【内閣府 公益法人メールマガジン】第197号 令和6年6月26日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第197 号 令和6 年6 月26 日発行
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【目次】
1. 政府からのお知らせ
■「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内
閣府令(案)」に関する意見募集について(再掲)
■第1回公益認定等ガイドライン研究会の開催について(再掲)
2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
■令和6 年度第1 回相談会の開催について
3.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
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1.政府からのお知らせ
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■「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内
閣府令(案)」に関する意見募集について(再掲)
内閣府では、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則のうち、
公益法人が毎事業年度提出する国税に係る納税証明書の取扱いについて改正を行う予
定です。
国民の皆様から幅広く御意見を伺うため、以下のとおりパブリックコメントを実施し
ております。改正の趣旨等を概要で御説明しておりますので、詳細については、下記URL
のページを御覧ください。
※なお、法改正に係る内閣府令の整備は本件とは別に行われます。別途御案内させてい
ただきますのでよろしくお願いいたします。
1 意見募集対象
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内
閣府令(案)
2 意見募集期間
令和6年6月13日(木)から令和6年7月12日(金)まで
3 意見提出方法
御意見提出フォーム、メール又は郵送で御提出が可能です。詳細は、下記URL のペー
ジを御覧ください。
※本メールへの返信や広報担当メールアドレスへの送付では受付致しかねますので、御
了承願います。
・「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内
閣府令(案)」に関する意見募集(電子政府の総合窓口(e-Gov))
<https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095240390&Mode=0>
■第1回公益認定等ガイドライン研究会の開催について(再掲)
令和6年6月6日、虎ノ門37 森ビル12 階会議室において、「第1回公益認定等ガイ
ドライン研究会」を開催しました。
配付資料及び議事概要に関しましては、以下のリンク先にて公表しております。
・公益認定等ガイドライン研究会
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/guideline.html
今後、今般の制度見直し及び現行ガイドラインの諸問題について、都道府県、法人等
の関係者の参画を得て、実務的かつ専門的な観点から御検討いただき、夏までに中間報
告としてガイドラインの素案を示していただくよう、研究会を進めていく予定です。
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2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
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■令和6 年度第1 回相談会の開催について
内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営に関する公益法人等からの相談に対し、
弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
今年度の第1 回目は、7 月29 日(月)に東京で開催します。
ぜひお気軽にご参加ください。
今年度は、今回を含め8 回の開催(対面方式・オンライン方式の合計)を予定してい
ます。
〇第1 回相談会 (対面式)
日時:令和6 年7 月29 日(月) 13:00~16:50
場所:エッサム神田ホール1 号館(東京都千代田区神田鍛冶町3-2-2)
※申込締切は7 月16 日(火)
詳細は下記をご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/index.html#SeminarNews
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3.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を
行ってまいりました。
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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が
税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超え
ないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)に
も掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、
中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
―――――――――――――
しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けるこ
とが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政
庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはい
けない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということが
ありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
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こちらもご覧ください。
・内閣府公益法人X
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
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TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
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