【内閣府 公益法人メールマガジン】第189号 令和6年3月6日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第189 号 令和6 年3 月6 日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■主たる事務所と従たる事務所について
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
2.政府からのお知らせ
■公益法人制度・公益信託制度改革について(再掲)

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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■主たる事務所と従たる事務所について

「住所」とは、各人の生活の本拠のことをいいます。日本では、明治時代以降、課税
(地租改正)のために付された「地番」(主に不動産登記で使用される、一筆の土地ご
とに付す番号)を住所の表示として用いてきました。その後、同じ地番の土地上に複数
の建物が建設されるなどした結果、郵便配達に支障を来すなどの不都合が生じたことか
ら、主に市街地において住居表示が導入され、地番に代わり、これを住所の表示として
用いています。したがって、私たちが普段用いている住所と不動産登記で使用される地
番とは、必ずしも一致しないということとなります。
公益法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとされており(一般法人法
第4条)、主たる事務所の所在地は定款に必ず記載しなければならない事項とされてい
ます(一般法人法第11 条第1項第3号、第153 条第1項第3号)。また、主たる事務所
の所在場所は登記事項とされています(一般法人法第301 条第2項第3号、第302 条第
第2項第3号)。「所在地」と「所在場所」とでは、その意味するところが異なり、定款
では最小行政区画である市町村(東京都の特別区を含み、政令指定都市にあっては市)
まで記載すれば足りますが、登記は何丁目何番地までする必要があります(建物の名称
や部屋番号まで登記するかどうかは、法人の任意です。)。
法人によっては、従たる事務所を置いている場合があります。従たる事務所の所在地
は、定款に必ず記載しなければならない事項とされていませんが、従たる事務所を置い
た場合には、その所在場所を登記する必要があります(一般法人法第301 条第2項第3
号、第302 条第第2項第3号)。
将来的に従たる事務所を置くことを見据えて、又は実際に従たる事務所を置いている
場合に、「理事会の決議により従たる事務所を置くことができる」旨の定款の定めを設
けることがあります。このような定めは、従たる事務所の有無に左右されないものであ
るといえますので、実務的には有用であると考えられます。他方で、例えば、A市に従
たる事務所を置いている場合に、「A市に従たる事務所を置く」旨の定款の定めを設け
ることは問題ありませんが、当該従たる事務所を廃止又はA市以外に移転した場合には、
定款の変更が必要となりますので、注意が必要です。
主たる事務所と従たる事務所とでは、備置書類やその期間に違いがあるものがありま
す。例えば、社員総会(評議員会)の議事録については、主たる事務所には10 年間、
従たる事務所にはその写しを5年間備え置く必要があります(一般法人法第57 条第2
項及び第3項、第193 条第2項及び第3項)。他方で、理事会の議事録については、主
たる事務所に10 年間備え置く必要がありますが、従たる事務所に備え置く義務はあり
ません(一般法人法第97 条第1項、第197 条)。従たる事務所を置いている場合や今後
置くことを予定している場合は、備置書類やその期間について、十分に確認することが
必要です。

■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)

収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を
行ってまいりました。

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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が
税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超え
ないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)に
も掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、
中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
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しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けるこ
とが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政
庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはい
けない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということが
ありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。

〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。

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2.政府からのお知らせ
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■公益法人制度・公益信託制度改革について(再掲)

昨日の臨時号でもお伝えさせていただきましたが、昨日3月5日(火)「公益社団法
人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案」「公益信託に関す
る法律案」が閣議決定され、国会に提出されました。
下記HP にて関係資料を公表しております。
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html
引き続き、皆様からの御意見を伺いつつ、制度改革を進めてまいります。

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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
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https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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