【内閣府 公益法人メールマガジン】第95号 令和2年4月21日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第95 号 令和2 年4 月22 日発行
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【目次】
1. 内閣府公益認定等委員会事務局職員のテレワーク・時差出勤実施のお知らせ
2. システムに関する問合せについて
3. 政府からのお知らせ

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1. 内閣府公益認定等委員会事務局職員のテレワーク・時差出勤実施のお知らせ
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内閣府公益認定等委員会においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、事
務局職員の原則在宅勤務(テレワーク等)を実施しております。
また、上記の対応により、職員に対してお電話でのお問い合わせをいただいてもつながりに
くい状況が生じております。
御不便をおかけし大変恐縮ですが、御相談やお問い合わせをいただく際には、内閣府所管の
法人におかれては、当事務局で貴法人を担当している職員等に対して、可能な限りメール等で
の御連絡をいただくようお願いいたします。

個別の法人に関する御相談については、以下からお寄せいただくことも可能です。提供いた
だいた内容に応じて、順次対応をいたします。
なお、都道府県認定の法人におかれては、基本的には各都道府県の窓口までお問い合わせく
ださい。

■行政庁への情報提供
https://www.koeki-info.go.jp/pictis-info/pia0001!show

■新型コロナウイルス感染症への対応については、こちらを御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/administration/corona_taiou.html

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2. システムに関する問合せについて
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上記に関連して、システムに関する御質問等につきましても、電子メールを使って御連絡く
ださいますようお願いします。

■問合せ先のメールアドレスについて
1.公益法人 Information にログインします。
https://www.koeki-info.go.jp/

2. 「電子申請マニュアル」を表示します。
上側のメニューから「電子申請マニュアル」をクリックしてください。

3.問合せ先が表示されます。
「電子申請マニュアルもくじ」の最下部に、問合せ先のメールアドレスがあります。
御不便をおかけして申し訳ありませんが、システム運営への御理解と御協力をお願いいたし
ます。

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3. 政府からのお知らせ
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■【内閣府認定の公益法人のご担当者様へ】国と特に密接な関係がある公益法人の該当性に関
する報告についてのお願い(内閣官房内閣人事局)

管理職職員であったことがある国家公務員OBは、離職後2年間、公益社団法人又は公益財
団法人(公益法人)のうち、「国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるもの」(密接
公益法人)の役員等として再就職をすることとなった場合には、再就職の前に内閣総理大臣
(内閣官房内閣人事局)に届出を行うこととされています(国家公務員法第106 条の24 第1項
等)。

本届出制度の円滑な運用を図るため、公益法人のご担当者様におかれましては、「密接公益法
人」への該当の有無について、毎事業年度の終了後原則として3か月以内にご確認いただき、
(1)「密接公益法人」に該当することとなった場合、(2)(これまで該当していたが)該当し
ないこととなった場合、及び(3)該当している法人の名称に変更があった場合には、内閣人
事局までご報告いただきますようお願いいたします。
「密接公益法人」には、例えば、直近の事業年度の決算において、当該公益法人の収⼊金額
の総額に占める国から交付を受けた補助金や委託費などの総額の割合が、三分の二以上である
公益法人が該当します。詳細は、内閣人事局ホームページをご覧ください。
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/recruit.html
(「密接公益法人」の基準を定めた関係法令や、内閣人事局への報告方法、「密接公益法人」の
一覧などをご覧いただけます。)

<お問い合わせ先>
内閣官房内閣人事局退職管理担当
TEL:03-6257-3765

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