【内閣府 公益法人メールマガジン】第178号 令和5年10月4日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第178 号 令和5 年10 月4 日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■公益認定等総合情報システム利用時における様式チェックを行った際のエラー表
示への対応について
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
2.政府からのお知らせ
■「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する
内閣府令(案)」に関する意見募集について
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■公益認定等総合情報システム利用時における様式チェックを行った際のエラー表示
への対応について
法人様から公益認定等総合情報システムの操作でご質問が多い様式チェックでエラ
ーが表示された場合の対応のご案内です。
〇様式チェックを行った際、エラーが表示された場合の対応
公益認定等総合情報システムから電子申請で申請書類を登録して、様式チェックを行
った際にエラーが発生してしまい先に進めない場合がございます。その場合、「様式チ
ェック状況」欄にエラーファイルが作成されておりますので、エラーはそちらで確認し
てください。
エラーの原因は複数の要因が絡んでいることが多いですが、1つずつエラー対応を実
施していくことがエラー解消の近道となります。
エラーの一番多い例は、半角で入力すべきところを全角での入力としているところで
す。また、(「表紙では、公益事業が2つと入力しているが、電子申請では1つしか登録
していない」等の)項目間で矛盾したことが入力されていることによるエラーも多く見
受けられます。それらについて、特によく確認いただければと思います。
1つのエラーを解消することで、他のエラーも解消されることがありますので、1つ
のエラーを対処する度、一度、様式チェックを実施しエラー状況をご確認ください。
○入力方法などの電子申請システムの操作については下記までご連絡くださ
い。
内閣府公益認定等委員会事務局総務課 システム担当
受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~17:30
電話番号:03-5403-9587、03-5403-9527、03-5403
-9529
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を
行ってまいりました。
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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が
税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超え
ないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)に
も掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、
中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
―――――――――――――
しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けるこ
とが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政
庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはい
けない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということが
ありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
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2.政府からのお知らせ
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■「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内
閣府令(案)」に関する意見募集について
内閣府では、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則のうち、
以下の2点について改正を行う予定です。
(1)公益目的取得財産残額の算定に係る規定
公益法人が認定を取り消された場合に贈与しなければならない公益目的取得財産残
額について、現在制度改正で検討している新たな把握方法に移行するまでの間の措置と
して、算定方法の明確化を行うもの
(2)財産目録等を、電磁的記録をもって作成する場合の規定
「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」(令和4年12 月21
日デジタル臨時行政調査会決定。)に従い、財産目録等の作成について、クラウドサー
ビス等を利用することが許容される規定に見直しを行うもの
について改正を行う予定です。国民の皆様から幅広くご意見を伺うため、現在以下のと
おりパブリックコメントを実施しております。改正の趣旨等を概要で御説明しておりま
すので、詳細については、下記URL のページをご覧ください。
1 意見募集対象
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内
閣府令(案)
2 意見募集期間
令和5年9月27日(水)から令和5年10月26日(木)まで
3 意見提出方法
ご意見提出フォーム、メール又は郵送でご提出が可能です。詳細は、下記URL のペー
ジをご覧ください。
※本アドレスや広報担当アドレスでは受付は致しかねますので、ご了承願います。
・「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内
閣府令(案)」に関する意見募集(電子政府の総合窓口(e-Gov))
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095230800&Mode=0
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TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
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https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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