【内閣府 公益法人メールマガジン】臨時号 令和4年12月9日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和4 年12 月9 日発行
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【目次】
1.政府からのお知らせ
■第7 回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議について

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1.政府からのお知らせ
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■第7回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議について

令和4年12月7日、「第7回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」
を開催しました。

第7回では、これまでの会議を踏まえた自由討議(主にガバナンス関係)を行いました。
会議の概要は以下のとおりです。

【議事】
・これまでの会議を踏まえた自由討議(主にガバナンス関係)

【自由討議の主な概要】
冒頭、菅野委員から資料1に沿って意見の御説明があり、その後、各委員から以下の意見
がありました。

<ガバナンス総論>
・ガバナンスについて議論する前に、まずは官と民の関係・役割を整理することが必要。
・法人ではガバナンスにコストをかけられる余力がない。今までは、官への報告や財務基準
への対応などに力が割かれていた。
・自由度の拡大やDXの推進により、これまで生じていたコストを削減し、ガバナンスに割
く余力ができると思う。
・法人においては、ガバナンスに適正な費用を払っていくことも必要。

<情報開示の拡充>
・法人による情報開示を拡充するという方針に賛成。
・法人が開示する情報について、政府が集約、データベース化し、一元的に閲覧できるよう
にすべき。その際、法人に新たな負担が生じないようにするべき。
・かつての民法下での旧公益法人制度に比して、現行制度は情報開示が後退しており、情報
開示の拡充が必要。
・情報開示は、他の非営利法人制度よりも充実したものとすべき。
・公益法人は様々なステークホルダーがおり、それらのステークホルダーが法人の活動をチ
ェックできるようなもの、わかりやすいものとすべき。
・財務諸表について他の法人との比較もできるようにすべき。
・情報開示をすることで、国民は法人に関心を持つことができ、法人には緊張感が生まれる。
これによって寄付が集まるような方向になればよい。
・重要なことは資金の使い方を外部からチェックできること。

<インパクト測定>
・定義や手法が確立していないため、全法人に一律に課すのではなく、任意実施とするべき。
・任意実施とした場合も、どう開示したらよいか、虚偽があった場合どうするかなど、基準
がないと難しい。サポートが必要。
・官主導ではなく民主導とすることも一つ。

<行政による事後チェック>
・一律事前規制型から事後チェック型の行政への転換との方針について賛成。
・そのために、不適切の基準や監督処分の基準は事前に公表すべき。
・監督処分を行った場合、改善したのならその情報も開示すべき。それがないと、外部から
はいつまでも問題があるままと思われることとなる。
・事後チェックについて、ディスクロージャーの充実で不祥事を防げるかは疑問。
・厳正な行政処分は必要だが、伝え方によっては法人が委縮してしまう。厳正な処分を行う
場合にも、段階を踏むことと予見可能性が必要。
・法律の趣旨を明確にして、そこからガイドラインに落とし込むなど明確にしないと、事後
チェックの現場では、何がアウトで、何を説明すればよいかわからない。
・規制が多い分野では、自主規制団体があり、各企業、法人はその傘下に入り、自主規制団
体の監督を受けることでガバナンスを保持している。自主規制団体への助成があるとよ
い。
・第三者委員会を設置する場合、多大な費用がかかるが誰が負担するのかという問題があ
る。

<ガバナンス各論>
・会計監査人の設置基準の引下げについて異論はないが、人材不足への配慮や法人の資力も
考慮して基準を決める必要。
・外部理事は、名誉職であることも多い。中間支援団体による外部理事等の人材育成がない
と形式的なものになってしまう。
・独立役員について、報酬を払わずに責任を負わせるのは難しい。また、業界ごとの人材バ
ンクが必要であり、それがないと小規模法人は人を集められないという問題がある。

<収支相償原則>
・収支相償という表現のままでは、現場では何も変わらない可能性がある。
・収支相償については、議論が収束していないので廃止も排除せずに今後検討すべき。
・現行の税制措置は、現行制度の枠組みを踏まえて措置されているもの。今回の制度見直し
においては、現行の税制措置が守られることが重要と考えており、収支相償の廃止は現行
制度の枠組みを変えるものであるため、税制措置も変わってしまう懸念がある。

<税制措置>
・税の観点からは、課税を免除されたお金は第二の公金という認識であり、国民が一定の利
害を持っていると言える。公益法人には、「公金の管理」をしているという観点が必要。
・税制優遇は形を変えた補助金であり、税金を使うにふさわしいガバナンスが必要。

<その他>
・各法人がガバナンスコードを策定して示すことも有用。
・手続の迅速化等について、実質的に法人の負担が減る等、有用であることが必要。
・DXの推進について、法制上必要なところと技術的にそうせざるを得ないところは明確に
すべき。
・中間支援団体を活用する場合、官と対等な仕組みが必要。


第8回は、12月14日に開催予定です。

・新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html

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