【内閣府 公益法人メールマガジン】臨時号 令和6年1月5日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和6 年1 月5 日発行
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政府からのお知らせ
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■令和6 年能登半島地震に伴う対応について
令和6 年能登半島地震(以下「本地震」という。)において被災された皆様方に心から御
見舞いを申し上げます。
本地震の発生に際し、被災者支援や復旧復興のための活動(以下「支援活動等」という。)
を実施している/実施しようと下さっている公益法人の皆様に心より感謝申し上げます。
内閣府では、支援活動等と、認定法上の手続との関係につきまして、以下のとおり整理いた
しました。
支援活動等は、公益の原点であり、かつ、機を逸することなく迅速に始めることが最優先
と考えられ、下記のいずれも支援活動等が速やかに行われるようにするための整理となり
ます。
行政庁でも、柔軟かつ迅速な対応に努めてまいります。御不明点等ございましたら行政庁
までお問合せください。
なお、被災地域の行政庁に対するお問い合わせについて、本件及び公益法人制度に関する
一般的なご質問であれば、まずは内閣府にお問合せいただくこともご検討いただきますよ
うよろしくお願いいたします。
(各行政庁の問合せ先一覧< https://www.koeki-info.go.jp/toiawasesaki_n9.html >)
1. 既に公益目的事業に支援活動等が含まれている公益法人が本地震に関する支援活動
等を行おうとする場合
→ 変更認定の申請又は変更届出(以下「変更認定等」という。)は不要
2. 現時点では公益目的事業に支援活動等が含まれていない公益法人の場合
まずは、行おうとする支援活動等が当該法人の既存の公益目的事業で読み込めないかご
検討ください。必要に応じて行政庁にも御相談ください。
その上で、
(1)既存の公益目的事業と位置付けることができる場合
→ 変更認定等は不要(既存の公益目的事業の一環として実施するとの整理)
(2)支援活動等に係る経費を公益目的事業財産以外から支出する場合
→ 変更認定等は不要(公益目的事業外で実施するとの整理)
(3)本地震に関連した支援活動等であり、寄附、助成、ボランティア活動など対価を伴わ
ない不特定かつ多数の者に対する活動の経費として公益目的事業財産を使用する場合
→ 事後の変更届出(公益目的事業の追加(軽微な変更)との整理)
※ 本地震に関連する無償の支援活動等は、公益目的事業に該当する蓋然性が高く、また、
機を逸することなく迅速に始めていただくことが最優先と考えられることから。
(4)費用に相当する対価収入を得る事業を行おうとする場合や、継続的に寄附の募集活動
を展開するなどして本地震に限らず広く支援活動等の事業を行おうとする場合(一般法人
が新規の公益認定を受ける場合を含む。)
→ 変更認定の申請が必要
行政庁では、当該申請があった場合には、標準処理期間にかかわらず可能な限り優先的か
つ迅速に審査いたします。また、上記の趣旨を踏まえ、本地震に関連する支援活動等につい
ては、変更認定前に事業に着手して差し支えありません。行政庁では当該事情を斟酌して対
応します。
3. 上記1及び2のいずれの場合についても、支援活動等の実績等を事業報告等に記載い
ただき、国民の皆様への説明責任を果たすことで、信頼確保に努めていただきますようお願
い申し上げます。
4. 整備法における公益目的支出計画の変更の認可の申請及び変更の届出についても、上
記1及び2と同様の取扱いといたします。
上記の内容につきましては、準備ができ次第公益法人information にも掲載予定です。
https://www.koeki-info.go.jp/
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