や貸借対照表の中で区分して経理されることまでが求められるものではありません。
 (2)当該基金が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号に規定する公益目的事業に充てられることが確実であること
 (3)当該基金に組み入れた財産の運用によって生じた利子その他の収入金(当該収入金をもって取得した資産を含む。)を当該基金に組み入れることとしていること
 (4)当該基金への財産の組入れ、当該基金に組み入れた財産の運用、当該基金に組み入れた財産の運用によって生じた利子その他の収入金の使途等基金の管理及び運用に関する重要事項について審議する合議制の機関を設置していること
 (5)当該基金に組み入れた財産の種類、贈与等をした者の当該財産の取得価額、当該財産の贈与等の時における価額(当該贈与等に係る財産の譲渡をし、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって資産を取得した場合には当該譲渡による収入金額、当該資産の種類及び取得価額を含む。)及びその他参考となるべき事項を記載した基金明細書であって監事の監査を受けたものを、毎事業年度終了後3か月以内に、行政庁に提出するとともに、その写しを作成した日の属する事業年度の翌年度の開始の日から5年間、当該公益法人の主たる事務所の所在地に保存することとしていること

 

------------------------------------------------
こちらも御覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
  https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
  https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
------------------------------------------------

=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇最新号および新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/mailmagazine/index.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9555
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html 
=====================================================
COPYRIGHT(C)2016‐2025 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。

 

 

 

御利用上の注意事項

1.収集する情報について

(1)収集する情報の範囲

メールマガジンの御利用にあたっては、「メールアドレス」の御登録をお願いしています。また、「属性」 についても登録をお願いしています。

(2)利用目的

登録いただきましたメールアドレスは、メールマガジンの配信のために使用します。本サービス以外の目的に使用することはありません。

御登録いただいた利用者属性については、メールマガジンの制作にあたっての参考とさせていただきます。

(3)利用及び提供の制限

当局は、法令に基づく開示要請があった場合、不正アクセス、脅迫等の違法行為があった場合、その他特別の理由がある場合を除き、収集した情報を上記の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は、第三者に提供いたしません。

2.免責について

配信メールが配送上の問題(配信システム、通信事業者または利用者メールサーバのトラブル等)により、お手元に届かなかった場合にも、再送はいたしません。

3.登録・変更・解除について

配信先を変更される場合には、お手数ですが一度登録を解除し、改めて新しいメールアドレスを御登録ください。

登録されたメールアドレスに対してのメール送信が不能となった場合は、登録を解除する場合があります。

4.サービス提供の停止及び変更について

本サービスは、当ホームページにおいて予告した後に中止または廃止することがあります。

本サービスの御利用、運用の中止、延期、終了等により発生する問題に関して、一切の責任を負いません

5.その他

御利用の注意事項は、適宜変更することができるものとします。

配信メールへの返信はできません。

新規登録

上記事項を御了承いただいたうえで、登録をお願いいたします。 (内閣府のサイトに移動します)

新規登録する

※携帯電話やスマートフォンなどで受信を希望される方で、メール受信制限をかけている場合は、あらかじめドメイン「cao.go.jp」を受信できるように設定をお願いいたします。

登録解除

本メールマガジンの配信停止、または、配信先の変更をする場合はこちらからお願いいたします。(内閣府のサイトに移動します)

登録解除する

※配信先の変更をされる方は、お手数ですが、こちらで登録解除を行った後、新規登録を行ってください。

バックナンバー

本メールマガジンのバックナンバーはこちらから御覧いただけます。

メールマガジン バックナンバー