メールマガジン
メールマガジン(最新号)
内閣府公益認定等委員会事務局
【内閣府 公益法人メールマガジン】第243号
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内閣府 公益法人メールマガジン 第243号 令和8年5月27日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■中期的収支均衡の算式における減価償却費の調整について
■財務規律別表等の作成説明資料の公表について
■公益法人制度についてのよくある質問( FAQ)の追加について
■【様式】令和6年公益法人会計基準(本表・注記)加工可能エクセル版の公表について
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■中期的収支均衡の算式における減価償却費の調整について
公益法人は、その遵守すべき財務規律の一つとして中期的収支均衡を図ることが求められています(認定法第14条、認定規則第15条)。
中期的収支均衡について通常の算定方法(収益事業等がない場合又は収益事業等の利益額の50%繰入の場合の算定方法) による場合、その「費用額」は、当該事業年度における公益目的事業会計における経常費用の額と当該事業年度の公益充実資金の積立額から構成されます。そして、この経常費用の額から、公益充実資金を公益目的保有財産の取得のために取崩し又は剰余金の解消策(剰余額が残る場合、その額を公益目的保有財産の取得等に充てることで解消することができます。) により取得した公益目的保有財産がある場合、費用の二重計上を回避するために別表A(1)1.2欄で当該固定資産に係る減価償却費を除くこととされています(認定規則第16条第2項第2号)。
ここで、旧制度(令和7年4月1日より前に開始した事業年度まで適用) において生じた剰余額が解消されず繰越された場合で、旧制度において生じた剰余額の解消策として、取得した公益目的保有財産がある場合、その公益目的保有財産に係る減価償却費は、経常費用の額から控除されず、中期的収支均衡算定上も調整されません。
旧制度における収支相償の判定で生じた剰余額については、旧制度の取扱い(剰余額の解消策として公益目的保有財産を取得又は改良に充てる等)に基づき、二事業年度以内に解消される必要があります(公益認定等ガイドライン第5章第1節第1(2)④ウ)。
■財務規律別表等の作成説明資料の公表について
新制度の施行に伴い、財務規律に関する別表の様式も改正後の内容に対応するため変更されています。この別表の作成方法については、すでに手引き(「定期提出書類の手引き(公益法人編)【令和7年4月1日以降に開始した事業年度用】」)を公表しておりますが、この度、具体的な数値例を用いた説明資料を作成しました。
(財務規律別表等の作成説明資料 | 公益法人Information)
https://www.koeki-info.go.jp/regulations/ydpto1gspm.html
従前の会計基準(公益法人会計基準(平成20年4月11日))と新しい会計基準(公益法人会計基準(令和6年12月)に基づいて作成した計算書類のサンプルをそれぞれ用意し、解説資料ではいわゆる3つの財務規律について簡単な説明を行ったうえで、各別表の作成方法をサンプルの数値を利用して解説しています。
今後の業務の参考にしていただければと思います。
■公益法人制度についてのよくある質問( FAQ)の追加について
公益info公益法人制度についてのよくある質問( FAQ)を追加いたしました。
○4-5-7-2(追加) 旧FAQ5-4-10関連の説明(金融資産である1号財産(公益目的保有財産)を2号財産とした場合の取り扱い)
区分経理によるBS内訳を作成するに際して、旧FAQで認められた財産区分を修正する必要があることを補足的に説明しております。
○4-6-15-2(追加) 令和6年会計基準における基本財産等の表示
令和6年会計基準でBSを作成する場合、基本財産等をどのように計上表示するかについての補足的説明をしております。
◯4-6-20(修正) キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲に関する説明をしております。
○4-6-20-2(追加) キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲とフロー表示
使途に制約のある現金・現金同等物に関する補足的説明をしております。
(公益法人制度についてのよくある質問 | 公益法人Information) https://www.koeki-info.go.jp/activities/k3klk2gbi5.html
■【様式】令和6年公益法人会計基準(本表・注記)加工可能エクセル版の公表について
法人から要請がありました令和6年公益法人会計基準(本表・注記)様式の加工可能なエクセル版の公表を致しました。財務規律に関係する一部の注記や附属明細書については、この可変データに含めていません。別途公表されているオフライン様式をご参照ください。
また、必ずしもこの可変データを利用して財務諸表を作成しないといけないわけではありません。(公益法人会計基準と同運用指針 | 公益法人Information) https://www.koeki-info.go.jp/regulations/ixwatme2xt.html
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