【内閣府 公益法人メールマガジン】第161号 令和5年2月1日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第161 号 令和5 年2 月1 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■税額控除に係る証明の有効期限にご注意ください!
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)

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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■税額控除に係る証明の有効期限にご注意ください!

公益法人に対して寄附をした個人の方に対する所得税の税制優遇については、所得控除
制度(全ての公益法人が対象)と税額控除制度(一定の要件を満たす公益法人が対象)が
措置されています。
税額控除制度は、所得控除制度に比べて、所得金額1,800 万円以下の方への減税効果が
高いことが特徴です。

税額控除の対象となるためには、公益法人が行政庁に申請を行い、所得税について税額
控除を受けられることの証明書を取得する必要がありますが、この証明書の有効期間は
【5年間】となっており、5年ごとに再申請が必要です。
例:平成30 年4月1日に税額控除に係る証明を受けた場合の有効期間は、平成30 年4月
1日から令和5年3月31日までとなります。

現在、税額控除に係る証明を受けている法人の皆様におかれましては、今一度、証明書
に記載された有効期間を確認するとともに、今後も引き続き税額控除に係る証明を受ける
ことを希望される場合には、有効期間の満了前に余裕を持って再度申請を行っていただく
ようお願いします。
※審査には、書類に不備等がない場合で、証明申請を受け付けてから1か月程度のお時
間を要します。

そのほか、税額控除に関する詳しい情報は、下記をご覧ください。
○税額控除に係る証明~申請の手引き~
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/tebiki06_zeigakukoujyo_tebiki.PDF
○税額控除に係る証明~申請等に係る Q&A~
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/zeigakukoujoqa.pdf

■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)

収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税
制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えな
いという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)にも掲
載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長
期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html

収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てについ
てご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知らせ」
掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用準備資金
の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/

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