【内閣府 公益法人メールマガジン】第187号 令和6年2月7日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第187 号 令和6 年2 月7 日発行
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【目次】
1.政府からのお知らせ
■公益法人が実施する助成事業等におけるマイナポータルAPI の活用について
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■不当寄附勧誘防止法に係る説明会の開催について(再掲)
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
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1.政府からのお知らせ
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■公益法人が実施する助成事業等におけるマイナポータルAPI の活用について
公益法人で奨学金事業などの助成事業等を実施する法人におかれましては、募集・審
査等の過程で、申請者の所得情報等を書類等で証明・提出いただいている場合があるの
ではないかと思います。
このように、法人が事業を実施する中で、申請者等から求めている情報について、法
人が運用する申請者用のオンラインシステムと「マイナポータルAPI(自己情報取得
API)」を連携させることにより、所得確認対象者の自己情報(所得情報等)をシステム
上で取得することが可能となり、添付書類を省略することが可能となる場合があります。
本メールは、マイナポータルAPI との連携を求めるものではなく、業務効率化の一つ
の選択肢をお示ししているものであり、各法人における事業の実施態様、システム改修
等にかかる予算等の事情を勘案し、法人にとって最適な選択肢を検討する際の一助とし
ていただければと存じます。
マイナポータルAPI との連携を検討されるにあたり留意すべき事項は以下の通りで
す。
1 マイナポータルAPI から取得できる情報が、法人の事業に必要な情報として十分な
ものとなっているか。
マイナポータルAPI との連携により取得できる情報は以下の仕様公開サイトに掲載
されていますので、ご確認ください。
【取得可能情報一覧】https://myna.go.jp/html/api/selfinfo/infolist.html
2 マイナポータルAPI の利用規約を確認し、それに沿った利用方法を検討する必要が
あります。
【仕様公開サイト】https://myna.go.jp/html/api/selfinfo/index.html
3 マイナポータルAPI の利用に当たっては、デジタル庁担当部署の承諾が必要となり
ます。その際に、セキュリティ等の観点から審査を受ける場合があります。
マイナポータルAPI 利用に当たっての不明点は、マイナポータルAPI 仕様公開サイト
から問合せをすることが可能です。
上記の留意点等を踏まえ、ご検討いただけますと幸いです
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2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■不当寄附勧誘防止法に係る説明会の開催について(再掲)
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105 号。以下
「不当寄附勧誘防止法」という。)は、法人等による不当な寄附の勧誘を禁止するとと
もに、行政上の措置等を定めることにより、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護
を図ることを目的として、令和4年12 月に国会で成立し、令和5年6月1日までにこ
の法律の全ての規定が施行されました。
この度、消費者庁から、寄附を募る法人等が不当な寄附勧誘について正しく理解する
とともに、正当な寄附勧誘を行う法人等の不安や懸念を解消することを目的として、全
国3か所(大阪府、福岡県、東京都)において不当寄附勧誘防止法について解説する説
明会を参加費無料にて開催するとの連絡がありました。東京会場においては、オンライ
ンで参加することも可能とのことです。
公益認定法17条において寄附者等の利益を不当に害するおそれのある行為等、寄附
の募集に関する禁止行為が規定されており、公益法人の皆様におかれましては、当該規
定を遵守していただくことで特段の問題はないと存じますが、不当寄附勧誘防止法は公
益法人も適用の対象となります。寄附は公益法人の重要な原資であり、公益法人の皆様
におかれましては、この機会に是非説明会に参加し、不当寄附勧誘防止法に対する理解
を深め、法令を遵守した適切な寄附活動を推進していただければ幸いです。参加を御希
望される方は、【事前予約制】となっておりますので、以下のウェブサイトからお申し
込みください。
〇不当寄附勧誘防止法説明会ウェブサイト
https://www.caa.go.jp/notice/entry/036035/
【開催概要】
・大阪会場
日時:2024 年2月14 日(水)16:00~18:00
場所:毎日インテシオ 4階(大阪府大阪市北区梅田3 丁目4-5)
基調講演登壇者:弁護士本村健太郎 氏
・福岡会場
日時:2024 年2月29 日(木)14:00~16:00
場所:福岡商工会議所(福岡県福岡市博多区博多駅前2 丁目9-28)
基調講演登壇者:弁護士本村健太郎 氏
・東京会場
日時:2024 年3月6日(水)16:00~18:00
会場:時事通信ホール(東京都中央区銀座5 丁目15-8) ※オンラインでも参加可
能
基調講演登壇者:弁護士八代英輝 氏
また、不当寄附勧誘防止法に係るポスターも作成されており、イラストで配慮義務や
禁止行為の内容をわかりやすく確認することができます。
本ポスターのPDFファイルにつきましては、以下の消費者庁ウェブサイトからダウ
ンロードいただけますので、印刷して掲示いただくなど是非御活用ください。
〇不当寄附勧誘防止ポスター(消費者庁ウェブサイト)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation
/assets/consumer_policy_cms213_231023_01.pdf
<問合せ先>
消費者庁消費者政策課寄附勧誘対策室
Tel:03-3507-8800(代表)
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を
行ってまいりました。
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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が
税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超え
ないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)に
も掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、
中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
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しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けるこ
とが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政
庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはい
けない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということが
ありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
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〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル12 階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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