メールマガジン
メールマガジン(最新号)
内閣府公益認定等委員会事務局
【内閣府 公益法人メールマガジン】第232号
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内閣府 公益法人メールマガジン 第232号 令和7年12月10日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■定期提出書類(事業報告時の書類)に関するポイント
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■定期提出書類(事業報告時の書類)に関するポイント
公益法人は、毎事業年度終了後三月以内に、終了した事業年度の実績等に関する書類(以下「事業報告時の書類」という。)を作成し、事務所に備え置くとともに、行政庁へ提出する必要があります。
今般、公益法人informationの電子申請窓口において、手続No.C2-2「事業報告等の提出(令和7年4月1日以降に開始した事業年度に係るもの)」を新設しましたので、これまでも本メールマガジン等で周知を行ってきましたが、改めてポイントをお伝えします。
〇 事業年度の開始日ごとの作成すべき様式及び参照する手引きについて
事業報告時の書類について、令和6年の認定法改正に基づく「公益目的事業の収入及び費用(中期的収支均衡)」、「使途不特定財産額の保有制限」、「区分経理」等に係る規定は、施行日(令和7年4月1日)以後に開始する事業年度に適用されるため、事業年度の開始日に応じて記載内容に変更があります。
具体的には、
(1)令和7年4月1日以降に開始した事業年度の事業報告等については、「定期提出書類の手引き【令和7年4月1日以降に開始した事業年度用】を参照の上、新設のC2-2「事業報告等の提出(令和7年4月1日以降に開始した事業年度に係るもの)」にて提出ください。
(2)令和7年3月31日までに開始した事業年度の事業報告等については、「定期提出書類の手引き【令和7年3月31日までに開始した事業年度用】」を参照の上、既存のC2-1「事業報告等の提出」にて提出ください。
事業年度をいつからいつまでにするかは、一年を超えない範囲で自由に設定できます。例えば、事業年度を1月1日から12月31日と定めている法人におかれては、【令和8年3月31日】が事業報告時の書類の提出期限になり、令和7年1月1日に開始した事業年度分については(2)が該当します。
〇 滞納処分に係る納税証明
国税又は地方税の滞納がないことを確認するための添付書類について、国税については、納税証明書の代わりに確認書を提出いただくことで省略可能です(地方税については、引き続き、納付すべき税目の全てに係る納税証明書の添付が必要です)。
〇 提出書類における個人情報について
行政庁に提出された書類のうち「財産目録等」に該当するもの(事業計画書・事業報告・定款・貸借対照表・損益計算書・監査報告・会計監査報告等)は、提出されたままの状態で公表されることになりますので、個人情報等の記載に注意ください。
特に監査報告及び会計監査報告(※会計監査報告は、会計監査人設置法人のみ)には、通常監事や会計監査人の印影や署名が含まれておりますので、公表について本人の同意のない個人情報等が含まれていないか、ご留意ください。個人情報等に係る箇所を一部黒塗りすることも差し支えありません。なお、各報告書において監事・会計監査人の署名を黒塗りにした場合は、その箇所に別途印字等により当該監事・会計監査人の名前を表示してください。
事業報告時の書類を作成・提出される際には、以下の資料等を御確認いただければ幸いです。上記のポイントも全て記載されています。
【様式】公益information 「電子申請窓口」から取得ください。
https://www.koeki-info.go.jp/activities/#request
【手引】定期提出書類の手引き【令和7年3月31日までに開始した事業年度用】及び、定期提出書類の手引き【令和7年4月1日以降に開始した事業年度用】を御参照ください。
https://www.koeki-info.go.jp/activities/2mecgf5geh.html
【ガイドライン】第5章第2節第1(2)に事業報告時の書類についての記述があります。書類の記載に迷われたとき、なぜ当該情報を開示するのか趣旨を知りたいときなどは御参照ください。
https://www.koeki-info.go.jp/regulations/a846rbz72g.html
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