【内閣府 公益法人メールマガジン】臨時号 令和4年12月19日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和4 年12 月19 日発行
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【目次】
1.政府からのお知らせ
■第8 回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議について

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1.政府からのお知らせ
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■第8 回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議について

令和4年12月14日、「第8回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」
を開催しました。

第8回では、中間報告の取りまとめに向けた議論を行いました。
会議の概要は以下のとおりです。

【議事】
中間報告の取りまとめについて

【概要】
冒頭、後藤茂之大臣から、挨拶において、
・これまでの会議での委員による精力的な議論への感謝
・平成18 年の公益法人制度改革に携わられた御経験
・新しい資本主義実現のための今回の公益法人制度改革の意義
が述べられました。

次に、事務局から中間報告(案)(非公表)について説明を行いました。委員からの意見
は以下のとおりです。
・法人の外からのチェック機能について、会社法では配当を受ける株主が想定されるが、公
益法人の場合、お金の利害がある者がいない。税制優遇を受ける公益法人は、税金を扱って
いるものとして、行政庁による最低限の監督は必要。
・外部からの視点の導入について、外部理事を想定している場合、適切な人材がいるかとい
う問題がある。
・行政による事後チェックについて、網羅的にチェックしていないと問題がある場合の端緒
をとらえることも難しい。行政庁による最低限の監督は残す必要。
・収支相償に関して、収支差額が一時的には生ずるとしても問題としない旨を明記したほう
が、今回の改革の効果がわかりやすい。
・今後、改革の内容を具体化していく際は、有識者会議やステークホルダーの意見も聞くこ
と。
・既存の公益法人だけでなく、公益活動の担い手が増えることが重要。
・公益目的事業を無償・低廉に限らず、社会的課題の解決に取り組む事業に投資してリター
ンを得ることを公益目的事業として認めることを検討いただきたい。
・公益法人の財産の一部を運用する意識を醸成していく必要。
・公益法人の投資を官がどうするかを決めるには早いと思う。公益法人が自らよく考えるべ
きこと。
・米国では非営利法人が資産運用をして、寄附や助成、活動を行っている。官が公益法人の
投資のブレーキをかけるべきではない。
・投資を、公益目的事業で行うのか、財務活動の一環として行うのかは分けて考えるべき。


・新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html

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