【内閣府 公益法人メールマガジン】臨時号 令和5年3月29日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和5 年3 月29 日発行
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【目次】
1.政府からのお知らせ
■マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について

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1.政府からのお知らせ
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■マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について

これまでも公益法人information の「政府からのお知らせ」に掲載しておりましたが、
マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について、以
下のとおりご案内します。

【ご案内】「政府からのお知らせ」に掲載されている資料と同様の趣旨となっています。

1. マイナンバーカードについて
(1)携帯電話ショップ・郵便局におけるマイナンバーカード申請サポート実施中。(令和
5年3月下旬まで)
ア 実施店舗
・全国のNTT ドコモ、KDDI 及びソフトバンクの店舗※1
※1 UQ スポット及びワイモバイルショップを含む。
・携帯電話ショップがない市町村に所在する郵便局 約2,300 局
イ 申請サポート受付方法
・QR コード付き交付申請書※2を持参した方への写真撮影等の申請サポートのほか、手
ぶらで来店した方に対しても、申請サポートを実施。(全て無料。)
・店舗営業時間内はいつでも受付可能。
・申請されたマイナンバーカードは、後日、住所地市区町村窓口等で交付。
・携帯電話契約の有無やお住まいの市区町村を問わず誰でも受付可能。
※2 QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

(2)転出届がマイナポータルから提出できるようになりました。
令和5 年2 月6 日から、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから転出
届をオンラインで提出できるサービスが始まりました。
引越しの際に本サービスを利用することで、転出届のために今お住まいの市区町村窓口
に行く必要が原則なくなり、引越し時の負担を軽減できます。また、マイナポータル上で、
引越し先の市区町村窓口で必要な手続や持ち物が確認できるため、手続漏れの防止等にも
つながります。
本サービスは、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引
越しをする方が利用できます。ご自身の引越しの他、ご自身と同一世帯の方の引越しでも利
用可能です。

(3)マイナポイント第2弾の申込期限は令和5年5月末までです。
マイナポイント第2弾については、令和5年2月末までにマイナンバーカードの交付申
請をされた方が対象です。マイナポイント第2弾では、次のとおり最大20,000 円分のマイ
ナポイントを取得することができます。
最新の情報は、「マイナポイント事業」HP※8をご覧ください。
ア 選択した決済サービスの利用・チャージ金額に応じて、最大5,000 円分のマイナポイン
ト ※3、4、5、6
イ 健康保険証としての利用申込みで7,500 円分のマイナポイント※6,7
ウ 公金受取口座の登録完了で7,500 円分のマイナポイント※6,7
※3 マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスで20,000 円までの
チャージまたはお買い物をすると、ご利用金額の25%のマイナポイント(最大5,000 円分)
を受け取ることができます。
※4 マイナンバーカードを既に取得した方のうち、マイナポイント第1弾の未申込者も
含みます。
※5 第1弾で5,000 円分のマイナポイントを取得済みの方は対象外となります。
※6 マイナポイントの対象となるマイナンバーカード申請期限後にカードを申請された
場合、マイナポイントの申込みをすることはできません。
※7 健康保険証利用申込み情報や公金受取口座登録情報を確認後、マイナポイント申込
で選択した決済サービスにポイントが付与されます。
※8 「マイナポイント事業」HP(https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/)

(4)健康保険証としての利用申込み方法
マイナンバーカードを取得した後に、以下3つのいずれかの方法でお申し込みができま
す。
1) マイナポータルにログインし、「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」から
利用登録をしていただく、
2) 事前にセブン銀行のATM や市区町村の窓口などで健康保険証の利用登録をしてい
ただく、
3) オンライン資格確認の運用を開始している保険医療機関・薬局の窓口に設置されて
いる顔認証付きカードリーダーを利用して健康保険証の利用登録をしていただく、
ことにより、マイナンバーカードを健康保険証として利用いただくことが可能です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用して受診していただくことで、患者本人の
同意により、医療機関・薬局において、患者のお薬の履歴や特定健診の情報などが閲覧可能
となり、より良い医療を受けられるようになります。また、令和5 年1 月26 日から紙でや
りとりしていた処方箋をオンラインで運用することができる電子処方箋も始まりました。
これは、会社の従業員の福利厚生の向上や従業員が加入する健康保険組合等の保険者に
係る事務のコスト縮減も期待できます。

(5)公金受取口座の登録方法
公金受取口座登録制度※9は、国民の皆様に一人一口座、給付金等の受取のための口座を、
国(デジタル庁)に登録していただく制度です。これにより年金、児童手当など、幅広い給
付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類
確認が省略でき、緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。※10
また、行政機関での公金受取口座情報の利用が始まっています。
※9 公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁HP をご確認ください。
デジタル庁HP「公金受取口座登録制度」
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/
※10 口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。別途申請など
が必要になります。

「デジタル庁」HP
ホーム>政策>マイナンバー(個人番号)制度>関連情報>広報資料(リーフレット、障害
者の方向け資料等)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources/

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