令和7年公益法人制度改正により、外部理事・外部監事の選任が公益認定の基準となります。外部理事・外部監事の選任について、法人によっては新制度施行後速やかに対応が必要であり、特に多く御質問が寄せられていることから、本ページにおいて、外部理事・外部監事の概要やよくある質問について御紹介します。
![]() |
※よくある質問(FAQ)内において、以下用語については略称で記載します。
・改正法・・・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第29号)
・改正政令・・・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第323号)
・改正内閣府令・・・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第87号)
・認定法・・・改正法による改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)
・認定令・・・改正令による改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(平成19年政令第276号)
・認定規則・・・改正内閣府令による改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)
・法人法・・・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
・ガイドライン・・・「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(令和6年12月内閣府公益認定等委員会/大臣官房公益法人行政担当室決定)