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「内閣府 公益法人メールマガジン」第31号

内閣府公益認定等委員会事務局

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内閣府 公益法人メールマガジン 第31号    平成29年9月20日発行
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【目次】
1. 内閣府「公益認定等委員会だより」発行のお知らせ
2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス

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1. 内閣府「公益認定等委員会だより」発行のお知らせ
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■内閣府「公益認定等委員会だより」第66号(平成29年9月6日発行)

【主な内容】
[1]平成28年度「公益法人の寄附金収入に関する実態調査」の結果について
本年1~2月に「公益法人の寄附金収入に関する実態調査」を実施し、その結果を公表しましたので、調査結果の一部を紹介します。本調査につきましては、多くの公益法人の皆様方から御協力を賜りました。厚く御礼申し上げます。

[2]「法人との対話」法人訪問(第9回)
9回目となりました法人訪問では、公益財団法人三菱商事復興支援財団との対話の様子を紹介します。

[3]公益財団法人の役員必携「携帯版・A4版リーフレット」について (評議員会・評議員編)
公益財団法人の皆様向けに、最低限ご理解頂く必要のある法定事項(義務と責任、権限)を携帯版及びA4版リーフレットにまとめました。その内容を一部紹介します。

詳細はこちらを御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/commission/iinkaidayori.html

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2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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役員改選時にはご注意を!
役員等の資格等に関するルールについて

■公益法人は、既にある一般社団法人又は一般財団法人が公益認定を受けたものですので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」といいます。)の適用を受けます。
したがって、公益法人の役員等(ここでは、理事、監事及び評議員をいいます。以下同じ。)は、法人法上の資格等要件を満たしていなければなりません。(なお、会計監査人も、上記役員等と同様に、法人法上の資格等要件を満たす必要があります(法人法第68条、第177条)。)

■法人法における役員等の資格等に関する要件
[1]理事及び監事、評議員の欠格事由
理事及び監事の欠格事由は、法人法第65条第1項(財団については、第177条で第65条第1項を準用)、評議員の欠格事由は、法人法第173条第1項(法人法第65条第1項を準用)で規定されています。
法人法第65条第1項では、(1)法人、(2)成年被後見人又は被保佐人等、(3)法人法や会社法等の規定に違反し刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者、(4)前号((3))に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)は役員となることができない、と定めています。

[2] 監事・評議員の兼任禁止
監事は、理事の職務の執行を監査する立場にあるため、自らが監事を務める法人又はその子法人(※)の理事又は使用人を兼ねることができません(法人法第65条第2項)。また、評議員は、理事及び監事の選任・解任を通じて、法人の業務を監督する立場にあるため、自らが評議員を務める法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができません(法人法第173条第2項)。
(※子法人とは、一般社団法人又は一般財団法人がその経営を支配している法人として法務省施行規則で定めるものをいいます(法人法第2条第4号)。)

既に子法人の理事に就任している者や当該法人の使用人が、その(いわゆる)親法人の監事又は評議員に就任する、あるいは既に子法人の監事に就任している者が親法人の評議員に就くことによって、結果的に当該親法人が兼任禁止規定違反となることもありますので、これらの役員等の選任の際にはご注意ください。

■公益法人の役員等の資格等については、以上に示した法人法における要件を満たすことに加えて、各法人の定款や、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条及び第6条に定める要件を満たす必要があります。
■役員等の選任に当たっては、これらの要件を満たしているかどうか、今一度ご確認ください。

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