メールマガジン
メールマガジン(最新号)
内閣府公益認定等委員会事務局
【内閣府 公益法人メールマガジン】第245号
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内閣府 公益法人メールマガジン 第245号 令和8年6月24日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■「令和6年会計基準の移行法人への適用について」
2.公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
■令和8年度第2回相談会の開催について
3.政府からのお知らせ
■「ビジネスメール詐欺」に関する再度の注意喚起について
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■「令和6年会計基準の移行法人への適用について」
令和6年公益法人会計基準の適用について、移行法人も対象になるのか等の照会が寄せられるため、令和6年公益法人会計基準の移行法人への適用について説明いたします。
令和6年公益法人会計基準は移行法人についても、適用されることを想定していますので、適用される場合の留意事項についてお知らせします。
(※同会計基準運用指針第1項では会計基準等における公益法人に移行法人が含まれると定義されています。)
〔移行法人の会計基準等の適用について〕
〇移行法人についての会計基準等の適用は、以下のとおりとする。
(適用対象外とするもの)
・財産目録の作成
・貸借対照表の注記(使途拘束資産(控除対象財産)の内訳と増減額及び残高、指定純資産のうち指定寄附資金の受入年度別残高及び使用見込み)
・財務規律適合性に関する明細(附属明細)
(移行法人における取扱いを適用するもの)
・活動計算書における事業収益、事業費の区分
・貸借対照表の注記(会計区分別内訳又は実施事業資産の内訳と増減額及び残高、※指定純資産の内訳、※純資産間の振替額)
・活動計算書の注記(※財源区分別内訳、会計区分及び事業区分及び事業区分別内訳、事業費及び管理費の形態区分)
※指定純資産の区分に該当する純資産がないときは注記を省略できる。
(運用指針第4項)
〇会計監査法人設置法人以外の法人は以下の項目について。適用又は作成しないことができる。
・資産除却債務に係る会計処理
・税効果会計
・キャッシュ・フロー計算書
・資産及び負債の注記(財産目録を作成している場合に限る)
・賃貸不動産の時価等に関する注記
・財務規律適合性に関する明細(附属明細書)
〇会計監査法人設置法人以外の法人は、以下の項目について、簡便的な方法を適用することができる。
・固定資産の減損会計(第35項に定める簡便的な方法)
・退職給付引当金(第43項、第44項に定める簡便的な方法)
・収益の認識(公益法人会計基準第150項に定める簡便的な方法)
(運用指針第2項)
〔経過措置等〕
会計基準等を適用するに当たっては下記のとおり、経過措置を設けるものとする。
〇適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載について
(1)貸借対照表、活動計算書の前事業年度の数値については記載しないことができる。
(2)財務諸表の注記に記載する前期末残高の数値は、記載しないことができる。
(運用指針第5項)
〇その他有価証券の取り扱いについて
本会計基準等の適用初年度において、その他有価証券の評価方法として切放法を適用していたことにより、洗替法による評価を行うにあたり法人の保有する有価証券の原資取得価格の把握が困難な場合には、会計基準等の適用時の市場価格をもって取得価額とみなすことができる。
(運用指針第6項)
〇適用時期
本会計基準等については、令和7年(2025年)4月1日以降に開始する事業年度から適用するものとする。ただし、令和10年(2028年)4月1日前に開始する事業年度までは、本会計基準等によらず従前の会計基準を引き続き適用することができる。
(運用指針第7項)
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2.公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
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■令和8年度第2回相談会の開催について
内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営等に関する相談に対し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
今年度の第2回目は、7月13日(月)東京で開催します。
ぜひお気軽にご参加ください。
今年度は、対面方式を全国で7回、オンライン方式を8回、計15回の開催予定です。
〇相談会 第2回(対面方式 東京)
日時:令和8年7月13日(月)13:00~16:50【申込締切:7月3日(金)】
場所:仏教伝道センター8階「和」(東京都港区芝4-3-14)
※応募の状況次第では、前倒しで締め切らせていただくことがございます。
詳細は下記をご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/iypzmgpqy2.pdf
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3.政府からのお知らせ
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■「ビジネスメール詐欺」に関する再度の注意喚起について
本年1月に注意喚起させていただいた「ビジネスメール詐欺」について、数日前より再びビジネスメール詐欺と思われるメールが届いた事例が増加していますので、改めて注意いただきますようお願いします。
昨今、企業の経営者などになりすまして偽の電子メールを送って入金を促す、いわゆる「ビジネスメール詐欺」の手口による不審メールが増加しています。
具体的には、役員等を騙って従業員に入金を求める事案(メールからSNSグループに誘導し、SNS上で入金を求める例などもあります。)や、取引先を騙って偽の請求を行う事案などが報道されています。
公益法人においても、法人関係者がこうしたビジネスメール詐欺の標的とされた事案が確認されています。
ついては、以下の警察庁の注意喚起ページなども御覧いただき、不審なメールに注意いただくようお願いします。
なお、本メールマガジンを含め、当室からのメールは、全て政府ドメイン(go.jp)のメールアドレスからのみ送信しております。
また、当室から一方的に送金を求めたり、口座情報等の機微な情報の提供を求めたりすることはありません。
当室を名乗るメールを受け取ったときは、送信元が政府ドメイン(go.jp)のメールアドレスであるか、送金を求めるなど不審な内容でないかといった点を確認いただくようお願いします。
【参考】警察庁ウェブサイト「ビジネスメール詐欺に注意!」
https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/bec.html
(上記サイトに挙げられている被害防止対策)
・送金に関するメールを受信した際には、メール以外の方法でも送金内容を確認する
・送金先の変更や緊急の送金に関するメールに注意する(送信元アドレスを確認するとともに、メールの内容に不自然な点がないかよく確認する)
・添付ファイルやリンク先を不用意に開かない(心当たりのないメール等について不用意に添付ファイルを開いたり、リンクをクリックしたりしない)
・ウイルス対策ソフト、OSを最新の状態に更新する
・電子署名等の機能を使う
・組織内外で情報共有をする
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こちらも御覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
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