【内閣府 公益法人メールマガジン】第124号 令和3年6月23日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第124 号 令和3 年6 月23 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス

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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■特定公益増進法人に対する寄附に係る証明書類等について
※令和3 年3 月30 日付で公益法人information にて周知させていただいた内容を、あらた
めてお知らせするものです。
(参考)令和3 年3 月30 日付事務連絡
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20210330_kihu_syorui.pdf

公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進
に著しく寄与するもので一定のもの(以下「特定公益増進法人」という。)に対するその特
定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金については、寄附金控除等の税
制上の措置の対象とされていますが、令和3年度税制改正において、その対象となる寄附金
から出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金を除外することとして法人税法第3
7条第4項及び所得税法第78条第2項が改正され、令和3年4月1日以後に支出する寄
附金について適用されることとなりました。

これに伴い、財務省令に規定する寄附者が上記特例を適用する場合に保存することとされ
る書類(寄附金が特例対象の寄附金に該当することを証する書類)についても、法人税法施
行規則第24条においては、『その寄附金が特定公益増進法人の主たる目的である業務に関
連する法人税法第37条第4項に規定する寄附金である旨のその特定公益増進法人が証す
る書類』に改正されました。また、所得税法施行規則第47条の2及び租税特別措置法施行
規則第19条の10の5における寄附金控除や所得税額控除の確定申告の際に添付等が必
要となる書類においても同趣旨から、改正されました。

つきましては、特定公益増進法人に対する寄附については、下記に留意の上、遺漏のないよ
うよろしくお取りはからい願います。

〇令和3年4月1日以後は、各特定公益増進法人において、受け入れた寄附が主目的業務に
関連する寄附であるかどうかの確認のほか、その寄附が以下のような寄附金ではないかど
うかを確認のうえ、証明書を寄附者に交付すること。
・寄附金の使途を出資業務に限定して募集された寄附金
・出資業務に使途を指定して行われた寄附金

※確認の具体的な実務としては、例えば、寄附を募集するチラシやHP 等で出資業務に充て
ることを示していないことや寄附者から寄附の使途を出資業務に充てることと指定されて
いないことを確認することを想定しています。
※証明書への記載例:
「特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第78 条第2項第3号又は
法人税法第37 条第4項に規定する寄附金である」

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