【内閣府 公益法人メールマガジン】第201号 令和6年8月21日発行

--------------------------------------------------------------------------------
内閣府 公益法人メールマガジン 第201 号 令和6 年8 月21 日発行
--------------------------------------------------------------------------------

【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税の特例について(再掲)
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)

--------------------------------------
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
---------------------------------------

■公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税の特例について(再掲)

個人が、土地、建物などの財産を法人に寄附した場合、寄附であっても、寄附時の時価で
資産の譲渡があったものとみなして、その値上がり益(時価と取得額の差額)に対してみな
し譲渡所得税が課税されます。

一方、これらの財産を公益法人等に寄附した場合、一定の承認要件を満たすものとして国
税庁長官の承認を受けた寄附については、みなし譲渡所得税等が免除される特例が措置さ
れています。
この非課税制度には、「一般特例」と「承認特例」の2つの制度があり、それぞれ対象と
なる法人の種類や承認要件などが異なります。

「一般特例」は、公益法人等に財産を寄附した場合において、その寄附が公益の増進に著
しく寄与することなどの要件を満たすものとして非課税承認を受けたときに、その寄附に
対する所得税を非課税とする制度です。
「承認特例」は、承認特例対象法人に財産を寄附した場合において、寄附をした人が寄附
を受けた法人の役員等に該当しないことなどの要件を満たすものとして非課税承認を受け
たときに、その寄附に対する所得税を非課税とする制度です。

下記のURL にて関係資料を公表しておりますので、是非ご覧ください。
○ 公益法人information
・公益社団法人・公益財団法人に対する個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税非課税
承認~証明申請等の手引き~
・基金明細書の様式雛形
https://www.koeki-info.go.jp/administration/index.html

■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)

収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を
行ってまいりました。

―――――――――――――
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が
税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超え
ないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)に
も掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、
中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
―――――――――――――

しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けるこ
とが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政
庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはい
けない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということが
ありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。

〇収支相償についての指導に関する通報窓口
Mail:koeki_kaikei.j7w/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。

------------------------------------------------
こちらもご覧ください。
・内閣府公益法人X
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
------------------------------------------------

=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル12 階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
=====================================================
COPYRIGHT(C)2016‐2024 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。