【内閣府 公益法人メールマガジン】第194号 令和6年5月15日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第194 号 令和6 年5 月15 日発行
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【目次】
1. 政府からのお知らせ
■公益2法案の成立について
■求人をお考えの公益法人・一般法人の皆様へ(官民ジョブサイトのご案内)
2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■利益相反取引について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)

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1.政府からのお知らせ
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■公益2法案の成立について

以前から、公益法人制度・公益信託制度改革の動向についてお知らせしてきましたが、
昨日5月14日(火)衆議院本会議にて「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律の一部を改正する法律案」「公益信託に関する法律案」が原案どおり可決・成
立しました(4月5日(金)に参議院本会議でも可決)。
社会変化に柔軟・迅速に対応し、より効果的な公益活動を行っていただけるよう、自
律的な経営判断が尊重されるとともに、透明性が高く信頼性が高い仕組みへと見直す取
り組みです。
【下記HP にて関係資料を公表しております】
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html
※ 近く制度改革関連の特設ページを開設予定です

■求人をお考えの公益法人・一般法人の皆様へ(官民ジョブサイトのご案内)

内閣府官民人材交流センターでは、国家公務員の中堅・シニア層(45 歳以上)に特化
した求人サイトである「官民ジョブサイト」を運営しています。
官民ジョブサイトは、費用をかけることなく(完全無料)、公務で培った知識・経験
の豊富な人材を対象に求人いただけるサービスです。

利用登録をしていただくと、求職者情報を検索することができ、どのような公務員が登
録しているか確認しながら求人内容を検討していただくことができます。
なお、求人は、正職員だけでなく、嘱託員、契約職員、任期付研究員などの募集にも
ご活用いただけます。
また、求人情報を登録していただいた後、気になる人材がいれば事業主様からスカウ
ト(採用面接への応募打診)をすることもできます。

おかげさまで、公益法人・一般法人の皆様のご利用も増加し、事務職、技術者、管理
職、役員など幅広い求人募集でご活用いただいています。これにより、再就職の実績も
着実に増加しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

本事業の詳しい情報は、当センターのホームページ(下記)に掲載しておりますので
ご覧ください。

〇官民ジョブサイト(求人・求職者情報提供事業)について
(事業の概要など)
https://www8.cao.go.jp/jinzai/kyuzin.html
〇求人者(事業主)の皆様へ -官民ジョブサイトのご案内-
(お申込みフォーム、パンフレット、御利用の手引きなど)
https://www8.cao.go.jp/jinzai/kyuzin_jigyosya.html

<お問い合わせ先>
内閣府官民人材交流センター(WEB 検索は「官民センター」で)
TEL:03-6268-7677(直通)

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2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■利益相反取引について

公益法人は、事業を実施する都合上、例えば、自法人の理事が所有する不動産を借
りるなど、自法人の理事と取引をすることがあります。理事は、自法人に対して善管
注意義務(一般法人法第64 条、同法第172 条第1項、民法第644 条)や忠実義務(一
般法人法第83 条、197 条)を負っていますので、法人にとって不利益となることはし
ないと考えられますが、客観的に見ると、理事は個人的な利益を優先させ、法人にと
って不利な取引の条件とするおそれがあるといえますし、一般的に、取引の当事者の
一方にとって有利な条件は、もう一方にとっては不利なものであるといえます。
このように、理事と法人との利益が相反する取引は「利益相反取引」といい、理事
が自己又は第三者のために一般社団(財団)法人と取引をしようとするときなどに
は、公益法人のような理事会設置法人の理事であれば、あらかじめ理事会の承認を受
けなければならないとされており(一般法人法第84 条、第92 条第1項、第197 条)、
一定の制限が設けられています。この制限は、代表理事に限らず、全ての理事がその
対象です。
典型的な利益相反取引は、上記で例示した、甲法人が自法人の理事Aの所有する不
動産を借りる場合です。この場合は、Aが個人的な利益を優先させて、一般的な相場
よりも高値で賃貸し、甲法人に損害を与えるおそれがあるといえますので、Aは取引
をするに当たり甲法人において承認が必要となります。これは、「理事が自己のために
法人と取引をしようとするとき」に当たります。
それでは、乙法人の代表理事Bが丙法人の理事でもあり、丙法人の代表理事がCで
ある場合に、乙法人と丙法人とで取引をするときは、乙法人の代表理事Bは乙法人に
おいて承認が必要となるでしょうか。Bは丙法人を代表しないため、丙法人のために
乙法人と取引をする立場にはありませんので、乙法人における承認は不要です。
一方、丙法人の理事Bが丙法人において承認が必要となるか考えてみますと、Bは
乙法人を代表することから、乙法人のために丙法人と取引をすることになりますの
で、丙法人において承認が必要となります。これは、「理事が第三者のために法人と取
引をしようとするとき」に当たります。この事例を含め、利益相反取引に当たるかど
うかは、取引の相手方である法人の代表者に着目することが重要であり、当該代表者
が自法人の理事である場合は、当該自法人の理事は原則として利益相反取引をしよう
とするときに当たりますので、自法人において承認が必要となります。
このほか、利益相反取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引について
の重要な事実を理事会に報告しなければならないとされていますので(一般法人法第
92 条第2項、第197 条)、この点も注意が必要です。
利益相反取引に該当する可能性のある取引をしようとする場合には、該当する理事
はもとより、法人としても慎重に検討した上で、適切な手続を行うよう留意する必要
があります。

■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)

収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人
が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超
えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-
(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるもので
はなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF

収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てに
ついてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知ら
せ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用
準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf

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