【内閣府 公益法人メールマガジン】第198号 令和6年7月10日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第198 号 令和6 年7 月10 日発行
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【目次】
1. 政府からのお知らせ
■新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議の第2 回フォローアップ
会合について
2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■関連当事者との取引の内容について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
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1.政府からのお知らせ
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■新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議の第2 回フォローアップ会
合について
令和6 年7 月5 日 新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議の第2 回
フォローアップ会合が開催されました。「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律の一部を改正する法律」「公益信託に関する法律」の国会審議、法律の成立を
受けての政令、内閣府令等の検討内容を内閣府から報告し、有識者による議論が行われ
ました。
会合の内容・資料は、
「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html#R60705
に掲載しております。
「公益法人等制度改革特集ページ」
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/kaisei.html
も是非ご覧ください。
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2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■関連当事者との取引の内容について
公益法人の財務諸表には、関連当事者との取引の内容を注記することが求められて
います(公益法人会計基準 第5(14))。
関連当事者とは、公益法人と密接な関係にある者であり、具体的には、(a)当該公益
法人を支配する法人、(b)当該公益法人によって支配される法人、(c)当該公益法人と
同一の支配法人をもつ法人、(d)当該公益法人の役員又は評議員及びそれらの近親者
(以下「役員等」という。)です。
公益法人と関連当事者との取引は、対等な立場で行われるとは限らず、通常の第三
者との取引とは異なる取引条件等である可能性があります。関連当事者との取引や関
連当事者の存在が財務諸表に及ぼす影響を財務諸表利用者が把握できるように、当該
取引の内容について財務諸表への注記が求められており、(1)関連当事者の範囲の把
握、(2) 関連当事者との取引の把握、(3)対象取引の重要性の把握 というプロセスを
通じて、注記対象か否かを検討します。
(1)では、上記(a)~(d)に該当する者を把握します。公益法人の支配・被支配や役員等
については、法的形式だけでなく実質に基づいて判断します。例えば、相談役や顧問
等の肩書であっても、実質的に公益法人の経営に従事していると認められるときは役
員に準ずる者として、関連当事者として扱われます。また、(d)の対象となる者は有給
常勤者に限定されますが、役員等が議決権の過半数を有している法人も対象となりま
す。
(2)において把握する関連当事者との取引とは、対価の有無にかかわらず、資源もしく
は債務の移転又は役務の提供を言い、無償取引及び低廉な価格での取引や、形式的・
名目的には第三者との取引である取引も該当します。ただし、一般競争入札による取
引並びに預金利息及び配当金の受取その他取引の性格からみて取引条件が一般の取引
と同様であることが明白な取引等については、注記を要しないとされています。関連
当事者の取引の有無を確認する文書を作成し、それに役員が署名する方法によって、
役員の取引に漏れがないか確認することが一般的です。
(3)については、公益法人会計基準の運用指針6(2)で定める重要性の基準に照らし
て、重要性のない取引については注記を省略できます。
上記の結果、注記対象と判定された取引について、原則として関連当事者ごとに、当
該関連当事者の名称(氏名)その他の属性、当該公益法人との関係、取引の内容、取
引の種類別の取引金額、取引条件及び取引条件の決定方針等の事項を注記します。(公
益法人会計基準注解(注17)、公益法人会計基準の運用指針13(4)14 参照)
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人
が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超
えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-
(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるもので
はなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF
収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てに
ついてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知ら
せ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用
準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf
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こちらもご覧ください。
・内閣府公益法人X
https://twitter.com/cao_koueki
・内閣府公益法人YouTube
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