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内閣府公益認定等委員会事務局

【内閣府 公益法人メールマガジン】第228号

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内閣府 公益法人メールマガジン 第228号  令和7年10月8日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
 ■新会計基準の経過措置を利用する場合における留意事項について
2.公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
 ■令和7年度第8回相談会の開催について


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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■新会計基準の経過措置を利用する場合における留意事項について


 新しい公益法人会計基準の適用については新制度施行より3年間の経過措置が設けられていますが、その経過措置を利用して平成20年公益法人会計基準を適用する公益法人において、財務規律との関係において留意いただきたい事項を取り上げて説明します。


(1)特定資産と公益充実資金の関係について
 平成20年公益法人会計基準を適用した場合においては、当該公益法人が特定の目的のために預金、有価証券等を保有する場合に、当該資産の保有目的を示す独立の科目をもって貸借対照表上、特定資産の区分に記載するという表示が行われています(注解4)。その中で、従前の制度における特定費用準備資金(旧認定規則第18条)や資産取得資金(旧認定規則第22条第3項第3号)に対応する資金については、貸借対表上、それぞれ特定資産として表示することが行われてきたかと思います。
 一方で、今般の公益法人制度改革により、公益目的事業に係る特定費用準備資金(旧認定規則第18条)や資産取得資金(旧認定規則第22条第3項第3号)が統合され、公益充実資金(認定規則第23条及び第46条)が創設されましたが、この公益充実資金は法人の実情や環境変化に応じた柔軟な資金管理が可能となるよう使途変更の柔軟性等を高めたものであり、「公益充実活動等」(※1)間の資金流用を認めています。
 そのため、経過措置を利用する法人においては、資金流用できるというメリットを享受するために、特定資産の設定について留意する必要があります。すなわち、経過措置期間中に、公益充実活動等ごとに名称を付した特定資産を設定すると、保有する公益充実資金をいずれの「公益充実活動等」に係る費用等に充てることができるにもかかわらず、法人自らの意思決定によりその使用に制限を設ける可能性が生じることになります。

※1 将来の特定の活動の実施又は将来の特定の公益目的保有財産に係る資産の取得若しくは改良を「公益充実活動等」といいます(認定規則第1項第1号)。公益充実資金の要件として積立限度額を定める必要がありますが(認定規則第23条第1項第2)、これは「公益充実活動等」ごとの所要額の合計額です。


(2)指定正味財産の会計処理と指定寄附資金に関して
 従前の制度において、寄附者の定めた使途がある公益目的事業に係る資金について、その資金から生じた果実に関しては、指定正味財産の部に計上する会計処理を行い、「旧6号財産」(旧認定規則第22条第3項第6号)として控除対象財産に整理することが行われてきました。
 一方、今般の公益法人制度改革においては控除対象財産が改めて整理されており、寄附者の定めた使途がある資金に対応するものとして指定寄附資金(認定規則第36条第3項6号)が設けられています。しかし、この指定寄附資金は旧6号財産と異なり、当該資金から生じた果実については当該資金には含めないものであると定義しています。
 そのため、会計基準の経過措置を利用する法人においては、当該果実に係る会計処理の如何によらず、控除対象財産として指定寄附資金には果実は含めることはできないことに留意する必要があります。補足となりますが、旧6号財産として区分してきた果実については、相当の期間内に費消することが見込まれるものであることを前提に、引き続き、指定寄附資金として控除対象財産に区分することができます(公益認定ガイドライン 第5章第1節第3(2)(1)カ 脚注158)。


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2.公益認定申請及び公益法人の運営等に関する無料相談会開催のお知らせ
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■令和7年度第8回相談会の開催について


 内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営等に関する相談に対し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。 
 今年度の第8回目は、11月10日(月)大阪府大阪市で開催します。
 ぜひお気軽にご参加ください。
 今年度は、対面方式を8回(東京都3回、宮城県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県各1回)、オンライン方式を7回、計15回開催予定です。
※今年度の開催予定については、以下に掲載しております。
 https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/zvkc9s862d.pdf


〇第8回相談会(対面方式)
 日時:令和7年11月10日(月) 13:00~16:50
 場所:大阪科学技術センター(大阪府大阪市西区靭本町1丁目8-4)
※申込締切は10月27日(月)


 詳細は下記をご覧ください。
 https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/wjmb19vi0n.pdf


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(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
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