【内閣府 公益法人メールマガジン】第102号 令和2年8月5日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第102 号 令和2 年8 月5 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
2. 「理事等の名簿」(オフライン様式)作成においてご留意いただきたいことについて

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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■公益社団法人及び公益財団法人が募集する新型コロナウイルス感染症対策等支援活動のため
の指定寄附金について
令和2年6月30 日より、公益社団法人及び公益財団法人が自ら行う新型コロナウイルス感染症
対策等支援活動に特に必要となる費用に充てるため、その法人が募集する寄附金で一定の要件
を満たすものについては、指定寄附金(注)の対象として、税制上の優遇措置の対象とされる
こととなりました。
(注)指定寄附金とは
公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金
のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして財務大臣が指定したもの
・広く一般に募集されること
・公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること

「新型コロナウイルス感染症対策等支援活動」とは、具体的には下記(1)~(6)までの活
動をいいます。
(1)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により日常生活に支
障を生じていることその他これに類する事実がある者に対する支援を行う活動
(2)新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための対策を周知する活動
(3)マスクその他の着用することによって新型コロナウイルスにばく露することを防止する
ための個人用の道具又は消毒液を配布する活動
(4)新型コロナウイルス感染症の患者が療養をするためのテントその他の仮設の施設を設置
する活動
(5)新型コロナウイルス感染症の患者の診療に従事する医療従事者の通勤を支援する活動
(6)新型コロナウイルス感染症の患者の移送を支援する活動

税制上の優遇措置の内容は下記のとおりとなります。
〇個人が支出する寄附金:所得控除(所得金額の40%相当額又は寄附金の額のいずれか少ない
方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する)又は税額控除(税額控除対象法人の
場合。寄附金の額から2千円を控除した額の40%を税額控除。ただし、寄附金の額は所得金額
の40%相当額を、税額控除額は所得税額の25%を上限)
〇法人が支出する寄附金:全額が損金算入の対象

なお、法人が係る寄附金を募集するに当たっては、事前に行政庁による確認を受ける必要があ
ります。
申請は、「公益法人 information」の「電子申請窓口」より、電子申請を行うことが可能です。

具体的な適用要件や手続きの詳細ついては下記のページ「新型コロナウイルス感染症対策等支
援寄附金の取扱いについて」で御案内をしております。
https://www.koeki-info.go.jp/administration/corona_taiou.html

また、新型コロナウイルス感染症に関連する寄附金の指定については、財務省HP でも御案内し
ております。
https://www.mof.go.jp/2020_coronavirus/index.html#zeikin

御不明な点がありましたら、所管の行政庁担当者や、内閣府へお問い合わせをいただくようお
願いいたします。

<内閣府大臣官房公益法人行政担当室>
電話番号:03-5403-9555(代表)
補足:お問い合わせの際には、「新型コロナウイルス感染症対策等支援活動のための指定寄附金
について」などとお伝えください。

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2. 「理事等の名簿」(オフライン様式)作成においてご留意いただきたいことについて
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「理事等の名簿」(オフライン様式)(以下「名簿」)は、移行法人は代表理事が変更になった場
合に、公益法人においては理事・監事・評議員などに変更が生じた場合にそれぞれご提出いた
だくことになっています。
「名簿」には、常勤・非常勤の別、生年月日、性別、住所をご記入いただくことになっており
ますが、実際に提出いただいた「名簿」には誤記入なども多く行政庁における事務作業の支障
となっております。
ご記入に際してご留意いただきたいことを以下記載しますので、大変お手数ですが、よくご確
認いただき、正確な「名簿」の提出にご協力いただきますようお願いいたします。

(1)氏名の表記、生年月日、郵便番号と都道府県・住所は、変更登記のために法務局へ提出した
本人確認証明書類(※1)と完全に合致させてください。
(2)郵便番号は日本郵便株式会社のホームページで必ず確認して記載してください。(郵便番号
が変更されている場合があります。)
(3)旧字・異体字や難解な漢字で変換入力できない字体については、必要に応じて別紙や備考欄
に説明(※2)を書いてください。
(4)フリガナの誤記入に注意してください。(例えば、「ヒコ」(彦)が「ヒロ」になっているな
ど。)
(5)登記簿に旧姓と新姓の両方を登載した者については、「理事等の名簿」(オフライン様式)に
も新姓と旧姓を一行ずつ分けて記入してください。
(6)前行と同じ内容が次行に自動入力されないよう注意してください。(エクセルのオートコン
プリート機能を解除しておく。)
(7)登記簿に登載されている順番で名簿に記入してください。
(※1) 本人確認証明書類の例
・住民票記載事項証明書(住民票)
・戸籍の附票
・個人番号カードの表面
・運転免許証の表面及び裏面
(※2) 字体を「偏(へん)」、「旁(つくり)」、「冠(かんむり)」、「脚(あし)」、「構(かまえ)」「垂
(たれ)」、「繞(にょう)」などに分解した場合の字。

<根拠法令>
1. 氏名・名称
認定法第13 条第1 項第4 号、同法規則第11 条第2 項第1 号、同条第3 条第1 項
2. 住所
認定法第7 条第2 項、同法規則第5 条第3 項第2 号
民法第22 条

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