【内閣府 公益法人メールマガジン】第98号 令和2年6月10日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第98 号 令和2 年6 月10 日発行
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【目次】
1. 内閣府公益認定等委員会事務局職員のテレワーク・時差出勤実施のお知らせ
2. システムに関する問合せについて
3. 政府の取組と御協力のお願い
4. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
5. 内閣府からのお知らせ
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1. 内閣府公益認定等委員会事務局職員のテレワーク・時差出勤実施のお知らせ
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内閣府公益認定等委員会においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、
事務局職員の原則在宅勤務(テレワーク等)を実施しております。
また、上記の対応により、職員に対してお電話でのお問い合わせをいただいてもつながり
にくい状況が生じております。
御不便をおかけし大変恐縮ですが、御相談やお問い合わせをいただく際には、内閣府所管
の法人におかれては、当事務局で貴法人を担当している職員等に対して、可能な限りメー
ル等での御連絡をいただくようお願いいたします。
個別の法人に関する御相談については、以下からお寄せいただくことも可能です。提供い
ただいた内容に応じて、順次対応をいたします。
なお、都道府県認定の法人におかれては、基本的には各都道府県の窓口までお問い合わせ
ください。
■行政庁への情報提供
https://www.koeki-info.go.jp/pictis-info/pia0001!show
■新型コロナウイルス感染症への対応については、こちらを御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/administration/corona_taiou.html
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2. システムに関する問合せについて
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上記に関連して、システムに関する御質問等につきましても、電子メールを使って御連絡
くださいますようお願いします。
■問合せ先のメールアドレスについて
1.公益法人 Information にログインします。
https://www.koeki-info.go.jp/
2. 「電子申請マニュアル」を表示します。
上側のメニューから「電子申請マニュアル」をクリックしてください。
3.問合せ先が表示されます。
「電子申請マニュアルもくじ」の最下部に、問合せ先のメールアドレスがあります。
御不便をおかけして申し訳ありませんが、システム運営への御理解と御協力をお願いいた
します。
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3. 政府の取組と御協力のお願い
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■夏季の省エネルギーの取組について
政府においては、本年も、6 月から9 月まで、夏季の省エネルギーの取組を促進するた
め、「夏季の省エネルギーの取組について」を決定しました。
地球温暖化対策としては、省エネルギー・低炭素型の製品への買換え・サービスの利
用・ライフスタイルの選択など地球温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」をしていこ
うという取組として、「COOL CHOICE」を推進しています。
皆様におかれましても、無理のない範囲で引き続き御理解と御協力をいただきますよ
う、お願いします。
詳細はこちらを御覧ください。
・「夏季の省エネルギーの取組について」を決定しました~6 月から9 月は夏季の省エネキ
ャンペーン(2020 年5 月27 日 METI ニュースリリース)~
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200527007/20200527007.html
・夏季の省エネルギー対策について
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200527007/20200527007-1.pdf
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4. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■議事録の作成と記名押印について
公益法人を運営する上で、必須となるのが社員総会、評議員会、理事会に関する知識です。
今年は新型コロナウイルス感染症の拡大により、書面決議の活用が増えるなど特異な状況
ですが、この6 月に社員総会、評議員会を開催する公益法人も多いと思います。
そこで、今回は、各会の議事録について書面決議を活用した場合も含めてポイントを押さ
えていきたいと思います。
(1)議事録の作成について
社員総会、評議員会、理事会(社団、財団共通)の議事録の作成は、以下の点で共通し
ています。
◆ 法人法上その作成が義務付けられている(法人法57 条、193 条1 項、95 条3 項)。
◆ 作成方法は、書面又は電磁的方法による。
◆ 議事録の記載事項が法令に定められている(法人法施行規則11 条、15 条、60 条)
◆ 作成した議事録は、各会の日から10 年間主たる事務所に備え置かなければならない。
(2)議事録への署名又は記名押印
では、署名又は記名押印についてはどうでしょうか。
◆ 理事会の議事録
理事会に出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない
とされています。ただし、法人法は、定款で議事録に署名し又は記名押印しなければな
らない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めを置くことを許容しており、
定款にこの定めがある場合には、当該代表理事及び監事が署名又は記名押印すること
になります(法人法95 条3 項)。
◆ 社員総会及び評議員会の議事録
理事会の議事録と異なり、法令上、社員総会及び評議員会の議事録への署名又は記名
押印は求められていませんが、議事録の原本を明らかにし、改ざんを防止してトラブル
を回避するという観点から署名又は記名押印を行うことが望ましいとされています。
もっとも、定款で議事録へ署名又は記名押印する者を規定しておくことは妨げられ
ていません。定款に当該規定がある場合には、定款の定めにしたがって署名又は記名押
印をすることになります。定款で署名又は記名押印する者を規定していないときは、法
人法規則11 条3 項6 号、同60 条3 項7 号から議事録の作成に係る職務を行った者が
行うと解されています。
議事録の作成に係る職務を行った者(=議事録作成者)とは、実務上は議事録につい
て最終的な決裁をした代表理事が行っているのが一般的ですが(「商業登記ハンドブッ
ク」商事法務)、定款又は理事会において議事録を作成する業務執行理事を選定するこ
ともできるとされています(「逐条解説一般社団・財団法人法」全国公益法人協会)。
◆ 署名か記名押印か
法人法上、議事録の作成においては署名又は記名押印のいずれかを任意に選択する
ことができます。ただし、代表理事の登記等の際には、法人法330 条により準用される
商業登記法148 条及び商業登記規則61 条に基づき記名押印が求められることになりま
す。
(3)書面決議の場合の留意事項
最後に、書面決議を用いた場合については、どのような点に留意すべきかについて説明し
ます。まず1 つ目に議事録に記載すべき内容が異なります。例えば、通常の社員総会であれ
ば、法人法施行規則第11 条3 項に掲げられている内容を記載しますが、書面決議の場合は、
同条第4 項の内容を記載することとなります。
2 つ目に、署名又は記名押印者の氏名が変わります。施行規則では、「議事録の作成に係
る業務を行った者の氏名」とされていますが、(2)で説明したとおり、代表理事(又は定款、
理事会で選定された業務執行理事)が議事録作成者として署名又は記名押印することが通
常ですので御留意ください。
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5. 内閣府からのお知らせ
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■新型コロナウイルス感染症対策について(各種の支援策)
子供の貧困対策のための活動を実施した実績がある公益法人におかれては、支援金交付の
対象となる可能性があります。
詳しくは下記の「新型コロナウイルス感染拡大への対応に伴う緊急支援事業の募集につい
て」を御覧ください。
・新型コロナウイルス感染拡大への対応に伴う緊急支援事業の募集について(内閣府(共
生社会政策担当)HP、募集期間:6 月2 日(火)~15 日(月)正午)
https://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/kikin/corona_shien/bosyu.html
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