【内閣府 公益法人メールマガジン】第141号 令和4年3月30日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第141 号 令和4 年3 月30 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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公益法人の申請・届出様式が一部変更になります(再周知)
■事業年度が1 月から12 月の公益法人様
事業報告等の提出(C2-1)に係る届出様式が変わります。現行の様式は、5 月1 日以降提出
できなくなるので御注意ください。
既に事業報告を作成されている法人様におかれましては、現行様式の受付は4 月30 日まで
となっていますので、速やかに提出をお願いします。
まだ事業報告の作成に着手されていない法人様におかれましては、明後日(4 月1 日)から
提供する新様式の利用も検討ください。
■事業年度が4 月から3 月の公益法人様
事業計画等の提出(C1-1)に係る届出様式は、変更ありません。引き続き、現行の様式を用
いて提出ください。
事業報告等の提出(C2-1)については、5 月1 日以降、現行の様式では提出できません。必
ず新様式を用いて作成ください。
■変更となる申請・届出について
・公益認定申請 (A1-1)
・変更認定申請 (A2-1)
・合併による地位の承継の認可申請 (A3-1)
・合併消滅法人の事業報告等(認定法施行規則第8 条第4 項)の提出 (B3-5)
・合併消滅法人の事業報告等(認定法施行規則第42 条第4 項)の提出 (B34-1)
・事業報告等の提出 (C2-1)
■様式の変更箇所について
別表C(2)の5 号及び6 号財産について、公益と公益以外の区分を設けます。具体的には、
「別表C(2)控除対象財産」において、5 及び6 番を「公益」と「公益以外」に分けて記載す
ることとなります。
■新しい申請・届出様式の提供開始について
令和4 年4 月1 日から提供を開始します。また、同日以降の申請・届出において新様式によ
る申請・届出が可能となります。
新しい申請・届出様式は、新規手続(新しい様式によるもの)を開始し、「オフライン様式
ダウンロード」又は「データ流用」から入手できるようになります。
なお、「オフライン様式ダウンロード」は無記入の様式、データ流用は過去の申請・届デー
タを記入した様式をダウンロードできます。
■申請・届出の新様式への全面移行及び旧様式の受付停止について
令和4 年5 月1 日から新しい様式へ全面移行します。同日以降、古い様式での申請・届出が
行えなくなりますので御注意願います。
なお、対象となる申請・届出は、前述の6 手続のみです。様式変更がない申請・届出は本件
の対象外です。
■古い様式による申請・届出への補正依頼について
令和4 年3 月31 日までに提出した申請・届出及び同年4 月1 日から30 日までに古い様式
を用いて提出した申請・届出については、行政庁から補正依頼が届いた場合、古い様式をそ
のまま使用して補正を行ってください。新しい様式に変更しないようお願いします。
■別表C(2)の5 号及び6 号財産のデータ流用について
同財産については、初回に限り、データ流用によって過去のデータを転記することができま
せん。同財産を保有する法人におかれましては、お手数ですが、初回のみ手入力での記入を
お願いします。次回以降は、初回以降に入力したデータを流用することが可能となります。
厳しい財政状況の中、このような対応となったことに御理解頂きますようお願いいたしま
す。
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