【内閣府 公益法人メールマガジン】第170号 令和5年6月14日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第170 号 令和5 年6 月14 日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■役員等の選任について
■受取寄附金について
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
■令和5 年度大阪第1 回相談会の開催について

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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■役員等の選任について

多くの公益法人は、事業年度が4月1日から翌年の3月31日まで (3月決算)であ
るため、5月から6月までにかけて定時社員総会又は定時評議員会を開催することにな
ります。
併せて、役員等(理事、監事及び評議員をいいます。以下同じ。)の改選期を迎える
ことも多いと思われますので、役員等の選任方法について、主な流れを説明いたします。

(1)任期の確認
最初に、現在の役員等の任期がいつまでなのかについて確認しましょう。
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社
員総会又は定時評議員会の終結の時までです (一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律 (平成18年法律第48号。以下 「法人法」といいます。)第66条、第177条。
短縮することも可)。
また、監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時社員総会又は定時評議員会の終結の時まで (法人法第67条第1項、第177条。「4
年以内」を2年以内に短縮することも可)、評議員の任期は選任後4年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで (法人法第174条第
1項。「4年以内」を6年以内に伸長することも可)とされており、年数が異なること
を除き、任期の考え方は同じです。
なお、定款で役員等の任期を短縮又は伸長している可能性がありますので、必ず定款
で任期を御確認ください。

(2)役員等の選任
任期満了を迎える役員等がいる場合は、理事及び監事については、定時社員総会又は
定時評議員会でその選任決議が必要になります (法人法第63条第1項、第177条)。
また、評議員については、その選任及び解任の方法が定款の記載事項とされています
ので(法人法第153条第1項第8号)、定款で定めた方法(一般的には、評議員選定
委員会や評議員会による選任等)によって選任することになります。
法人と役員等との関係は、委任に関する規定に従うとされており(法人法第64条、
第172条第1項)、法人と役員等の間には委任契約があると考えられていますので、
役員等の選任の効果を発生させるためには、定時社員総会等で選任決議をした上で、選
任された役員等が就任を承諾することが必要です。
なお、就任承諾が決議日の後日となる場合は、役員等の就任日は就任承諾をした日と
なりますので、就任承諾が後日になる場合は注意が必要です。
それから、役員等の資格について、法人法上の欠格事由に該当する者 (法人法第65
条第1項、第173条第1項)を選任することはできませんし、公益法人においては、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (平成18年法律第49号。以下
「認定法」といいます。)上の欠格事由に該当する者(認定法第6条第1号)を選任す
ることもできません。
また、公益法人は、いわゆる3分の1ルール (認定法第5条第10号、第11号)に
抵触していないかについても選任時に御確認ください。

(3)登記の申請
役員等の就任による変更の登記の申請書には、就任承諾書を添付する必要があります
(法人法第320条第1項及び第2項)。
また、新たに就任する代表理事は個人の印鑑証明書の添付が必要となるほか、新たに
就任する役員等は本人確認証明書 (住民票、運転免許証のコピー等)が必要になります
(法人法第330条において準用する商業登記法 (昭和38年法律第125号)第14
8条、一般社団法人等登記規則 (平成20年法務省令第48号)第3条、商業登記規則
(昭和39年法務省令第23号)第61条第5項及び第7項)。
任期途中で辞任した役員等については辞任届が必要になりますが (法人法第320条
第5項)、任期満了で退任する役員等については辞任届の添付書類は不要です。登記の
申請に必要となる添付書類等の詳細については、必要に応じて法務局等に御確認くださ
い。
なお、法人法では、役員等に変更が生じたときは2週間以内に変更の登記をしなけれ
ばならないとされています(法人法第303条)。選任された役員等が全員再任でメン
バー構成が変わらない場合であっても、必ず役員等の変更の登記が必要になりますので、
御注意ください。

(4)行政庁への変更届出
公益法人の役員等に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を行政庁へ届け出る必
要があります(認定法第13条第1項第4号)。
役員等の選任手続については、必要な各種書類を収集するのにも時間がかかりますの
で、早めの対応を心掛けるようにいたしましょう。

■受取寄附金について

公益法人が事業を行っていく上で寄附者からの「寄附」(現金、有価証券、土地・建
物、美術品、車両等)は重要な収入です。
令和元年度公益法人の寄附金収入に関する実態調査結果報告書(令和2年7月内閣府)
では、約45%の公益法人が、定期的な寄附金収入が必要と回答しています。
予期せぬ寄附の申し出があったとき、また、事業年度末に大きな寄附の申し出があった
とき、収支相償や遊休財産規制との関係で、泣く泣く当該寄附の受取りを断念したとい
う話を耳にしますが、これは財務基準等の理解不足が大きな原因の1つになっていると
存じます。
受取った寄附は法人の収入ではありますが、寄附者に寄附金の使途を明確にしてもら
ったり、特定費用準備資金や資産取得資金を活用することによって、収支相償、遊休財
産規制のいわゆる財務基準を満たすことができる場合があります。

上手に寄附を受取っていただくことを目的として作成しました資料についてご紹介
します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年10 月4 日付「内閣府からのお知らせ」
掲載の寄附についての広報資料「寄附を推進力に -財務基準をクリアし、寄附を公益
法人の成長へつなげていくために-」をご覧いただき、寄附を受取る際の留意点をご確
認ください。
https://www.koeki-info.go.jp/
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20221004_contribution.pdf

■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)

収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を
行ってまいりました。

―――――――――――――
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が
税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超え
ないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)に
も掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、
中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
―――――――――――――

しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けるこ
とが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政
庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはい
けない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということが
ありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。

〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。

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2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
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■令和5 年度大阪第1 回相談会の開催について

内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営に関する公益法人等からの相談に対し、
弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
今回は、7 月11 日(火)に大阪で開催します。(本年度大阪で開催する対面式相談会
の1回目です。(計2回開催予定))
ぜひお気軽にご参加ください。

〇相談会 大阪第1 回 (対面式)
日時:令和5 年7 月11 日(火) 13:00~16:50 【申込締切:6 月27 日(火)17 時】
場所:CIVI 研修センター新大阪東 6 階
大阪市東淀川区東中島1-19-4 LUCID SQUARE SHIN-OSAKA 6 階
JR 新大阪駅東口より徒歩1 分、大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅より徒歩5 分

詳細は下記をご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/soudankai20230613.pdf

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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
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