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メールマガジン(最新号)
内閣府公益認定等委員会事務局
【内閣府 公益法人メールマガジン】臨時号
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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和8年6月3日発行
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定期提出書類(事業報告等の提出書類)のポイント(提出用電子手続・新しい必須記載事項)
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■定期提出書類(事業報告等の提出書類)のポイント(提出用電子手続・新しい必須記載事項)
公益法人は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告等を作成し、事務所に備え置くとともに、行政庁へ提出する必要があります。
今回は制度改正に伴い、質問の多いポイントをお知らせします。
(1)事業年度の開始日により提出方法が異なります
事業報告等の提出書類は、事業年度の開始日に応じて記載内容が異なり、電子手続・手引きが異なります(新制度での財務規律などは令和7年4月1日以後に開始する事業年度に適用)。
該当する電子手続を確認の上、ご提出ください。
〇令和7年4月1日以降に開始した事業年度の事業報告等
・手引き:「定期提出書類の手引き【令和7年4月1日以降に開始した事業年度用】」
・電子手続:C2-2「事業報告等の提出(令和7年4月1日以降に開始した事業年度に係るもの)」(制度改正後新設)
・該当する事業年度の例:令和7年4月1日~令和8年3月31日
〇令和7年3月31日までに開始した事業年度の事業報告等
・手引き:「定期提出書類の手引き【令和7年3月31日までに開始した事業年度用】」
・電子手続:C2-1「事業報告等の提出」(既存)
・該当する事業年度の例:令和7年3月1日~令和8年2月28日
(※上記の場合、既に提出期限(令和8年5月31日)を過ぎていますが、修正作業等が必要な場合の参考です。)
(2)事業報告への「法人の運営体制の充実を図るための取組」の記載について
制度改正に伴い、令和7年4月以降に開始する事業年度に係る事業報告には、新たに「法人の運営体制の充実を図るための取組」(法人が自主的に行ったガバナンス体制の充実を図るための取組)の記載が必要になっています。
記載内容としては、例えば、以下の観点から法人の事業や規模などの実態を踏まえた、各法人の自主的な取組を記載していただくことが考えられますので、前事業年度に実際に行った取組から該当するものを記載するようお願いいたします。
〇倫理的な行動規範の整備(公益法人の役職員として望ましい行動の明文化)
〇公益法人の機関別(理事会・評議員会、監事)における具体的取組
〇不祥事の予防・発見・事後対応の仕組み
〇社会的課題の解決に向けた事業の効果に係る定性的・定量的測定
具体的な事例としては、
・外部理事・監事にどのような者を選任したか、外部理事・監事が役割を全うするためにどの様に情報提供等を行っているか、
・評議員の選任及び解任方法等について外部理事・監事に準じた準則を設ける、理事等からの実質的な影響力行使を排除した評議員選定委員会を設ける
・マニュアルの整備等の業務の属人化を解消する取組
といった取組を設けることが考えられます(一般法人法14条、会社法施行規則100条、公益認定等ガイドライン207頁も参照ください)。
この他、ガバナンス強化にこれから取り組む法人が初めに手に取り参照できるものとして、「公益法人の自主的・自律的ガバナンス強化のための調査報告書」を紹介しておりますので、今年度以降の取組に際しても参考にしていただけると幸いです。
<公益法人の自主的・自律的ガバナンス強化のための調査報告書>
https://www.koeki-info.go.jp/regulations/
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こちらも御覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
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