メールマガジン
メールマガジン(最新号)
内閣府公益認定等委員会事務局
【内閣府 公益法人メールマガジン】第249号
--------------------------------------------------------------------------------
内閣府 公益法人メールマガジン 第249号 令和8年8月26日発行
--------------------------------------------------------------------------------
【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■役員等の損害賠償責任の免除について
2.政府からのお知らせ
■求人をお考えの公益法人の皆様へ(官民ジョブサイトのご案内)
3.公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
■令和8年度第5回相談会の開催について
--------------------------------------
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
---------------------------------------
■役員等の損害賠償責任の免除について
今回は、理事・監事・会計監査人(以下「役員等」といいます。)が負う損害賠償責任の免除制度について御紹介します。
役員等の損害賠償責任には、次の2種類があります。
1.役員等の法人に対する損害賠償責任(一般法人法第111条第1項、第198条)
2.役員等の第三者に対する損害賠償責任(同法第117条第1項、第198条)
このうち、1.の法人に対する損害賠償責任については役員等の責任免除の制度が設けられていますが、2.の第三者に対する損害賠償責任については、そのような免除制度は設けられていません。これは、役員等の第三者に対する損害賠償責任を法人の判断で免除できるとすると、法人とは無関係の被害者である第三者の損害賠償請求権まで法人の都合で制限できることになり、妥当ではないためです。
役員等の法人に対する損害賠償責任の免除の制度は次のとおりです。
(1)総社員(総評議員)の同意による免除
役員等が法人に対して負う損害賠償責任は、総社員(総評議員)の同意により免除することができます(同法第112条、第198条)。
(2)社員総会(評議員会)の決議による免除
役員等が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がない場合は、最低責任限度額を超える部分について、社員総会(評議員会)の特別決議により責任を免除することができます(同法第113条、第198条)。
(3)理事会の決議による免除
役員等が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がない場合で、責任の原因となった事実の内容や職務執行の状況などを勘案して特に必要と認められるときは、最低責任限度額を限度として、理事会の決議により責任を免除することができる旨を定款で定めることができます(同法第114条、第198条)。
(4)責任限定契約
役員等(理事については、業務執行理事又は法人の使用人でない者に限ります。)が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がない場合は、法人と役員等との間で、あらかじめ責任を一定額に限定する契約(責任限定契約)を締結することができる旨を定款で定めることができます(同法第115条、第198条)。
上記(3)及び(4)については、いずれも定款に定めるとともに、その内容を登記する必要があります(同法第301条第2項第11号・第12号、第302条第2項第9号・第10号)。
一方で、(1)及び(2)については、定款に定める必要はなく、登記事項でもありません。法人の定款を確認していると、(2)の内容を定款に規定している事例があります。定款に規定すること自体に問題はありませんが、(3)と混同し、「理事会の決議」とすべきところを「社員総会(評議員会)の決議」と誤って記載しているのではないかと思われるケースも見受けられます。そのため、定款で定める際には、規定内容を十分確認することが重要です。
--------------------------------------
2.政府からのお知らせ
---------------------------------------
■求人をお考えの公益法人の皆様へ(官民ジョブサイトのご案内)
内閣府官民人材交流センターでは、国家公務員の中堅・シニア層(45歳以上)に特化した求人サイト「官民ジョブサイト」を運営しています。
官民ジョブサイトは、費用をかけることなく(完全無料)、公務で培った知識・経験の豊富な人材を対象に求人いただけるサービスです。
利用登録をしていただくと、求職者情報を検索することができ、どのような公務員が登録しているか確認しながら求人内容を検討することができます。
なお、求人は、正職員だけでなく、嘱託員、契約職員、任期付研究員などの募集にもご活用いただけます。
また、求人情報を登録した後、気になる人材がいれば事業主様からスカウト(求人への応募打診)をすることもできます。
おかげさまで、公益法人の皆様のご利用も増加し、庶務や総務などの一般的な事務職をはじめ、技術者、管理職、役員など幅広い求人募集でご活用いただいています。これにより、再就職の実績も着実に増加しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
本事業の詳しい情報は、同センターのホームページに掲載しておりますのでご覧ください。
