【内閣府 公益法人メールマガジン】臨時号 令和4年10月17日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和4 年10 月17 日発行
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【⽬次】
1.政府からのお知らせ
■第2回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議について
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1.政府からのお知らせ
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■第2回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議について
令和4年10月12日、「第2回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」
を開催しました。
第2回では、収支相償と遊休財産規制について法人からのヒアリング等を行いました。
会議の概要は以下のとおりです。
(1)法人からのヒアリング
・(公財)助成財団センター
法人から資料1に沿って、収支相償・遊休財産規制に係る弾力的な運用や緊急事態での
対応に関する意見の紹介がありました。また、その他として、新規事業を行う際の手続や
行政庁からの指導に関する意見がありました。
(委員からのガバナンスの重要性に関する質問について)法人から、寄附を受けるため
にもしっかりとしたガバナンスは重要との回答がありました。
・(公財)かめのり財団
法人から、小規模法人としての運営実態、特にコロナ禍においては財務基準を満たすこ
とが非常に困難であることについての紹介と財務基準についての提言がありました。
(委員からの財務基準についての提言に関する質問について)法人から、資金を貯めこ
みたい意図ではなく、公益目的事業として有効に使用するために、使途が明確に定められ
るときまでは無理に使途を定めずにおきたい趣旨との説明がありました。
・(公社)日本芸能実演家団体協議会
法人から資料2に沿って、実演芸術団体の構造と活動の特徴やコロナ禍で顕在化した
課題、今回の公益法人制度の見直しへの提言について説明がありました。
(委員からの「営利企業との競合」に関する質問について)法人から、作品作りにおい
て、非営利の場合は個々の固有性・多様性を尊重でき、営利の場合は著名な作家による作
品を扱う等の違いがあるとの説明がありました。
(2)収支相償と遊休財産規制の現状と課題について
事務局から資料3に沿って、収支相償及び遊休財産規制に係る検討試案(各6、18 ペ
ージ)並びに他の法人制度における類似の規定、公益法人の税制等について説明を行いま
した。
(3)意見交換
各委員から、
・収支相償における「単年度赤字」は、法律等の文言上そのように解釈できてしまう。
・税制の存在は今後の議論において念頭において行う必要がある。
・会費や寄附金を収支相償における収入と扱うことには違和感がある。
・社会福祉法人の「社会福祉充実財産」は、公益法人の財務基準とは成り立ちが異なるた
め、あくまで参考とするべき。
等の意見がありました。
第3回は、10月25日に開催予定です。
・新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html
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