【内閣府 公益法人メールマガジン】第188号 令和6年2月21日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第188 号 令和6 年2 月21 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■1号財産や2号財産に該当する金融資産の取崩しについて
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)

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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■1号財産や2号財産に該当する金融資産の取崩しについて

認定法施行規則第22 条第3項に控除対象財産として規定する1号財産(公益目的保
有財産)や2号財産(公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務又は
活動の用に供する財産)に該当する金融資産の取崩しについて、御説明します。
1 号財産(公益目的保有財産)は、継続して公益目的事業の用に供するために保有
する財産であり(ガイドラインI―8―(1))、1号財産に該当する金融資産について
は、原則としてこれを取崩すことなく、その果実を継続的に公益目的事業の財源に充
てることを目的として保有すべきものです。しかし、コロナ禍や景気の停滞等を原因
として、法人が公益目的事業を継続していく上で、当該金融資産を取り崩して事業財
源に充てる以外に方法がないなど、やむを得ない場合には、当該金融資産を取り崩す
ことは否定されません(FAQ 問V―4―(7))。
2号財産に該当する金融資産についても、原則として、これを取り崩すことなく、
その果実を継続的に収益事業等や法人管理の財源に充てることを目的として保有すべ
きものであると考えられます。しかし、2号財産に該当する金融資産は、管理業務に
充てるために合理的な範囲内で計上されるものであるため、経営環境の変化等によ
り、管理費等の財源が不足する場合には、例外的に取り崩して使用することも可能で
す(FAQ 問V―4―(8))。
いずれについても、取崩しを行おうとする場合には、定款等の内部規程において、
取崩しに係る規程をあらかじめ整備し、当該内部規程に従い、理事会、社員総会、評
議員会等の機関決定を経る必要があります。このほか、取崩し後の法人の経理的基礎
を確認するため、以降の事業計画や財務の見通しについて御説明いただく場合があり
ますので御留意ください。

■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)

収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人
が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超
えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-
(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるもので
はなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF

収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てに
ついてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知ら
せ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用
準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf

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