【内閣府 公益法人メールマガジン】第111号 令和2年12月9日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第111 号 令和2 年12 月9 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
2. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けたテレワークの実施について
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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■公益社団法人及び公益財団法人が募集する新型コロナウイルス感染症対策等支援活動の
ための指定寄附金について
先般から御案内しておりますとおり、令和2年6月30 日より、公益社団法人及び公益財団
法人が自ら行う新型コロナウイルス感染症対策等支援活動に特に必要となる費用に充てる
ため、その法人が募集する寄附金で一定の要件を満たすものについては、指定寄附金の対象
として、税制上の優遇措置の対象とされております。
指定寄附金として寄附金の募集をしようとする際には、事前に行政庁による確認を受ける
必要があります(確認の申請は、「公益法人information」の「電子申請窓口」より電子申請
することが可能です。)。
指定寄附金の対象となるのは、行政庁による確認を受けた日の翌日から令和3 年1 月31 日
までに受け入れた新型コロナウイルス感染症対策等支援寄附金です。
この点に御留意の上、制度の御活用を是非御検討いただけますと幸いでございます。
具体的な税制上の優遇措置や適用要件、手続等については、公益法人information に掲載の
「新型コロナウイルス感染症対策等支援寄附金の取扱いについて」のページ
(https://www.koeki-info.go.jp/administration/corona_taiou.html)
で御案内をしておりますが、特に御留意いただきたい点について、下記のとおりお知らせい
たします。
・「新型コロナウイルス感染症対策等支援活動」とは、下記(1)~(6)までの活動をい
います。
(1)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により日常生活
に支障を生じていることその他これに類する事実がある者に対する支援を行う活動
(2)新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための対策を周知する活動
(3)マスクその他の着用することによって新型コロナウイルスにばく露することを防止
するための個人用の道具又は消毒液を配布する活動
(4)新型コロナウイルス感染症の患者が療養をするためのテントその他の仮設の施設を
設置する活動
(5)新型コロナウイルス感染症の患者の診療に従事する医療従事者の通勤を支援する活
動
(6)新型コロナウイルス感染症の患者の移送を支援する活動
・寄附金を募集しようとする法人は、上記の新型コロナウイルス感染症対策等支援活動を
「自ら」行う必要があります。
御不明な点がありましたら、所管の行政庁担当者や、内閣府へお問い合わせをいただくよう
お願いいたします。
<内閣府大臣官房公益法人行政担当室>
電話番号:03-5403-9555(代表)
補足:お問い合わせの際には、「新型コロナウイルス感染症対策等支援活動のための指定寄
附金について」などとお伝えください。
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2. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けたテレワークの実施について
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平素から新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力いただき感謝申し上げます。
新型コロナウイルス感染症については、新規陽性者数が、11 月以降増加傾向が強まり、2
週間で2倍を超える伸びとなるなど、過去最多の水準となっており、最大限の緊張感をもっ
て対応する必要がある状況です。
11 月27 日に開催された「新型コロナウイルス感染症対策本部」において、総理からは、感
染拡大を何としても乗り越え、国民の命と暮らしを守り抜くため、対策に全力で取り組むと
の御発言があったところです。
皆様におかれましても、人と人の接触機会を減少させ、感染拡大を防止するため、十一月の
推進月間に引き続き、テレワークの実施に改めて取り組んでいただくようお願いいたしま
す。
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