【内閣府 公益法人メールマガジン】第100号 令和2年7月8日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第100 号 令和2 年7 月8 日発行
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【目次】
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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■行政庁への書類の提出や新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業について
事業報告等について、多くの法人で6月末に行政庁への提出期限を迎えたことと思います
が、中には、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う影響により、提出が遅れている法人もお
られるのではないでしょうか。
既に公益法人information に掲載している「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法
人等の運営に関するお知らせ」でお示ししているとおり、今般の新型コロナウイルス感染症に
伴う影響のように、やむをえない事由により、事業計画書、収支予算書、財産目録、計算書
類、事業報告などの書類の行政庁への提出が遅れる場合は、行政庁としては、その状況を斟酌
して対応いたします。
また、新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業を開始されている法人もおられるかと思い
ます。こちらについても、上記の「お知らせ」でお示ししているとおり、①既存の公益目的事
業における受益の対象や規模が拡大するに止まるなど、事業の公益性についての判断が明らか
に変わらない場合は、事後の変更届出で済みますし、②既存の公益目的事業の範囲を超える場
合には変更認定申請が必要ですが、事業開始後の合理的な期間内に提出いただければ、行政庁
としては、今般の状況を斟酌して対応いたします。
以上、改めて、お知らせいたします。
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