【内閣府 公益法人メールマガジン】第97号 令和2年5月27日発行

------------------------------------------------------------------------
内閣府 公益法人メールマガジン 第97 号 令和2 年5 月27 日発行
------------------------------------------------------------------------

【目次】
1. 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ(追加)
2. 新型コロナウイルス感染症対策関連の事業を行う公益法人への寄附をお考えの方へ
3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス

---------------------------------------
1. 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ(追加)
---------------------------------------

「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ」(※)に、社
員総会において、Web 会議、テレビ会議、電話会議などによる開催が可能である旨を明記しま
したので、お知らせさせていただきます。

Ⅰ 社員総会・評議員会・理事会の開催
今般の新型コロナウイルス感染症に伴う影響のように、やむをえない事由により、当初予定
していた時期に開催できない場合、その状況が解消された後合理的な期間内に開催していただ
ければ、行政庁としては、その状況を斟酌して対応いたします。
なお、これらの会議は以下の方法によっても開催できますので、ご検討ください。

1.社員総会
1)議決権の代理行使(一般法人法第50 条)
代理人による議決権の行使です。社員又は代理人は、代理権を証明する書面を法人に提
出してください。
2)書面・電磁的方法による議決権の行使(同法第38・39・41・42・51・52 条)
議案への賛否を記載した議決権行使書面を郵送や電子メールなどで提出してもらうこと
によって決議する方法です。
社員総会を招集する際、この方法で議決権を行使することができる旨を定めておくこと
が必要です。
3) Web 会議、テレビ会議、電話会議など
出席者が一堂に会するのと同等に、相互に十分議論できる環境を整えてください。
4)決議の省略(同法第58 条)
社員の全員が郵送や電子メールなどにより議案への同意の意思表示をしたときに、その
議案について社員総会の 決議があったものとみなす方法で、いわゆる「持ち回り決議」で
す。

このお知らせは移行法人も対象にしています。
お知らせの全体はこちらからご確認ください。

・(※)「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ」
公益法人 information「新型コロナウイルス感染症対策についての内閣府からのお知らせ(法
人運営、関係省庁からの各種の支援策など)はこちら」の「こちら」をクリック
https://www.koeki-info.go.jp/administration/corona_taiou.html

---------------------------------------
2. 新型コロナウイルス感染症対策関連の事業を行う公益法人への寄附をお考えの方へ
---------------------------------------

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関連し、各種支援などを行っている法人について公
益法人information に記載し、随時更新しています。

・法人の記載を見る場合
公益法人information「新型コロナウイルス感染症対策関連の事業を行う公益法人への寄附を
お考えの方はこちら」の「こちら」をクリック
https://www.koeki-info.go.jp/administration/corona_taiou.html

お問い合わせは、以下によって受け付けています。
また、掲載をご希望の法人の皆様も、以下の入力フォームから、タイトルを「【掲載の相
談】新型コロナウイルス対策関連の事業を実施する公益法人等について」としてご連絡くださ
い。

・お問い合せ、入力フォーム ※内閣府HP
https://form.cao.go.jp/koeki/opinion-0031.html

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により運営に影響を受けている法人などへの寄
附をお考えの方は、以下により寄附先をお探しいただくこともできます。
いずれの法人への寄附も、所得税の所得控除が受けられます。

・寄附対象の公益法人を探す場合
公益法人information「公益法人等の検索」
https://www.koeki-info.go.jp/pictis-info/csa0001!show#prepage2

・寄附者の所得に応じ所得控除よりも高い減税効果を得ることが可能な税額控除制度の適用対
象となっている公益法人を探す場合
公益法人information「公益法人への寄附」→「税額控除対象法人の検索」をクリック
https://www.koeki-info.go.jp/contribute/index.html

---------------------------------------
3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
---------------------------------------

■「令和元年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果及び整理について」の公表につ
いてのお知らせ
公益法人の会計に関する研究会(以下、「会計研究会」という。)は、平成25 年から公益法
人を巡る会計事象の変化や実務上の課題に的確に対応するため、公益認定等委員会のもと
開催されています。
今般、本年度における審議の成果を令和元年度報告(令和2年5月15 日)として取りまと
めました。

<記載内容の一部のご紹介>
〇公益法人会計基準の本文に今まで明文化されていなかった継続組織の前提について規定す
るとともに、「継続事業の前提」から「継続組織の前提」へ名称変更する改正について
〇指定正味財産の明確化に関して、どの程度の制約があれば指定正味財産として取り扱うこと
ができるのかについての検討について
〇公益法人の活動状況を収益・費用から明らかにするために作成する財務書類の名称を「正味
財産増減計算書」から「活動計算書」へ変更することの検討について

・令和元年度報告等については、こちらをご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
内閣府からのお知らせ
令和2 年5 月20 日 「令和元年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果及び整理に
ついて」及び「公益法人会計基準及び同運用指針の一部改正」の公表について

・過去の会計研究会報告については、こちらをご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/houreiguideline/kaikei.html

=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0051 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル12 階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
=====================================================
COPYRIGHT(C)2020 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。