【内閣府 公益法人メールマガジン】臨時号 令和4年9月2日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和4 年9 月2 日発行
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【⽬次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■よくある質問(FAQ)及びモデル定款の追加・修正について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)

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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■よくある質問(FAQ)及びモデル定款の追加・修正について

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律
第71 号)により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18 年法律第48
号。「一般法人法」)が改正され、一般法人法の改正内容の一部が、令和4年9月1日に施
行されました。
これに際し、よくある質問(FAQ)の一部(一般法人法の規定を引用している部分等)
及びモデル定款について改正を行いました。

メールマガジンバックナンバー
https://www.koeki-info.go.jp/mailmagazine/

●改正内容は以下のとおりです。

1.改正一般法人法施行に伴う改正
(1)FAQ の修正
令和4年9月1 日の改正一般法人法施行に伴い、記載ぶりを修正。(改正内容について
は令和4 年3月に反映済みであり、説明内容自体に変更はありません。)
・問Ⅰ-9-(1)(公益認定申請先行政庁)
・問Ⅱ-7-(6)(社員総会資料の電子提供)

(2)モデル定款の改正
・社員総会の電子提供制度に係る所要の規定を新設。
・その他軽微な形式修正

モデル定款 https://www.koeki-info.go.jp/application/information.html

2.その他FAQ の改正(上記改正に際して、その他修正等が必要なFAQ についても併せて
改正を行いました。)
(1)登記情報連携システム関連
→昨年7月から提供している登記情報連携システムについて、FAQ にも説明を追加。
・問Ⅰ-1-(6)(法人格のない任意団体)
・問Ⅰ-4-(4)(新規設立一般社団・財団法人の公益認定申請)
・問Ⅹ-2-(6)(特定寄附の相手方)

(2)収支相償関連
→条項間の整合を分かりやすくするため、記載を整理。
・問Ⅴ-2-(5)(収支相償)
・問Ⅴ-2-(6)(収支相償)

よくある質問(FAQ) https://www.koeki-info.go.jp/faq.html

■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)

収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税
制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えな
いという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)にも掲
載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長
期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html

収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てについ
てご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知らせ」
掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用準備資金
の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/

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