【内閣府 公益法人メールマガジン】第96号 令和2年5月13日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第96 号 令和2 年5 月13 日発行
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【目次】
1. 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ(補足)
2. 新型コロナウイルス感染症対策関連の事業を行う公益法人への寄附をお考えの方へ
3. 内閣府からのお知らせ

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1. 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ(補足)
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■社員総会等に関する留意点
「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ」(※)で周知さ
せていただいた「議決権の代理行使(一般法人法第50 条)」、「書面・電磁的方法による議決権行
使(同法第51・52 条)」、「決議の省略(同法第58 条)」に関連した以下の問い合わせが多いこと
から、お知らせさせていだだきます。

<社員総会の決議要件について>
書面・電磁的方法によって行使した議決権の数については、「出席した社員の議決権の数に算
入する」(同法第51 条第2 項・第52 条第3 項)とされており、同法第49 条第1 項に規定する
「定足数」(総社員の議決権の過半数を有する社員が出席)及び「可決要件」(出席した当該社
員の議決権の過半数)の双方の算定に算入されることとなります。

<計算書類等を承認するための理事会と定時社員総会(定時評議員会)の開催日について>
計算書類等を承認するための理事会の開催日と、定時社員総会の開催日は、2 週間(中14 日)
以上空ける必要があります。これは、同法第129 条第1項において、計算書類等を定時社員総会
の日の2 週間前の日から5年間備え置かなければならないとされているところ、当該備え置く
べき計算書類等は、理事会の承認を得たものである必要があるためです。
この点、定時社員総会の承認を、いわゆる決議の省略(同法第58 条第1 項)により行う場合
にあっては、計算書類等を同法第58 条第1 項の提案があった日から5 年間備え置くこととされ
ています(同法第129 条第1 項)。したがって、この場合は、計算書類等を承認するための理事
会の開催日と、定時社員総会の決議があったものとみなされた日との間を、必ずしも2 週間以上
空ける必要はありません。
また、定時評議員会についても、同様の取扱いとなります。

・(※)「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ」
公益法人information「新型コロナウイルス感染症対策についての内閣府からのお知らせ
(法人運営、関係省庁からの各種の支援策など)はこちら」の「こちら」をクリック
https://www.koeki-info.go.jp/administration/corona_taiou.html

■新型コロナウイルス感染症対策について(各種の支援策)
公益法人は、第94 号(令和2 年4 月8 日発行)にてお知らせした厚生労働省の雇用調整助成
金の特例や政策金融公庫等による貸付のほか、持続化給付金の支給対象となる場合がありま
す。
詳しくは下記の「申請要領(中小法人等事業者向け)」を御覧ください。
・持続化給付金 ※経済産業省HP
https://a.msip.securewg.jp/https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

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2. 新型コロナウイルス感染症対策関連の事業を行う公益法人への寄附をお考えの方へ
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関連し、各種支援などを行っている法人について公
益法人information に記載し、随時更新しています。

・法人の記載を見る場合
公益法人information「新型コロナウイルス感染症対策関連の事業を行う公益法人への寄附
をお考えの方はこちら」の「こちら」をクリック
https://www.koeki-info.go.jp/administration/corona_taiou.html

お問い合わせは、以下によって受け付けています。
また、掲載をご希望の法人の皆様も、以下の入力フォームから、タイトルを「【掲載の相談】
新型コロナウイルス対策関連の事業を実施する公益法人等について」としてご連絡ください。

・お問い合せ、入力フォーム ※内閣府HP
https://form.cao.go.jp/koeki/opinion-0031.html

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により運営に影響を受けている法人などへの寄
附をお考えの方は、以下により寄附先をお探しいただくこともできます。
いずれの法人への寄附も、所得税の所得控除が受けられます。

・寄附対象の公益法人を探す場合
公益法人information「公益法人等の検索」
https://www.koeki-info.go.jp/pictis-info/csa0001!show#prepage2

・寄附者の所得に応じ所得控除よりも高い減税効果を得ることが可能な税額控除制度の適用対
象となっている公益法人を探す場合
公益法人information「公益法人への寄附」→「税額控除対象法人の検索」をクリック
https://www.koeki-info.go.jp/contribute/index.html

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3. 内閣府からのお知らせ
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■感染症の拡大防止に向けた「「新しい生活様式」の実践例」等について

5 月4 日、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において「新型コロナウイルス感染症
対策の状況分析・提言」が示されたところです。
本提言においては、「長丁場に備え、感染拡大を予防する新しい生活様式に移行していく必要
がある」とされ、「「新しい生活様式」の実践例」が示されました。
また、同日、新型コロナウイルス感染症対策本部において「新型コロナウイルス感染症対策
の基本的対処方針」が変更され、「事業者及び関係団体は・・・業種や施設の種別ごとにガイド
ラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取組を進める」とされているところです。
つきましては、法人の皆様におかれましても、「「新しい生活様式」の実践例」を御了知いた
だき、各種の感染症の拡大防止に役立てていただきますようお願い申し上げます。
また、関係する法人の皆様におかれましては、下記参考2 を御確認いただき、ガイドライン
の作成等必要に応じた取組みを進めていただくよう、お願い申し上げます。

【参考1】「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和2 年5 月4 日)※厚生労
働省 HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00093.html

【参考2】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2 年5 月4 日変更)※内閣
官房 HP
https://a.msip.securewg.jp/https://corona.go.jp/news/news_20200411_53.html

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