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メールマガジン(最新号)

内閣府公益認定等委員会事務局

【内閣府 公益法人メールマガジン】第237号

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内閣府 公益法人メールマガジン 第237号  令和8年2月25日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
 ■定期提出書類(事業計画書等・事業報告等)作成にあたってのガイドライン・手引きについて
 ■制度改正後の事業報告の記載のポイント(「公益目的事業の実施状況」及び「運営体制の充実を図るための取組」)
2.政府からのお知らせ
 ■政府からのお知らせ(内閣府官民人材交流センター)
求人をお考えの公益法人の皆様へ(官民ジョブサイトのご案内)
 ■消費者庁による不当寄附勧誘防止法説明会開催のお知らせ(対面・オンライン)


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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■定期提出書類(事業計画書等・事業報告等)作成にあたってのガイドライン・手引きについて


 3月決算の法人の皆様を中心に、定期提出書類作成の季節になりました。改めて作成にあたって参考とする手引き等についてお知らせします。
 事業計画書等については毎事業年度開始の日の前日までに、事業報告等については毎事業年度終了後3箇月以内に、行政庁への提出の必要がありますので、この機会に改めてご確認ください。

【手引き】
 提出書類の記載にあたっては、最新の令和7年12月25日版の『定期提出書類の手引き【令和7年4月1日以降に開始した事業年度用】』https://www.koeki-info.go.jp/activities/documents/bjjsik7v50.pdf を参照ください。
 〇手引きのページ:https://www.koeki-info.go.jp/activities/2mecgf5geh.html 
※今後令和7年3月31日までに開始した事業年度に係る事業報告を作成する法人(多くは決算月が2月以前の法人)におかれては、定期提出書類の手引き【令和7年3月31日までに開始した事業年度用】を参照ください。

【ガイドライン】
 定期提出書類の記載に迷われたとき、なぜ当該情報を開示するのか趣旨を知りたいときなどに参照ください。第5章第2節第1(1)に事業計画書等について(p.195)、(2)に事業報告等について(p.197)記述があります。
 〇ガイドラインのページ:https://www.koeki-info.go.jp/regulations/a846rbz72g.html 

 なお、新制度において事業年度開始前(事業計画書等提出時)に追加で提出することとなった、公益目的事業の種類及び内容、収益事業等の内容について記載した書類(「別紙2」Word・Excel様式) について質問を多くいただいております。作成に当たっては、手引きのほか、令和8年1月28日公益法人メールマガジン臨時号(令和8年度事業計画時の提出書類)もご確認いただけますと幸いです。

 

■制度改正後の事業報告の記載のポイント(「公益目的事業の実施状況」及び「運営体制の充実を図るための取組」)
 事業報告は、公益法人が一般法人法123条(199条)に基づき作成する必要があるもので、特に様式は定められておりませんが、一般法人法規則34条(64条)に基づき、(1)法人の状況に関する重要な事項、(2)体制の整備についての決定又は決議の内容が有る場合のその内容及び運用状況の概要について記載が必要とされており、これらに加えて令和6年の制度改正(公益認定法21条、公益認定規則53条)により、(3)各事業年度における公益目的事業の実施状況、(4)当該公益法人の運営体制の充実をはかるための取組を記載することが新たに法令上の義務となりました。
 ガイドライン・手引きに記載のとおりですが、記載にあたっての留意事項をお知らせします。詳しくはガイドラインp.206をご確認ください。


 (3)「公益目的事業の実施状況」については、申請書に記載された公益目的事業との対応関係を明らかにしながら、具体的な実施方法や規模、事業の公益性を確保する取組など、事業の実績を示すことが求められます。この際、公益目的事業の質を改善するための自主的な取組、公益目的事業の実績に対する測定・評価(インパクト測定・マネジメント等)などについて記載いただくことで、透明性の観点からより望ましいものとなると考えられます。


 (4)「運営体制の充実を図るための取組」については、公益法人がそれぞれの事業の特性や法人の規模等の実態に合った形で、自発的に行ったガバナンスに関する取組を記載いただくものです。
 例えば、外部理事・監事にどのような者を選任したか、外部理事・監事の役割を全うするためにどの様に情報提供等を行っているか、評議員の選任及び解任方法等について外部理事・監事に準じた準則を設ける、理事等からの実質的な影響力行使を排除した評議員選定委員会を設ける、財務を含む監査機能の強化などといったことも含まれます。
 これに関連して、これからガバナンス強化に取り組む法人や自らの法人に相応しいガバナンス強化策を検討している法人の皆様に向け、『公益法人の自主的・自律的ガバナンス強化のための調査報告書』(令和7年3月31日)https://www.koeki-info.go.jp/regulations/documents/t5y5w9rpnu.pdf を公表しております。様々なガバナンスの事例をそれぞれのご状況も踏まえつつ、是非今後のガバナンス強化の検討の一助としていただければ幸いです。


