【内閣府 公益法人メールマガジン】第91号 令和2年2月26日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第91 号 令和2 年2 月26 日発行
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【目次】
1.公益法人の寄附金収入に関する実態調査の実施について(調査御協力のお願い)
2.テーマ別セミナー・相談会延期のお知らせ
3.内閣府からのお知らせ 定期提出書類の提出をお忘れなく!
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1.【2 月28 日(金)回答期限】公益法人の寄附金収入に関する実態調査の実施について(調査
御協力のお願い)
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このたび、内閣府では、統計法に基づく一般統計調査として、全国の公益社団法人及び公益
財団法人を対象とした「公益法人の寄附金収入に関する実態調査」を外部の民間事業者(※)
に委託し、令和2 年1 月31 日から2 月28 日まで実施しております。
※調査業務は、エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社に委託しております。
現在、既に数多くの法人の皆様に本調査への御協力をいただいているところであり、この場
を借りて御礼申し上げます。
また、一部の御回答いただけていない法人の皆様におかれましては、2 月28 日(金)が本調
査の最終回答期限となっておりますことを御留意いただき、御協力いただきますようお願い申
し上げます。
本調査は、現在の公益法人に関する寄附金税制に関して自由に御意見を記載いただく設問を設
けるなど、皆様の御意見や実情を当該政策に反映させる一つのきっかけにもなります。なにと
ぞ御協力を賜りますようお願いいたします。
また、本メルマガにおいては、調査について改めて周知させていただくとともに、これまで
に事務局に寄せられた御質問と回答を御紹介いたします。
【調査の目的はなんですか】
本調査は、公益法人の寄附金収入に関する実態や寄附税制に関する意識を調査し、税制改正
などの公益法人の寄附に関する施策の検討の基礎資料とすることを目的としています。
(参考)
平成28 年度にも同様の寄附金実態調査を実施しております。
その後の税制改正では、現物寄附へのみなし譲渡所得税等に係る特例措置に係る承認手続の
簡素化などの措置が認められております。
【調査の回答方法が分かりません】
公益法人information(https://www.koeki-info.go.jp/contribute/kifukin-toukei.html)
に調査の回答ページへのリンクを貼付しておりますので、先日各法人宛てに郵送させていただ
きました調査依頼状に記載されている調査対象者ID・パスワード等を御用意の上、御回答を
お願いいたします。
また、公益法人information に回答の手引きを掲載しておりますので、適宜御参照くださ
い。
【寄附金収入がないのですが、本調査に回答する必要はありますか】
本調査は、寄附金収入がないことも含めて法人の寄附金収入に関する状況を把握するもので
あるほか、寄附税制の認知状況なども把握することを目的としています。
このため、寄附金収入がない法人様におかれましても、その状況等について御回答をお願い
いたします。
【ログインできない・法人コードが分からないなどの問い合わせはどこで受け付けてくれます
か】
本調査に関する御質問は、以下の窓口にお問い合わせください。
(調査の設問・回答方法等に関するお問い合わせ)
公益法⼈の寄附⾦収⼊に関する実態調査実施事務局 お問合せ窓口
フリーダイヤル:0120-966-619(土、日、祝日を除く、9:30~17:30)
メールアドレス:kifukin_r1@ml.mri-ra.co.jp
(調査の趣旨・実施体制等に関するお問合せ)
内閣府⼤⾂官房公益法人⾏政担当室(担当:伊⼭、中島(三))
電話番号:03-5403-9528 FAX番号:03-5403-0231
公益法人の皆様におかれましては、御多忙の折大変恐縮ですが、調査の趣旨を御理解の上御
協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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2.テーマ別セミナー・相談会延期のお知らせ
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2 月26 日(水)開催を予定しておりました「テーマ別セミナー」、2 月28 日(金)相談会及
び3 月5 日(木)相談会については、新型コロナウイルスに関する現在の状況を踏まえ、開催
を延期することといたしました。
※それぞれお申し込みいただいた法人の皆様には別途御連絡を差し上げていますので、御確認
をお願いいたします。
多数のお申し込みをいただいていたところ、直前の延期となり大変申し訳ございません。
同内容のセミナーは来年度以降も開催を検討してまいりますので、御理解を賜りますようよ
ろしくお願いいたします。
新型コロナウイルスに関しては、公益法人information の「政府からのお知らせ」
(https://www.koeki-info.go.jp/administration/oshirase.html)も御覧ください。
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3.内閣府からのお知らせ
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■定期提出書類の提出をお忘れなく!
毎年3月は、定期提出書類の提出時期を迎える法人が多数おられます。
現在、システムから事前の御案内のメールをお出ししておりませんが、該当する法人の皆様
におかれましては、期限までに定期提出書類の御提出をお願いいたします。
<公益法人の場合>
・4月1日から新たな事業年度が始まる場合であれば、前日(3月末)までに新たな事業年度
の「事業計画書等の提出」(C1-1)を届け出ていただく必要があります。
・昨年12 月31 日に旧事業年度が終了した場合であれば、3か月以内(3月末)までに旧事業
年度の「事業報告等の提出」(C2-1)を届け出ていただく必要があります。
<移行法人の場合>
・昨年12 月31 日に旧事業年度が終了した場合であれば、3か月以内(3月末)までに旧事業
年度の「公益目的支出計画実施報告書等の提出」(B43-1)を届け出ていただく必要がありま
す。
なお、上記の手続のシステムでの届出方法を解説した「簡易マニュアル」について、公益法
人Information ログイン後のホーム画面の「重要なお知らせ」に掲載していますので、御一読
ください。
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