【内閣府 公益法人メールマガジン】第94号 令和2年4月8日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第94 号 令和2 年4 月8 日発行
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【目次】
1. 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ(追加)
2. 内閣府公益認定等委員会事務局職員のテレワーク・時差出勤実施のお知らせ
3. 内閣府からのお知らせ
4. 政府からのお知らせ
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1. 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ(追加)
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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、各種会議の開催や、定期的に作成する書類の行政
庁への提出が難しい場合について、第93 号(令和2 年3 月18 日発行)にてお知らせしました
が、「Ⅲ 収支相償」を追加しましたので、改めてお知らせします。
Ⅰ 社員総会・評議員会・理事会の開催
今般の新型コロナウイルス感染症に伴う影響のように、やむをえない事由により、当初予定
していた時期に開催できない場合、その状況が解消された後合理的な期間内に開催していただ
ければ、行政庁としては、その状況を斟酌して対応いたします。
なお、これらの会議は以下の方法によっても開催できますので、ご検討ください。
(1)社員総会
書面・電磁的方法による議決権の行使(一般法人法第51・52 条)や議決権の代理行使(同
50 条) 、決議の省略(同58 条)
(2)評議員会
出席者が一堂に会するのと同等に、相互に十分議論できる環境であれば、Web 会議、テレビ
会議、電話会議などにより開催することもできます。決議の省略(一般法人法第194 条)によ
ることも可能です。
(3)理事会
出席者が一堂に会するのと同等に、相互に十分議論できる環境であれば、Web 会議、テレビ
会議、電話会議などにより開催することもできます。定款の定めがある場合には決議の省略
(一般法人法第96 条)によることも可能です。
Ⅱ 行政庁への書類の提出
今般の新型コロナウイルス感染症に伴う影響のように、やむをえない事由により、事業計画
書、収支予算書、財産目録、計算書類、事業報告などの書類の行政庁への提出が遅れる場合
は、行政庁としては、その状況を斟酌して対応いたします。
Ⅲ 収支相償
今般の事態のため事業を中止・延期して予定どおり支出できず、今年度は収入が支出を上回
りかねないとのご懸念についてですが、もとより「収支相償」とは、単年度の収支が必ず均衡
するよう杓子定規に求めるものではなく、翌年度以降の計画的な解消などによって中長期的に
収支が均衡すれば、これを満たすものとして運用しています。
まして、今般の事態のようにやむをえない事由により収入が支出を上回る場合には、行政庁
としては、その状況を斟酌して対応いたします。
また、公益法人information「内閣府からのお知らせ」に掲載している「新型コロナウイル
ス感染症への対応について」にて、各種の支援策として厚生労働省の雇用調整助成金の特例や
政策金融公庫等による貸付などを御紹介しておりますので、こちらも御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/
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2. 内閣府公益認定等委員会事務局職員のテレワーク・時差出勤実施のお知らせ
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内閣府公益認定等委員会においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、事
務局職員のテレワーク・時差出勤を実施しております。ご連絡・お問合せは、できるだけメー
ルによりお願いいたします。
御理解の程、よろしくお願いいたします。
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3. 内閣府からのお知らせ
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■令和2年度税制改正について-税額控除証明審査において休眠預金等を原資とする助成金は
除外して判断されることとなりました-
公益法人に対して寄附をした個人の方に対する所得税の税制優遇については、所得控除制度
(全ての公益法人が対象)と税額控除制度(一定の要件を満たす公益法人が対象)が措置され
ています。
税額控除制度は、平成23 年に導入された制度であり、所得控除制度に比べて特に所得が低い
方への減税効果が高いことが特徴です。寄附者が税額控除を受けるためには、寄附先の公益法
人が一定の要件(PST 要件等)を満たすことについて証明を受けている必要があります。
令和2年度税制改正において、このPST 要件を満たしているか否かを判定する際に、算定
上、公益法人が受けている助成金のうち休眠預金等を原資とするものを除外し、その助成金の
有無がPST 要件を満たしているかの判定に影響を及ぼさないことを目的とする改正が行われま
した(令和2年4月1日から施行)。
今後、「税額控除に係る証明~申請の手引き~」についても更新を予定しております。
御不明な点がありましたら、所管の行政庁担当者や、内閣府へお問い合わせをいただくよう
お願いいたします。
<内閣府大臣官房公益法人行政担当室>
電話番号:03-5403-9555(代表)
補足:お問い合わせの際には、「令和2年度税制改正について」や「メルマガに載っていた税額
控除対象法人の審査について」などとお伝えください。
・税額控除制度について(以下から「税額控除に係る証明~申請の手引き~」を御覧くださ
い。)
https://www.koeki-info.go.jp/administration/index.html
・民間公益活動促進のための休眠預金等活用について
https://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/index.html
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4. 政府からのお知らせ
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■求人をお考えの公益法人の皆様へ
内閣府官民人材交流センターでは、国家公務員の中堅・シニア層(45 歳以上)に特化した求
人・求職者の情報提供サービスを行っています。
他の求人手段と並行して、追加コストなく(無料)、公務で培った知識・経験の豊富な人材を
対象に求人いただけるサービスです。
求職者の情報から欲しい人材を検索してスカウトすることもできます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
〇求人者(事業主)の皆様へ
当センターHPに当該事業のページを下記のとおり設けておりますので御覧ください。
https://www8.cao.go.jp/jinzai/kyuzin_jigyosya.html
<お問い合わせ先>
内閣府官民人材交流センター
TEL:03-6268-7677 (WEB 検索は「官民センター」で)
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