メールマガジン
メールマガジン(最新号)
内閣府公益認定等委員会事務局
【内閣府 公益法人メールマガジン】第222号
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内閣府 公益法人メールマガジン 第222号 令和7年7月9日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■新公益信託法の施行(令和8年4月1日)に伴う公益法人・移行法人への影響について
2.政府からのお知らせ
■非営利団体向けテロ資金供与対策広報用リーフレットが公表されました(周知)
■マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて(依頼)
3.公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
■令和7年度第2回相談会の開催について
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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■新公益信託法の施行(令和8年4月1日)に伴う公益法人・移行法人への影響について
6月27日、「公益信託に関する法律の施行期日を定める政令」が公布され、新公益信託法は令和8年4月1日から施行されることになりました。
ここでは、新公益信託法の施行に伴う各法令の改正事項について、公益法人や移行法人(公益目的支出計画を実施中の一般法人)に関わる内容をお知らせします。
○公益法人・移行法人に影響することは?
新公益信託法の施行(令和8年4月1日)に伴い、公益法人と移行法人について、次のような変更が行われます。
・公益法人について
(1)認定取消し等の際の公益目的取得財産残額の贈与先、(2)解散時の残余財産の帰属先、に公益信託の信託財産等が追加されます(認定法5条20号・21号及び認定令9条3号の改正)。
・移行法人について
(3)公益目的支出計画における特定寄附の寄附先、(4)解散時の残余財産の帰属先、に公益信託の信託財産が追加されます(整備法119条及び130条の改正)。
○公益信託の信託財産とは?
・ 「公益信託の信託財産」とは、新公益信託法に基づき行政庁の認可を受けた公益信託の信託財産をいいます。現行の「公益信託ニ関スル法律」に基づき現存する公益信託は、新法に基づく移行認可を受けるまでは贈与先の対象にはなりませんのでご注意ください。
・ 『 「「公益信託の信託財産」とする』とは、公益法人が委託者となって新たに公益信託を設定する場合や、既存の公益信託に対して寄附(贈与)をする場合があります。
○法人担当者が留意すべき点は?
・公益法人が上記(1)(2)の追加を行う場合は、定款変更が必要となります。(1)について定めた定款の条項の変更は禁止とされていますが(認定法30条5項)、贈与先に公益信託の信託財産を追加するための変更は1回に限り認められます(新公益信託法附則28条)。
・移行法人が上記(3)(4)の追加を行う場合は、定款変更は不要です。ただし、(3)を行う場合には公益目的支出計画の変更認可を受ける必要があります。
新しい公益信託については、年内を目途にガイドライン等を整備するとともに、順次、情報提供を行っていく予定です。
今後、定款変更を検討される場合には、上記内容を含め内閣府からの情報をご参照ください。
また、各法令の改正の詳細は以下をご参照ください。
https://www.koeki-info.go.jp/trust/c1r6vs6xza.html
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2. 政府からのお知らせ
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■非営利団体向けテロ資金供与対策広報用リーフレットが公表されました(周知)
日本は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の国際基準作りを行うための多国間枠組み「金融活動作業部会(Financial Action Task Force。以下「FATF」とします。)」に加盟し、マネー・ローンダリング等の対策を実施しています。
日本の公益法人を含む非営利団体は、知らず知らずのうちにテロ資金供与に巻き込まれる可能性があるとの指摘がなされておりますところ、この度、非営利団体の皆様に向けたリーフレットが作成されましたのでお知らせいたします。
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/amlcftcpf/202504_NPO_CTF.pdf
リーフレットに記載のとおり、海外では非営利団体を悪用してテロ資金の調達等を行った事例が多数報告されています。
特に海外で活動したり、海外パートナーを持つ公益法人の皆様におかれましては、内容をご確認いただけますと幸いです。
また、内閣府では、公益法人が知らず知らずのうちにテロ資金供与に巻き込まれる3つのリスクを特定した上で、それぞれの対策を下記「ポイント」として整理しています。
ポイント(1)
(テロ行為にさらされている地域やその周辺で活動する場合)
(a)テロ行為の発生状況を確認しているか。
(b)現地での法人運営や事業実施に当たっての手続を定めているか。
ポイント(2)
(海外で事業を実施するため、事業者等への委託や助成等を行う場合)
(a) 事業の委託先や助成団体、現地の協力団体等を選定する際の基準を設けているか。
(b) 事業の協力団体や助成団体等が事業を実施した場合、事業の実施状況を確実に確認しているか。
ポイント(3)
(相当量の資金を取り扱い、海外への送金や海外で現金の取扱いを行う場合)
(a)海外の送金先の口座等の確認を行っているか。
(b)海外への資金送金や現金の移動を行った場合、相手側が受領したことを確認できるか。
今般、事業活動に関する重要な事項に「海外送金等取引の有無」、「リスク軽減策の有無」が追加されましたところ「リスク軽減策の有無」については上記ポイントをご参照いただき全体として必要なリスク低減対策が講じられているかをご判断いただけますと幸いです。
公益法人におけるテロ資金供与対策の詳細については、公益法人informationもご参照ください。
https://www.koeki-info.go.jp/commissions/b4qvqxf70k.html
■マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて(依頼)
平素より公益法人行政に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
マイナンバーカードの取得等の促進につきまして、改めてデジタル庁、警察庁交通局運転免許課、総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室、法務省民事局民事第一課、外務省領事局政策課海外法人マイナンバーカード支援室、同省領事局旅券課、及び厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室から、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知について依頼がありましたので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
法人の皆様におかれましては、職員等に対して、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知をしていただきますとともに、関連資料について情報提供いただきますようお願いいたします。
職員等への周知にあたっては、資料として別添の「マイナンバーカード利活用についてのお知らせ」、「参考資料」をご利用ください。
【関連資料について】
関連資料につきましては、デジタル庁ウェブサイト「広報資料」のページ下部にある「マイナンバーカード活用等に関する周知用資料」をご参照ください。
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources
※国民の皆様の利便性の観点から、行政手続きや所管業界における民間サービスにおいて、積極的にマイナンバーカードが身分証明書として活用されるよう取り組みをお願いします。
具体的には、マイナンバーカードが本人確認書類として位置付けられていないものがないか確認をして、本人確認書類として利用できるよう確実に位置づけてください。
住民票の写しの提出が求められる場合には、情報連携あるいはマイナンバーカードの提示により、提出を不要とする等の対応をお願いします。
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3. 公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
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■令和7年度第2回相談会の開催について
内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営等に関する相談に対し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
今年度の第2回目は、8月7日(木)愛知県名古屋市で開催します。
ぜひお気軽にご参加ください。
今年度は、対面方式を8回(東京都3回、宮城県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県各1回)、オンライン方式を7回、計15回開催予定です。
※開催予定については、公益法人協会HPの「新着情報」に掲載しております。
〇第2回相談会(対面方式)
日時:令和7年8月7日(木) 13:00~16:50
場所:名古屋サンスカイルーム(愛知県名古屋市中区錦1-18-22 名古屋ATビル2階)
※申込締切は7月24日(木)17時まで
詳細は下記をご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/zyvl5s3dx6.pdf
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こちらも御覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
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