【内閣府 公益法人メールマガジン】臨時号 令和5年12月4日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和5 年12 月4 日発行
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【目次】
1. 公益法人等制度改革に関する対話フォーラム開催のお知らせ
■~「新しい時代の公益」に向けた創造と連携~の開催について(申込期間延長)
2.政府からのお知らせ
■公益認定法施行規則の改正について

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1.公益法人等制度改革に関する対話フォーラム開催のお知らせ
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■~「新しい時代の公益」に向けた創造と連携~の開催について(申込期間延長)

公益法人等制度改革に関する対話フォーラムについて、たくさんのご応募ありがと
うございました。
Web(Zoom)参加については、予定通り本日(4日)17 時に申し込みを終了いたし
ます。
会場参加については、まだ席に余裕がありますので、12 月6 日17 時まで延長いた
します。積極的に御応募ください。

内閣府では、新しい価値を創造し社会課題の解決に取り組むソーシャルセクターの
発展を図り、「新しい資本主義」の実現に資するため、公益法人制度と公益信託制度の
改革に取り組んでいます。
これからの社会経済環境の中で、公益法人や公益信託はいかにあるべきか、公益に
携わる各界の有識者が意見をめぐらせる「公益法人等制度改革に関する対話フォーラ
ム」を12 月13 日(水)に東京で、対面方式とオンライン方式のハイブリッド方式で開
催します。
今後の公益法人等制度改革に関心のある方なら、どなたでも参加できます。
参加費無料、ぜひお気軽にご参加ください。

〇~「新しい時代の公益」に向けた創造と連携~
公益法人等制度改革に関する対話フォーラム
日時:令和5 年12 月13 日(水) 13:00~15:30 【申込締切:12 月6 日(水)17 時】
場所:会場参加 300 名
国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟小ホール
(東京都渋谷区代々木神園町3 番1 号)
小田急線 参宮橋駅下車 徒歩約7 分
地下鉄千代田線 代々木公園駅下車 徒歩約10 分
内容:1. 公益法人等制度改革に関する基調報告
2. 公益に携わる各界有識者によるディスカッション

申込等詳細は、下記をご覧ください。
< https://www.koeki-info.go.jp/regulation/dialogue_forum.html >

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2. 政府からのお知らせ
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■公益認定法施行規則の改正について

本日、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年
内閣府令第68号。以下「認定法施行規則」という。)の一部を改正する内閣府令が公
布・施行されました。意見募集の結果を合わせて公示しておりますので御覧くださ
い。お寄せいただいた御意見は今後の制度運用にあたり参考にさせていただきます。
御協力に厚く御礼申し上げます。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=095230800&Mode=1

まず、認定法施行規則第34 条の改正は、公益法人が作成する認定法第21 条第1項
に規定する書類(事業計画書、収支報告書等)及び第2項に掲げる書類(財産目録、
役員等名簿、報酬支給基準等)について、同条第3項において電磁的記録をもって作
成する場合に、クラウドサービス等が利用可能である旨を明確化したものであり、こ
れまでの取扱いと変わるところはありません。

次に認定法施行規則第48条の改正について、本改正は、公益法人の主たる目的で
ある公益目的事業の実施に当たり、恒常的・恣意的に法人会計等から公益目的事業費
を支出することで、公益目的取得増減差額の赤字を増加させることによる不公正を防
止することを目的としています。
具体的には、毎年度、公益目的取得財産残額に準ずる額を算定するための別表H に
おいて、公益目的増減差額は0以上となります。今回の改正に伴い、定期提出書類の
手引き(公益法人編)及びFAQ を明日までに更新予定ですので御覧ください。
なお今回の内閣府令改正を踏まえた別表Hの様式につきましては、システム上の調整
が済み次第実装いたします。こちらにつきましても改めてメルマガ等で周知させてい
ただきます。

また、毎事業年度における公益目的取得財産残額の把握については、今後の制度改
革において、実際に使用する機会が限られ、難解で作成に手間がかかる別表Hを用い
た公益目的取得財産残額の算定に替えて、(1)公益目的事業財産や公益目的取得財産残
額の概念・定義を再整理、(2)公益目的事業会計の区分経理を徹底、(3)取消し時点の
財務諸表等から公益目的取得財産残額を算定できるよう、明確化・簡素化する方向で
検討を進めます。
なお、実際に公益認定の取消し等があり、別表H 上に基づき算定される公益目的取
得財産残額が、実態以上に増額又は減額されていることが判明した場合には、認定法
施行規則第50 条に従って適正な額に調整することとなります。
御不明点等ございましたら、行政庁までお問合せいただきますようよろしくお願い
いたします。

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TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
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https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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