〇官民ジョブサイト(求人・求職者情報提供事業)について
(事業の概要など)
https://www8.cao.go.jp/jinzai/kyuzin.html
〇求人者(事業主)の皆様へ -官民ジョブサイトのご案内-
(お申込みフォーム、パンフレット、御利用の手引きなど)
https://www8.cao.go.jp/jinzai/kyuzin_jigyosya.html
<お問い合わせ先>
内閣府官民人材交流センター(WEB検索は「官民センター」で)
TEL:03-6268-7677(直通)
--------------------------------------
3.公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
---------------------------------------
■令和8年度第5回相談会の開催について
内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営等に関する相談に対し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
今年度の第5回目は、9月10日(木)宮城県仙台市で開催します。
ぜひお気軽にご参加ください。
今年度は、対面方式を全国で7回、オンライン方式を8回、計15回の開催予定です。
〇相談会 第5回(対面方式 宮城)
日時:令和8年9月10日(木)13:00~16:50【申込締切:9月1日(火)】
場所:仙都会館(宮城県仙台市青葉区中央2-2-10)
※応募の状況次第では、前倒しで締め切らせていただくことがございます。
詳細は下記をご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/fyeuvfd8f3.pdf
------------------------------------------------
こちらも御覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
------------------------------------------------
=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇最新号および新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/mailmagazine/index.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9555
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
なお、本メールアドレスは、当室の広報業務に係る配信等を目的として運用しているものです。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
=====================================================
COPYRIGHT(C)2016‐2026 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。
御利用上の注意事項
1.収集する情報について
(1)収集する情報の範囲
メールマガジンの御利用にあたっては、「メールアドレス」の御登録をお願いしています。また、「属性」 についても登録をお願いしています。
(2)利用目的
登録いただきましたメールアドレスは、メールマガジンの配信のために使用します。本サービス以外の目的に使用することはありません。
御登録いただいた利用者属性については、メールマガジンの制作にあたっての参考とさせていただきます。
(3)利用及び提供の制限
当局は、法令に基づく開示要請があった場合、不正アクセス、脅迫等の違法行為があった場合、その他特別の理由がある場合を除き、収集した情報を上記の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は、第三者に提供いたしません。
2.免責について
配信メールが配送上の問題(配信システム、通信事業者または利用者メールサーバのトラブル等)により、お手元に届かなかった場合にも、再送はいたしません。
3.登録・変更・解除について
配信先を変更される場合には、お手数ですが一度登録を解除し、改めて新しいメールアドレスを御登録ください。
登録されたメールアドレスに対してのメール送信が不能となった場合は、登録を解除する場合があります。
4.サービス提供の停止及び変更について
本サービスは、当ホームページにおいて予告した後に中止または廃止することがあります。
本サービスの御利用、運用の中止、延期、終了等により発生する問題に関して、一切の責任を負いません
5.その他
御利用の注意事項は、適宜変更することができるものとします。
配信メールへの返信はできません。
新規登録
上記事項を御了承いただいたうえで、登録をお願いいたします。 (内閣府のサイトに移動します)
※携帯電話やスマートフォンなどで受信を希望される方で、メール受信制限をかけている場合は、あらかじめドメイン「cao.go.jp」を受信できるように設定をお願いいたします。
登録解除
本メールマガジンの配信停止、または、配信先の変更をする場合はこちらからお願いいたします。(内閣府のサイトに移動します)
※配信先の変更をされる方は、お手数ですが、こちらで登録解除を行った後、新規登録を行ってください。
バックナンバー
本メールマガジンのバックナンバーはこちらから御覧いただけます。