【内閣府 公益法人メールマガジン】臨時号 令和2年4月27日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和2 年4 月27 日発行
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【目次】
1. 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ(追加)
2. 内閣府からのお知らせ

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1. 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ(追加)
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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、法人運営にご心配が及ばないよう、また、意欲あ
る法人が各種の支援事業に迅速にお取り組みいただけるよう、主要な点について行政庁として
の考え方をお示ししています。
第94 号(令和2 年4 月8 日発行)でもお知らせしましたが、「Ⅳ 新型コロナウイルス感染症
対策に伴う事業を開始する場合」を追加しましたので、改めてお知らせします。

Ⅰ 社員総会・評議員会・理事会の開催
今般の新型コロナウイルス感染症に伴う影響のように、やむをえない事由により、当初予定
していた時期に開催できない場合、その状況が解消された後合理的な期間内に開催していただ
ければ、行政庁としては、その状況を斟酌して対応いたします。
なお、これらの会議は以下の方法によっても開催できますので、ご検討ください。

1.社員総会
1)議決権の代理行使(一般法人法第50 条)
代理人による議決権の行使です。社員又は代理人は、代理権を証明する書面を法人に提
出してください。
2)書面・電磁的方法による議決権の行使(同法第38・39・41・42・51・52 条)
議案への賛否を記載した議決権行使書面を郵送や電子メールなどで提出してもらうこと
によって決議する方法です。
社員総会を招集する際、この方法で議決権を行使することができる旨を定めておくこと
が必要です。
3)決議の省略(同法第58 条)
社員の全員が郵送や電子メールなどにより議案への同意の意思表示をしたときに、その
議案について社員総会の 決議があったものとみなす方法で、いわゆる「持ち回り決議」で
す。

2.評議員会
1)Web 会議、テレビ会議、電話会議など
出席者が一堂に会するのと同等に、相互に十分議論できる環境を整えてください。
2)決議の省略(一般法人法第194 条)
上記1.3)をご参照ください。定款の定めの有無にかかわらず可能です。

3.理事会
1)Web 会議、テレビ会議、電話会議など
出席者が一堂に会するのと同等に、相互に十分議論できる環境を整えてください。
2)決議の省略(一般法人法第96 条)
上記1.3)をご参照ください。定款の定めが必要です。

Ⅱ 行政庁への書類の提出
今般の新型コロナウイルス感染症に伴う影響のように、やむをえない事由により、事業計画
書、収支予算書、財産目録、計算書類、事業報告などの書類の行政庁への提出が遅れる場合
は、行政庁としては、その状況を斟酌して対応いたします。

Ⅲ 収支相償
今般の事態のため事業を中止・延期して予定どおり支出できず、単年度で収入が費用を上回
っても、行政庁としては、その 状況を斟酌して対応いたします。
もとより「収支相償」とは、単年度の収支が必ず均衡するよう杓子定規に求めるものではな
く、翌年度以降の計画的な解消などによって中長期的に収支が均衡すれば、これを満たすもの
として運用しています。

Ⅳ 新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業を開始する場合
既存の公益目的事業における受益の対象や規模が拡大するに止まるなど、事業の公益性につ
いての判断が明らかに変わらない場合は、事後の変更届出で済みます。
また、既存の公益目的事業の範囲を超える場合には変更認定申請が必要ですが、事業開始後
の合理的な期間内に提出いただければ、行政庁としては、今般の状況を斟酌して対応いたしま
す。

■公益法人information「新型コロナウイルス感染症への対応」もご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/administration/corona_taiou.html

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2. 内閣府からのお知らせ
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針においては、接触機会の低減に徹底的に取
り組めば、事態を収束に向かわせることが可能であり、最低7 割、極力8 割程度の接触機会の
低減を目指すこととされています。

出勤者7 割削減を実現するための取組として、政府からは、業務は原則として自宅で行える
ようにすること、どうしても出勤が必要な場合も出勤者の数はローテーションを組むことなど
により減らすことや時差出勤に努めること等についてお示しをしております。

更に、4 月22 日には、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が開催され、緊急事態宣言
の発出から2週間の対応状況を踏まえて、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」
(下記、参考を御参照)が取りまとめられたところです。
本提言においては、「8 割の接触機会の低減の具体策については、市民にとって、公園やスー
パー、商店街などにおいて、人と人との距離をとるよう気をつけることなど具体的にどのよう
に行動すべきかが分かりやすいような形での周知広報に努めるべき」とされ、あわせて「人と
の接触を8 割減らす、10 のポイント」が示されております。

つきましては、法人の皆様におかれましても、「人との接触を8 割減らす、10 のポイント」
等を御確認いただき、人との接触機会の低減に向けた取組みの徹底に御高配くださいますよ
う、お願い申し上げます。

■【参考】「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020 年4 月22 日)※厚生労
働省HP
(参考資料1)人との接触を8 割減らす、10 のポイント
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00093.html#h2_1

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