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内閣府大臣官房公益法人行政担当室に対する公益通報となる「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)の違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)」は、下記のとおりです。

犯罪行為
○ 偽りその他不正の手段により、公益認定、変更認定、合併に係る地位の承継認可を受けた【認定法62条1号】
○ 変更認定を受けずに、行政庁の変更を伴うこととなる公益目的事業の内容等の変更を行った【認定法62条2号】
○ 変更認定を受けずに、認定基準不適合となるような、公益目的事業又は収益事業等の内容等の変更を行った【認定法62条3号】
○ 公益法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いている【認定法63条1号】
○ 他の公益法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用している【認定法63条2号】
○ 公益認定申請、合併の地位承継認可申請において、申請書等に虚偽の記載をして提出した【認定法64条1号】
○ 変更認定申請において申請書等に虚偽の記載をして提出した【認定法64条2号】
○ 事業計画書、財産目録などの書類について、備え置かなかった、記載・記録すべき事項を記載・記録しなかった又は虚偽の記載・記録をした【認定法64条3号】
過料対象行為
○ 変更届出、合併届出、解散の届出等をせず、又は虚偽の届出をした【認定法66条1号】
○ 定期提出書類を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出した【認定法66条2号】
○ 報告要求に対して、報告をしなかった又は虚偽の報告をした、立入検査を拒んだ、又は質問に対して虚偽答弁をした等【認定法66条3号】