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メールマガジン(最新号)

内閣府公益認定等委員会事務局

【内閣府 公益法人メールマガジン】第238号

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内閣府 公益法人メールマガジン 第238号  令和8年3月11日発行
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【目次】
1.新しい公益信託制度説明会(3/12東京会場)のYouTubeライブ配信のお知らせ
 ■新しい公益信託制度説明会(3/12東京会場)のYouTubeライブ配信のお知らせ
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
 ■中期的収支均衡の算式における減価償却費の調整について
 ■従前、法人会計を省略していた法人が同様の財産目録を作成する場合について


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1.新しい公益信託制度説明会(3/12東京会場)のYouTubeライブ配信のお知らせ
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■新しい公益信託制度説明会(3/12東京会場)のYouTubeライブ配信のお知らせ


 内閣府では、令和8年4月からの新公益信託制度の施行に向け、公益信託関係者、公益法人、NPO等今後新しい公益信託の展開を考えている方向けの説明会・ワークショップを全国6都市で開催しております。
 今般、3/12(木)に開催する東京会場の説明会の模様をYouTubeでライブ配信することといたしましたので、お知らせいたします。


〇開催日時:2026/3/12(木)10:30~12:30 (ライブ配信開始は10:00~を予定)
〇ライブ配信URL:https://www.youtube.com/live/paTpzQMSmhw 
※内閣府管理外(YouTube)のウェブページとなります
※事前登録は不要で御視聴いただけます。


 本動画のアーカイブ視聴はできませんが、字幕を付けるなどの編集を行ったうえで、後日内閣府公益法人行政担当室(公益認定等委員会事務局)の公式YouTubeチャンネルにて公開いたします。
 公式YouTubeチャンネルはこちら:https://www.youtube.com/@koueki 

 

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2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■中期的収支均衡の算式における減価償却費の調整について


 公益法人は、その遵守すべき財務規律の一つとして中期的収支均衡を図ることが求められています(認定法第14条、認定規則第15条)。
 中期的収支均衡について通常の算定方法による場合、その「費用額」は、当該事業年度における公益目的事業会計における経常費用の額と当該事業年度の公益目的充実式の積立額から構成されます。そして、この経常費用の額から、公益充実資金の取崩し又は剰余金の解消策により取得した公益目的保有財産に係る減価償却費を除くこととされています(認定規則第16条第2項第2号)。


 ここで対象となる公益目的保有財産とは、当該事業年度において取得した公益目的保有財産に係るものであることに留意ください。
 すなわち、令和7年4月1日以後開始した事業年度において取得した公益目的保有財産が対象です。当該事業年度より前の事業年度において資産取得資金の取崩し又は剰余金の解消策により取得した公益目的保有財産を保有している場合、当該公益目的保有財産に係る減価償却費を除く必要はありません。

 

■従前、法人会計を省略していた法人が同様の財産目録を作成する場合について


 従前、損益計算書において法人会計を省略していた法人が、令和7年4月1日以降開始事業年度において財産目録を作成する場合、当該法人は、認定法第19条1項ただし書より区分経理行わない法人と整理され、認定規則第49条に基づいた財産目録を作成することとなります。
 従前から追加された記載事項としては、控除対象財産を有する場合にその各財産(認定規則第36条3項各号)について財産目録において内容が分かるように表示する必要があります(認定規則第49条3項)。ご留意ください。

 

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こちらも御覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
  https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
  https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
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〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
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