【内閣府 公益法人メールマガジン】臨時号 令和4年6月30日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和4 年6 月30 日発行
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【⽬次】
1. 政府からのお知らせ
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1. 政府からのお知らせ
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■公益法人におけるテロ資金供与対策について
日本が加盟しているマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の国際基準作りを行
うための多国間枠組み「金融活動作業部会(Financial Action Task Force。以下「FAT
F」とします。)」では、マネー・ローンダリング対策等のために各国がとるべき措置につい
て取りまとめた勧告を累次にわたり提言するとともに、勧告の遵守状況を加盟国相互間に
おける審査が行われてきました。
そして、2012 年に採択された第4次勧告について、令和3年9月13 日にメールマガジン
でもお知らせしたとおり、日本は2019 年に審査を受け、その結果が2021 年8月30 日に対
日審査報告書として公表されました。
政府としては、政府一体となってマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に取り組むため、
マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議を設置し、当該会議において「マネロン・
テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針」及び「マネロン・テロ資金供与・拡
散金融対策に関する行動計画」を決定・公表し、対策を進めています。
公益法人を含む非営利団体に係る取組については、FATF 第4次対日審査報告書での指摘
を踏まえた上記基本方針及び行動計画に基づき、所管府省から非営利団体に対して、テロ資
金供与リスクとテロ資金供与対策の事例についての周知等を行うこととされています。
この度、内閣府公益法人行政担当室では、FATF や関係省庁の報告書等による文献調査や、
海外で事業を行う一部の公益法人へのアンケートやヒアリング等を通じて、公益法人にお
けるリスクや対策について検討を行い、その結果を取りまとめましたのでお知らせします。
公益法人がテロ資金供与に巻き込まれないためには、テロ資金供与のリスクを認識し、公
益法人自らが自身の実施する事業や法人の特性を踏まえた上で、リスクの評価、対策の検討
を行うことが重要です。
海外での事業の有無を問わず、今一度、目的外での資金流用が行われないための対策や、
計画した事業を着実に実施するための対策が行われているかどうか、本資料を参考に改め
て御確認をお願いします。こうした対策は、テロ資金供与対策だけでなく、社会からの信頼
を享受している公益法人の適正な法人運営を行うことにもつながります。
公益法人におけるテロ資金供与等対策について
https://www.koeki-info.go.jp/administration/terror_shikin_taisaku.html
公益法人におけるテロ資金供与対策について(概要)
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/terror_shikin_gaiyou.pdf
公益法人におけるテロ資金供与対策について(本文)
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/terror_shikin_honbun.pdf
過去に公益法人に係るマネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止についてお知ら
せした情報は、以下から御確認いただけます。
<ご参考>本件に関する公益法人メールマガジンのバックナンバー
第61 号 平成30 年12 月26 日発行
https://www.koeki-info.go.jp/mailmagazine/9c2q5hokkf.html
第77 号 令和元年8 月14 日発行
https://www.koeki-info.go.jp/mailmagazine/trewrvrl0e.html
臨時号 令和3年9月13 日発行
https://www.koeki-info.go.jp/mailmagazine/gmd0t7ob1g.html
■参考リンク
財務省 マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策ホームページ
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/amlcftcpf/
※政府におけるテロ資金供与対策等について紹介しています
金融庁 金融機関窓口や郵送書類等による確認手続きに御協力ください
https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html
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