【内閣府 公益法人メールマガジン】第168号 令和5年5月17日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第168 号 令和5 年5 月17 日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■変更認定申請か届出か、迷ったときは…
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)

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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■変更認定申請か届出か、迷ったときは…

法人の行う事業を変更する際に、下記の場合であれば 「軽微な変更」であるとして、変更
認定申請ではなく届出で足りるとされています。

【事業の内容の変更について、届出で足りる場合】
「公益目的事業又は収益事業等の内容の変更であって、公益認定を受けた法第7条第1項
の申請書 (当該事業について変更の認定を受けている場合にあっては、当該変更の認定のう
ち最も遅いものに係る次条第一項の申請書)の記載事項の変更を伴わないもの」(認定規則
第7条第3号)

具体的に事業に変更が生じる場合、変更認定申請を必要とするのか変更届出で足りるの
か、判断に迷った時の参考になるよう、内閣府では、「公益目的事業に係る変更認定・変更
届出ガイド」を作成しています。
同ガイドの中では、具体的な事例を参照しながら、変更認定申請が必要な場合、変更届出
でよい場合の判断に関する基本的な考え方をまとめています。
事業の追加・変更・廃止をお考えの際には際にはぜひ御参照ください。
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/201701_henkounintei_todokede_guide.pdf

また、ガイドなどを参照しても解消しない疑問については、行政庁にご相談いただきます
ようよろしくお願いいたします。

■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)

収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を行っ
てまいりました。

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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制
優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えな
いという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)にも掲載
しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で
収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
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しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けることが
困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政庁か
ら中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはいけない
(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということがありました
ら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。

〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。

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〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル12 階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
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https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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