【内閣府 公益法人メールマガジン】第6号 平成28年9月7日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第6号       平成28年9月7日発行
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【目次】
1. 全国各地で活躍する公益法人の活動紹介について(投稿案内)
2. セミナー・相談会等のお知らせ
3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
4. 内閣府が作成した文書・図の引用・転載にあたってのお願い

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1.全国各地で活躍する公益法人の活動紹介について(投稿案内)
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前号のメールマガジンで御案内しましたように、全国各地で活躍されている公益法人を御紹介し、国民・市民の皆様に広く情報をお届けすることにより、様々な公益活動への理解や支援の輪を広げる活動を10月から開始したいと思います!

公益法人の皆様におかれましては、下記要領により、是非、投稿をお願いします。いただいた投稿は、【公益法人探訪記】として、「内閣府公益法人Facebook」に掲載するとともに、本メールマガジン等で御紹介します。

当初のシリーズとして、地域コミュニティの活性化や地域共生社会の実現、地域産業・文化振興など、元気で豊かな地域づくりに向けて活躍されている法人を御紹介したいと思いますので、これらの内容に焦点を当てて原稿の作成をお願いします。公益法人の認定行政庁は内閣府・都道府県を問いません。

【投稿方法】
内閣府にメールで原稿を送付してください。その際、下記のとおり法人の活動の内容がわかる写真を1~3枚必ず含んでください。

[メール件名]【公益法人探訪記】法人名
[メール宛先]koueki-seminar@cao.go.jp
[メール本文]
<原稿部分>
‐法人名
‐事業の実施地域(例:日本全国、○○県)
‐法人公式ホームページURL
‐法人の目的・事業内容の概要(200文字程度)
‐元気で豊かな地域づくりに向けた活動の具体的内容
‐元気で豊かな地域づくりに向けた活動の内容がわかる写真1枚~3枚
‐公益法人への寄附募集の有無(有る場合、募集要項のURLなど)
‐認定行政庁
<連絡先>
‐電話番号
‐担当者名
‐連絡がつく曜日・時間帯

【問い合わせ先】
内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
TEL:03-5403-9557

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2. セミナー・相談会等のお知らせ
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公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただけます。併せて、内閣府職員が基本的事項を説明する簡易セミナーも開催します。是非御活用ください。

■「公益認定申請」及び「公益法人・一般法人の運営」に関する相談会(平成28年度関東第3回)の申込み案内

開催日:平成28年9月28日(水)
・相談会 1)14:00~ 2)15:00~ 3)16:00~
・簡易セミナー 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
場所:アーバンネット大手町ビル6階(東京都千代田区大手町2丁目2番2号)
申込締切:9月16日(金)17時

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=532&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

■「公益認定申請」及び「公益法人・一般法人の運営」に関する相談会(平成28年近畿ブロック)の申込み案内

開催日:平成28年10月7日(金)
・相談会 1)14:00~ 2)15:00~ 3)16:00~
・簡易セミナー 1)13:10~ 2)14:10~ 3)15:10~ 4)16:10~
場所:野村證券株式会社大阪支店2階ホール(大阪市中央区3丁目5番12号)
申込締切:9月27日(火)17時

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=533&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

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3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項(準用規定:第197条)に基づき、代表理事及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければなりません。(定款で毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上報告をしなければならない旨を定めた場合は同定めによることができます。)
この報告に際しては、次のことに留意しましょう。
‐実際に理事会を開催して報告することが必要です。
‐報告を省略することはできません。
‐報告は、実施したことのみでなく報告内容がわかるよう、議事録に記載しましょう。

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4. 内閣府が作成した文書・図の引用・転載にあたってのお願い
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内閣府「公益認定等委員会だより」やホームページ「公益法人information」における掲載物など、内閣府が作成した文書や図を引用・転載される場合には、編集や加工をせず原典のまま利用いただくとともに、出典の明記をお願いいたします。
なお、統計資料を編集・加工し利用される場合には、出典と併せその旨の記載をお願いいたします。

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<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト>
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