【内閣府 公益法人メールマガジン】第158号 令和4年12月14日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第158 号 令和4 年12 月14 日発行
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【目次】
1.政府からのお知らせ
■テロ資金供与対策に関連する政府の動きについて
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■社員総会参考書類等の社員に対する電磁的方法による提供について
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
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1.政府からのお知らせ
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■テロ資金供与対策に関連する政府の動きについて
公益法人におけるテロ資金供与対策について、本メルマガにおいても随時周知をさせて
いただいているところですが、今回は、テロ資金供与対策に関連する政府の動きについて
お知らせをいたします。
<FATF 勧告対応法案成立>
本年12月2日、犯罪で得られた資金などを洗浄するマネーロンダリングの対策などを
強化する「FATF 勧告対応法※」が成立し、9日に公布されました。
本法では、具体的には、マネロン罪の法定刑引き上げ、テロ資金等提供罪の強化といっ
たマネロン対策等の強化等の改正が行われました。
法の概要については以下をご参照ください。
○内閣官房「FATF 勧告対応法案の概要」
https://www.cas.go.jp/jp/houan/221026/siryou1.pdf
※国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六
十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等
の一部を改正する法律
<令和4年犯罪収益移転危険度調査書>
マネー・ローンダリングやテロ資金供与等の手口も複雑化・高度化する中、それらに対
し、現在、政府一体となって強力に対策に取り組んでいるところです。
国家公安委員会では毎年、我が国におけるマネロン等の危険度等を記載した犯罪収益移
転危険度調査書を作成・公表しているところであり、今般、令和4年の犯罪収益移転危険
度調査書が公表されました。
調査書では、公益法人がテロ資金供与に巻き込まれないためには、各公益法人がテロ資
金供与リスクを認識し、各公益法人が抱えるリスクに応じた適切な対策を取ることが重要
であるとされています。(調査書57ページ)
詳細は以下をご参照ください。
○警察庁「令和4年犯罪収益移転危険度調査書」
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/nenzihokoku.htm#p2
また、各公益法人におけるテロ資金供与のリスク及び対策の検討に当たっては、以下ペ
ージに掲載の「公益法人におけるテロ資金供与対策について」をご参照ください。
○公益法人information「公益法人におけるテロ資金供与対策について」
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/terror_shikin_honbun.pdf
※公益法人におけるテロ資金供与のリスクや対策についての内閣府での検討結果を掲載し
ています。
□参考リンク
〇財務省「教えて!マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策」
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/amlcftcpf/measures.html
※政府におけるテロ資金供与対策等について紹介しています。
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2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■社員総会参考書類等の社員に対する電磁的方法による提供について
社員総会の手続においては、一般社団法人及び財団法人に関する法律(以下「一般法人
法」という。)の規定により、書面に代えてメールやウェブサイト等の電磁的方法を利用
することが可能です。
しかしながら、立入検査で確認しますと、法令の規定に沿った運用がされていないケー
スも時々見受けられます。
そこで今回は、電磁的方法による招集通知及び社員総会参考書類等の電子提供制度の利
用に当たっての留意点等につき、簡単にではありますが御紹介します。
1 電磁的方法による招集通知について
理事会設置一般社団法人である公益社団法人においては、社員総会の招集の通知は書面
でしなければならないとされています(一般法人法第39条第2項第2号)。ただし、個
別の社員の承諾を得た場合には、当該書面での通知の発出に代えて電磁的方法により通知
を発することも可能であり(同条第3項)、当該承諾をした社員に対しては、社員総会参
考書類及び議決権行使書面の記載事項を電磁的方法で提供することも認められています
(同法第41条第2項)。
この電磁的方法による通知に対する承諾については、通知の相手方(社員)から、あら
かじめ書面又は電磁的方法により得なければならないとされています(一般社団法人及び
財団法人に関する法律施行令第1条第1項第1号)。この点につき、社員総会のたびに社
員の承諾を得るのは繁雑であることから、実務的には、社員等からの承諾撤回の意思表示
がない限り継続して電磁的方法により通知を発することにつき承諾を得ておくことが想定
されます。
2 社員総会参考書類等の電子提供制度について
公益社団法人は、定款の定めを設けることにより、社員総会参考書類等の内容である情
報につき電子提供制度を利用することができます(一般法人法第47条の2柱書前段)。
公益社団法人が社員総会の決議により定款を変更して、電子提供措置をとる旨の定款の定
めを置いたときには、当該定款の変更の効力発生日から2週間以内に変更の登記の申請が
必要となります(同法第301条第2項第4号の2、第303条)。
電子提供制度は、社員にとっては資料へのアクセスの利便性が向上するほか、法人にと
っても資料の印刷や郵送のための作業が軽減される等の利便性がある制度といえますが、
その活用に当たっては次の点に留意する必要があります。
まず、電子提供措置に関する定款の定めを設けた場合であっても、招集通知について
は、電磁的方法によりこれを発することにつき個別の社員の承諾を得ない限りは書面で行
う必要があり(上記1参照)、かかる招集通知の発送期限は社員総会の日の2週間前まで
とされています(一般法人法第47条の4第1項)。
また、電子提供措置については、社員総会の日の3週間前の日又は招集通知を発した日
のいずれか早い日から社員総会参考書類等を法人自身のウェブサイト上等にアップロード
し、それを社員総会の日後3か月を経過する日までの間継続して行う必要があります(一
般法人法第47条の3第1項)。
加えて、デジタル・デバイド問題への配慮により、電子提供措置をとる旨の定款の定めが
ある公益社団法人であっても、社員(上記1の社員総会の招集通知を電磁的方法により発す
ることにつき個別の承諾をした社員を除く。)は、法人に対して電子提供措置事項を記載し
た書面の交付を請求することができるとされており、当該請求があった場合には、法人は書
面の交付に応じる必要があります(一般法人法第47条の5第1項)。
前述のとおり、電子提供制度は利便性に資する制度である一方で、(1)社員総会参考書類
等の電子提供をするとしても、招集通知は書面で行う必要があること、(2)社員総会の3週
間前までに電子提供措置を開始する必要があること、(3)書面交付請求の受付及び記録管理
等の追加の事務が発生することなど、相応の追加コストも生じることとなります。導入に当
たっては、これらの点も踏まえた検討が必要になると思われます。
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を行っ
てまいりました。
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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制
優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えな
いという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)にも掲載
しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で
収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
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しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けることが
困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政庁か
ら中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはいけない
(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということがありました
ら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
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