メールマガジン
メールマガジン(最新号)
内閣府公益認定等委員会事務局
【内閣府 公益法人メールマガジン】第233号
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内閣府 公益法人メールマガジン 第233号 令和7年12月26日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■作成すべき様式及び参照する手引きに関する留意事項について
2.公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
■令和7年度第12回相談会の開催について
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■作成すべき様式及び参照する手引きに関する留意事項について
〇別表C(1)について、公益目的事業継続予備財産を利用しないにもかかわらず、使途不特定財産額が保有上限額を超過しているとして「不適合」と表示された場合の処理について
公益目的事業継続予備財産の利用の有無に関わらず、別表C(5)公益目的事業会計の控除対象財産3欄に別表C(2)から公益目的事業会計の控除対象財産が自動転記される仕様になっています。この結果、公益目的事業継続予備財産額が別表C(1)予備財産額29欄へ自動転記されるため、使途不特定財産額の保有制限の判定42欄が不適合となる場合があります。この事象を解決するために手引きの別表C(5)に留意事項として、以下の文を追加しました。
「公益目的事業継続予備財産を利用しない場合でも、3欄に公益目的事業会計の控除対象財産額が自動転記されるため、その計算結果を受けた別表C(1)で不適合になる場合があります。この場合、1欄に3欄と同額の数値を入れて公益目的事業継続予備財産をゼロにしてください。」
〇別表C(2)控除対象財産 <参考値>の表について
別表C(2)控除対象財産のシート最下部の<参考値>の期末の欄に同シート1、3、6の期末の集計額が入るところ公益目的以外の指定寄附資金の集計額が除かれた額となる仕様になっていました。
<参考値>表の文言とセルの内容が不整合のため、表全体の文言を修正し、文言と整合するようにセルの数式を修正しました。
〇レイアウト本編「2-事業活動」(3) 事業活動に関する重要な事項について記載した書類(3)資産、負債及び期末純資産の額について
資産、負債及び期末純資産の額について別表C(1)から、それぞれ自動転記される仕様にしていましたが、期末純資産額は負債額を含んだ額となっていました。また、別表C(1)を附属明細書で作成する場合には(3)資産、負債及び期末純資産の額について、別表C(1)から自動転記されません。
(3)資産、負債及び期末純資産の額についての様式は、法人全体の資産額、負債額及び期末純資産額は貸借対照表より手入力する仕様に変更しています。
事業報告時の書類を作成・提出される際には、以下の資料等を御確認いただければ幸いです。上記のポイントも全て記載されています。
【様式】公益information 「電子申請窓口」から取得ください。
※12月26日から修正版様式の取得が可能となります。
https://www.koeki-info.go.jp/activities/#request
【手引】定期提出書類の手引き【令和7年4月1日以降に開始した事業年度用】等を御参照ください。
https://www.koeki-info.go.jp/activities/2mecgf5geh.html
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2.公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
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■令和7年度第12回相談会の開催について
内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営等に関する相談に対し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
今年度の第12回目は、1月14日(水)オンラインで開催します。
ぜひお気軽にご参加ください。
今年度は、対面方式を8回(東京都3回、宮城県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県各1回)、オンライン方式を7回、計15回開催予定です。
※今年度の開催予定については、以下に掲載しております。
https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/zvkc9s862d.pdf
〇相談会 第12回(オンライン方式 5回目)
日時:令和8年1月14日(水)13:00~16:50【申込締切:1月6日(火)】
今回の相談会は、主に新公益会計基準(令和6年会計基準)に関する相談会となります。
※応募の状況次第では、前倒しで締め切らせていただくことがございます。
※Zoomを使用してのオンラインでの相談会となります。
詳細は下記をご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/m8qk1dyg4a.pdf
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(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
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