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内閣府公益法人行政担当室に対する公益通報となる「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)の違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)」は、下記のとおりです。

犯罪行為
○ 偽りその他不正の手段により、公益認定、変更認定、合併に係る地位の承継認可を受けた【認定法62条1号】
○ 変更認定を受けずに、行政庁の変更を伴うこととなる公益目的事業の内容等の変更を行った【認定法62条2号】
○ 変更認定を受けずに、認定基準不適合となるような、公益目的事業又は収益事業等の内容等の変更を行った【認定法62条3号】
○ 公益法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いている【認定法63条1号】
○ 他の公益法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用している【認定法63条2号】
○ 公益認定申請、合併の地位承継認可申請において、申請書等に虚偽の記載をして提出した【認定法64条1号】
○ 変更認定申請において申請書等に虚偽の記載をして提出した【認定法64条2号】
○ 事業計画書、財産目録などの書類について、備え置かなかった、記載・記録すべき事項を記載・記録しなかった又は虚偽の記載・記録をした【認定法64条3号】
過料対象行為
○ 変更届出、合併届出、解散の届出等をせず、又は虚偽の届出をした【認定法66条1号】
○ 定期提出書類を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出した【認定法66条2号】
○ 報告要求に対して、報告をしなかった又は虚偽の報告をした、立入検査を拒んだ、又は質問に対して虚偽答弁をした等【認定法66条3号】


内閣府公益法人行政担当室に対する公益通報となる「公益信託に関する法律(以下「公益信託法」という。)の違反行為(刑罰又は過料が規定されているもの)」は、下記のとおりです。

犯罪行為
○ 偽りその他不正の手段により、①公益信託の認可、②公益信託の変更等の認可、③公益信託の併合等の認可又は④公益信託の移行認可(以下これらを「公益信託法に基づく認可」という。)を受けた【公益信託法45条及び附則18条】
〇 公益信託であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた【公益信託法46条1号】
○ 他の公益信託であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した【公益信託法46条2号】
○ 公益信託法に基づく認可の申請において、申請書等に虚偽の記載をして提出した【公益信託法47条1号及び附則19条】
○ 公益信託法に基づきその住所に備え置くべき書類又は電磁的記録(事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書類又は信託財産に係る財産目録など)を備え置かず、又はこれらに記載・記録すべき事項を記載・記録せず、若しくは虚偽の記載・記録をした【公益信託法47条2号】
過料対象行為
○ 公益信託の変更、受託者・信託管理人の辞任・解任、公益信託の終了・清算の届出をせず、又は虚偽の届出をした【公益信託法49条1号】
○ 財産目録等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出した【公益信託法49条2号】
○ 報告要求に対する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは立入検査の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした【公益信託法49条3号】