【内閣府 公益法人メールマガジン】第177号 令和5年9月20日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第177 号 令和5 年9 月20 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■監事の監査について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
■令和5 年度オンライン第3 回および福岡相談会(対面式)の開催について
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■監事の監査について
監事は、理事の職務執行を監査(業務監査)し、計算書類等を監査(財務監査)す
ることが求められています(法人法第99 条第1項、第197 条、第124 条第1項、第2
項、第199 条)。そのために、監事には各種の権限が付与され、また義務・責任が課さ
れています。
今回は、立入検査でよく指摘される事例をもとに、監事の監査業務についてご説明
します。
まず、監事に関する指摘で多いのは、監事が、理事会への出席義務を果たしていな
いケースです。特に、複数いる監事のうち、一部の監事が理事会を欠席しているパタ
ーンが散見されます。
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりま
せん(法人法第101条第1項、第197条)。
監事が2名以上の場合でも、その権限は各監事が独立して行使でき、義務は各監事
がそれぞれ負うことになるため、すべての監事に理事会への出席義務が課されてお
り、代理人の出席も認められません。
なお、上記の「必要があると認めるとき」とは、例えば、理事会において、代表理
事及び業務執行理事が、自己の職務執行状況を報告していない場合等が考えられま
す。
仮に、理事の職務執行を監査する監事が、代表理事等による定期報告がなされてい
ないにもかかわらず、意見を述べない場合は、監事としての義務を怠り、権限を十分
に行使していないと言わざるを得ません。
次に、監事の監査報告に関する指摘で多いのは、監査報告書の記載内容が実際には
行われていなかった、又は、記載すべき事項が不十分であったというケースです。
各事業年度の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監事の監査を受け
なければなりません(法人法第124条第1 項、第199条、認定法施行規則第33
条第2項)。
すなわち、監事は、計算関係書類、事業報告及びその附属明細書を受領したとき
は、監査報告を作成しなければなりません。そして、記載する事項は、監事の監査方
法及びその内容、受領した書類についての意見、理事の職務の遂行に関し、不正の行
為又は法令・定款に違反する重大な事実があったときは、その事実等になります(法
人法施行規則第36条、第45条、第64条)。
仮に、監事が、計算書類等の調査をおざなりに行い、監査報告を毎年度定型的に記
載して提出しているような場合は、不正や横領が起こりやすい環境になってしまうお
それがあり、このような場合も、監事としての権限を十分に行使しているとは言えま
せん。
前記のほか、監事は、公正不偏の態度及び独立の立場を保持しつつ、その職務を適
切に遂行するため、理事及び使用人等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めなければなりません(法人法施行規則第16条第2項・第3項、第6
4条)。
また、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しな
ければなりません(法人法施行規則第16条第2項、第64条)。
法人において、このような環境や体制の整備が十分でない場合には、適切なガバナン
スの確保を図り、不正・横領を未然に防止するなどの観点から、必要な整備に取り組
むことが重要です。
以上のように、監事は、業務及び財務の両面について監査責任を有しており、適正
な法人運営を支えていく上で重要な機能を果たしているものと考えられます。
公益法人は、法律に基づき認定され、税制優遇を受けて活動する法人です。その監
事は、国民からの信頼を裏切らないよう常に自覚を持って職務を遂行することが必要
です。
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人
が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超
えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-
(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるもので
はなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF
収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てに
ついてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知ら
せ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用
準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf
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2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
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■令和5 年度オンライン第3 回および福岡相談会(対面式)の開催について
内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営に関する公益法人等からの相談に対
し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
10 月17 日(火)にオンライン、10 月23 日(月)に福岡(対面式)で開催します。
ぜひお気軽にご参加ください。
〇相談会
<オンライン第3 回>
日時:令和5 年10 月17 日(火)13:00~16:50【申込締切:10 月3 日(火)17 時】
※Zoom を使用してのオンラインでの相談会となります。
<福岡>
日時:令和5 年10 月23 日(月)13:00~16:50 【申込締切:10 月9 日(月)17 時】
場所:福岡市博多区博多駅中央街1 番1 号 JR博多シティ10 階
JR博多シティ貸し会議室10 階(博多駅直結)
※今年度の福岡での対面開催は今回のみです。
詳細は下記をご覧ください。
オンライン第3 回
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/soudankai20230919_1.pdf
福岡
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/soudankai20230919_2.pdf
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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
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