 なお、これらは、上記(1)「法人の状況に関する重要な事項」に含まれ得るとも考えられ、また、(4)については、(2)「体制の整備についての決定又は決議の内容が有る場合のその内容及び運用状況の概要について」にも含まれ得るとも考えられるころ、必要事項が分かりやすく記載されていれば、事業報告の構成や様式については、法人の自治に委ねられます。

 

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2.政府からのお知らせ
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■政府からのお知らせ(内閣府官民人材交流センター)
求人をお考えの公益法人の皆様へ(官民ジョブサイトのご案内)


 内閣府官民人材交流センターでは、国家公務員の中堅・シニア層(45歳以上)に特化した求人サイト「官民ジョブサイト」を運営しています。
 官民ジョブサイトは、費用をかけることなく(完全無料)、公務で培った知識・経験の豊富な人材を対象に求人いただけるサービスです。


 利用登録をしていただくと、求職者情報を検索することができ、どのような公務員が登録しているか確認しながら求人内容を検討することができます。
 なお、求人は、正職員だけでなく、嘱託員、契約職員、任期付研究員などの募集にもご活用いただけます。
 また、求人情報を登録した後、気になる人材がいれば事業主様からスカウト(求人への応募打診)をすることもできます。


 おかげさまで、公益法人の皆様のご利用も増加し、庶務や総務などの一般的な事務職をはじめ、技術者、管理職、役員など幅広い求人募集でご活用いただいています。これにより、再就職の実績も着実に増加しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


 本事業の詳しい情報は、内閣府官民人材交流センターのホームページに掲載しておりますのでご覧ください。

 

〇官民ジョブサイト(求人・求職者情報提供事業)について
 (事業の概要など)
  https://www8.cao.go.jp/jinzai/kyuzin.html 


〇求人者(事業主)の皆様へ -官民ジョブサイトのご案内-
 (お申込みフォーム、パンフレット、御利用の手引きなど)
  https://www8.cao.go.jp/jinzai/kyuzin_jigyosya.html 
 

<お問い合わせ先>
 内閣府官民人材交流センター(WEB検索は「官民センター」で)
 TEL:03-6268-7677(直通)

 

■消費者庁による不当寄附勧誘防止法説明会開催のお知らせ(対面・オンライン)


 消費者庁主催で、寄附の勧誘を行うに際し何に注意すべきかなど漠然とした不安を抱いている方々や、同法について理解を深めたい方々向けに、法人・団体等の方々を対象とした不当寄附勧誘防止法説明会が開催されますのでご案内します。当日は、消費者庁担当者が同法について説明した後、有識者による基調講演を行う予定となっております。寄附の勧誘を行う法人の皆様におかれては、是非ご参加ください。なお、参加方法は対面(仙台市)またはオンラインとなっており、定員に限りがございますのでご注意ください。


 受付フォーム: https://contact.caa.go.jp/donation_solicitation/entry-0303.html 
 日時:2026年3月3日(火)13:30~15:00(受付開始 13:00~)
 場所:エル・ソーラ仙台28階 研修室(宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 AER28階)
 講演内容
 1.消費者庁による講演
  「不当寄附勧誘防止法について」
 2.中里真准教授による基調講演
  「法人等が寄附を募る際に知っておくべきこと」
 3.質疑応答
 参加費:無料
※仙台市外にお住まいの方や、オンラインでの聴講をご希望される方もご参加いただけます。なお、本説明会は定員に限りがございます。定員に達した時点で締切りとさせていただきますのでご了承ください。
※別地域での開催は未定です。


【参考】
 法人・団体向け不当寄附勧誘防止法説明会 in 仙台2026の開催(2026年3月3日)について | 消費者庁
 (https://www.caa.go.jp/notice/entry/044996/) 
 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 | 消費者庁
 (https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/) 

【本件のお問合せ先】
 消費者庁 消費者政策課寄附勧誘対策室
 担当:酒井、植栗、佐藤、小笠原
 Tel: 03-3507-8800(代表)

 

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