【内閣府 公益法人メールマガジン】臨時号 令和4年12月5日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和4 年12 月5 日発行
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【⽬次】
1.政府からのお知らせ
■第6 回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議について

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1.政府からのお知らせ
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■第6回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議について

令和4年11月30日、「第6回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」
を開催しました。

第6回では、第1回~第5回会議を踏まえた自由討議(主に収支相償等)を行いました。
会議の概要は以下のとおりです。

【自由討議の主な概要】
<収支相償・遊休財産規制>
・収支相償は、中長期で収支が均衡すればよいとの趣旨を法律上も明確化すべき。
・現行の遊休財産規制の維持に異論はないが、収支相償は柔軟にすべき。
・収支相償の根拠である公益認定法第14 条は、もっとわかりやすい表現とすべき。
・特定費用準備資金等の使い勝手の向上はしっかり検討してもらいたい。例えば、各公益
目的事業単位ではなく、公益目的事業全体を対象に積めるようにしてもらいたい。
・「適正な費用」について議論がなされていないが、どのように使われるかは重要。この
点は営利企業よりも意識が弱いが、活力ある活動には必要。
・公益目的事業は、長い期間をかけて実施するもの。会計上、単年度で収支を見ることは
理解するが、長期で法人が自主的に活動を考えられるような制度であるべき。
・税制優遇は、国で使えるお金が減るものであり、補助金を受けていることと同義。単年
度で使い切る必要はないと思うが、いつ何に使ってもよいというものではない。
等の意見がありました。
また、
・収支相償がない場合の影響や収支相償の代替策の可能性
・収支相償上、公益目的事業収入ではない寄附金の取扱い
等について議論されました。

<その他>
・変更認定申請について、法令等で定めた以上に書類を求めないこととし、認定ではなく
届出で可能な範囲を明確化するなど、法人の負担が軽減されるよう検討してもらいた
い。
・公益法人の合併に関して、法令を狭く解釈した指導の例もあったと聞いている。そのよ
うなことがないようにしていただきたい。
・今回の制度見直しの目的は、民間公益活動の活性化であるため、どう変わるのか明確に
打ち出すことで、行政・法人双方のマインドも変えていく必要がある。
等の意見がありました。

第7回は、12月7日に開催予定です。
・新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html

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