【内閣府 公益法人メールマガジン】第139号 令和4年3月2日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第139 号 令和4 年3 月2 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■報酬等の支給基準に定めるべき事項について
今回は、理事、監事及び評議員の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として法人
から受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給基準に定めるべき事項に
ついて御紹介します。
公益社団法人の理事及び監事並びに公益財団法人の理事、監事及び評議員(以下「理事等」
という。)に対する報酬等の支給の基準においては、以下の(1)から(4)までの事項に
ついて定める必要があります(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行
規則第3条)。
(1)理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分
常勤役員、非常勤役員の報酬の別等をいいます。例えば、常勤理事への月額報酬、非
常勤理事が理事会や社員総会(公益財団法人については評議員会(以下、単に「評議員
会」という。))に出席した場合に支払う日当などがあります。
報酬とは別に交通費等の費用を支給する場合には、報酬とは別区分として支給する
ことを定める必要がありますが、交通費実費相当額を超える支給額については、報酬等
に該当する場合があります。
(2)その額の算定方法
報酬等の算定の基礎となる額、役職、在職年数等により構成される基準等をいい、ど
のような過程をたどってその額が算定されるかが、第三者にとって理解できるもので
ある必要があります。
例えば、役職に応じた一人当たりの上限額を定めた上で、各理事の具体的な報酬金額
については理事会が、監事や評議員については社員総会(評議員会)が決定するとする
定め方も可能です。国等他団体の棒給表等を準用している場合には、準用する給与規程
を支給基準の別紙と位置付け、支給基準と一体のものとして行政庁に提出する必要が
あります。
なお、算定方法について、「社員総会(評議員会)の決議によって定められた総額の
範囲内において決定する。」という規定や、単に「職員給与規程に定める職員の支給基
準に準じて支給する。」という規定では、どのような算定過程から具体的な報酬額が決
定されるのかを第三者が理解することは困難であるため、認定基準を満たさないもの
と考えられます。
(3)支給の方法
支給の時期(毎月か出席の都度か、各月又は各年のいつ頃か)や支給の手段(銀行等
金融機関への振り込みか現金支給か)等をいいます。
(4)支給の形態
現金・現物の別等をいいます。ただし、報酬額につき金額の記載しかないなど、金銭
による支給であることが客観的に明らかな場合には、「現金」「通貨」といった明示的な
記載がなくても構いません。
※ 報酬等の支給基準に定めるべき事項につきましては、以下の「公益法人information」か
ら御覧いただける、「公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)」(問V-6-6)
も御参照ください。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
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