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内閣府公益認定等委員会事務局

【内閣府 公益法人メールマガジン】第241号

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内閣府 公益法人メールマガジン 第241号  令和8年4月22日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
 ■公益法人等におけるテロ資金供与に関するリスクのご確認依頼
2.政府からのお知らせ
 ■【内閣府認定の公益法人の皆様へ】国と特に密接な関係がある公益法人の該当性に関する報告についてのお願い(内閣人事局より)


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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■公益法人等におけるテロ資金供与に関するリスクのご確認依頼


 公益法人等におけるテロ資金供与の対策について改めてのお知らせです。
 海外で活動する場合や、海外パートナーを持つ場合には、以下の共通・個別のポイントをご確認いただきつつ、「公益法人におけるテロ資金供与対策について(令和4年内閣府)」や「非営利団体向けテロ資金供与対策広報用リーフレット」も合わせてご参考としていただきますようお願いします。


【公益法人におけるテロ資金供与対策について(令和4年内閣府)】
 https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/ssxlkb95xx.pdf


【非営利団体向けテロ資金供与対策広報用リーフレット】
 https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/amlcftcpf/202504_NPO_CTF.pdf 


【共通のポイント】
〇本来の目的以外に資金や事業が悪用されないための対策を行う。


【個別のリスクにおけるポイント】
リスク1 テロ行為にさらされている地域やその周辺で活動すること
〇事業を実施している国・地域及びその周辺におけるテロ行為の発生状況を確認する。
〇現地での法人運営や事業実施に当たっての手続き等を定める。


リスク2 海外で事業を実施するため、事業者等への委託や助成等を行うこと
〇事業の委託先や助成団体、現地の協力団体等を選定する際の基準を設ける。
〇事業の協力団体や助成団体等が事業を実施した場合、事業の実施状況を確実に確認する。


リスク3 相当量の資金を取り扱い、海外への送金や海外で現金の取扱いを行うこと
〇海外の送金先の口座等を確認する。
〇海外への資金送金や現金の移動を行った場合、相手側が受領したことを確認できる手段を確保する。


 公益法人等の非営利団体は、知らず知らずのうちにテロ資金供与に巻き込まれる可能性があるとの指摘がなされておりますので、リスクを十分に検討し、必要な対策を講じるなど、役職員を含めた法人全体でテロ資金供与対策に取り組んでいただきますようお願いします。


(公益information)公益法人におけるテロ資金供与対策について
 https://www.koeki-info.go.jp/commissions/b4qvqxf70k.html


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2.政府からのお知らせ
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■【内閣府認定の公益法人の皆様へ】国と特に密接な関係がある公益法人の該当性に関する報告についてのお願い(内閣人事局より)


 内閣人事局経由で、国と特に密接な関係がある公益法人の該当性に関する報告についてのお願いが参りました。
 管理職職員であったことがある国家公務員OBは、離職後2年間、公益社団法人又は公益財団法人(公益法人)のうち、「国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるもの」(密接公益法人)の役員等として再就職をすることとなった場合には、再就職の前に内閣総理大臣(内閣官房内閣人事局)に届出を行うこととされています(国家公務員法第106条の24第1項等)。


 本届出制度の円滑な運用を図るため、公益法人の皆様におかれましては、「密接公益法人」への該当の有無について、毎事業年度の終了後原則として3か月以内に必ずご確認いただき、
(1)「密接公益法人」に該当することとなった場合
(2)(これまで該当していたが)該当しないこととなった場合
(3)該当している法人の名称に変更があった場合
には、内閣人事局までご報告いただきますようお願いいたします。


 なお、「密接公益法人」への該当性の判断については、国家公務員を受け入れていない(再就職していない)ことを理由に「該当しない」とするケースも想定されますが、あくまで密接公益法人の基準を定めた関係法令(密接公益法人の基準)等に基づいて、ご確認いただくこととなります。


〇国と特に密接な関係がある公益法人とは、国の機関が所管する公益社団法人又は公益財団法人であって、以下のいずれかに該当する法人(いずれも一部の場合を除く)です(内閣官房令第9条第1号~第4号)。


(1)直近事業年度決算において、国から受けた給付金のうち第三者へ交付した当該給付金等の金額が2分の1以上
(2)直近事業年度決算において、収入金額の総額に占める国から受けた給付金等の総額が3分の2以上
(3)法令の規定に基づく指定、認定等を受けて、試験、検査、検定など国の事務又は事業を行う。
(4)法人が独自に行う試験、検査、検定などの事務又は事業を奨励することを目的として国が行う法令に基づく指定、認定等を受けて事務又は事業を行う。


 詳細は、内閣人事局ホームページをご覧ください。
 https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/recruit.html
 (「密接公益法人」の基準を定めた関係法令や、内閣人事局への報告方法、「密接公益法人」の一覧などをご覧いただけます。)


<お問い合わせ先>
 内閣官房内閣人事局退職管理担当
 TEL:03-6257-3765


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・内閣府公益法人行政担当室のXページ
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