【内閣府 公益法人メールマガジン】第145号 令和4年6月2日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第145 号 令和4 年6 月1 日発行
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【⽬次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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役員(理事及び監事)の任期について
3月末日を事業年度終了日とする法人にとりましては、定時社員総会又は定時評議員会
の開催時期となりました。今回開催される定時社員総会(定時評議員会)において、役員の
改選を予定している法人もいらっしゃるかと思われます。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)は、理事の
任期について、「理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時社員総会の終結の時までとする。」と規定し、監事の任期について、「監事の任期は、
選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時ま
でとする。」と規定しています(同法第66 条第1項、第67 条第1項、第177 条)。
ただし、一般社団法人の理事については定款又は社員総会の決議により、一般財団法人の
理事については定款により任期を短縮することが可能であり、監事については選任後2年
以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときを限度として短
縮することが可能とされていることから(同法第66 条ただし書、第67 条第1 項ただし書、
177 条)、役員の任期について定款に何らかの定めを置いている法人が多いかと思われます。
以下、一般法人法の定めに従った場合の役員の任期の始期及び終期について、簡単な事例
により確認してみたいと思います。
1 任期の始期の起算点について
役員は、公益社団法人にあっては社員総会、公益財団法人にあっては評議員会における選
任決議によって選任され、選任された役員が就任を承諾することによりその地位に就きま
す。もっとも、一般法人法第66 条等において「選任後」と規定されていることから、任期
の始期の起算点は、「就任時」(選任後、被選任者の就任承諾がされた時)ではなく、「選任
時」(選任決議をした時)となります。
なお、一般社団法人又は一般財団法人として設立した法人の設立時役員の任期の起算点
は、設立登記の日になります。
2 任期の終期について
例えば、4月1日から翌年3月末日を事業年度とし、定時社員総会(定時評議員会)を毎
年6月に開催する法人について確認してみます。
(1)2022 年6月3日の定時社員総会(定時評議員会)で選任された理事の任期
この場合の「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの」とは、2024 年3月
末日までの事業年度になりますので、2024 年6月に開催される定時社員総会(定時評議員
会)の終結時が任期の終期になります。
(2)2022 年1月の社員総会(評議員会)で選任された理事の任期
この場合の「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの」とは、2023 年3月
末日までの事業年度になりますので、選任の翌年の2023 年6月に開催される定時総会の終
結時が任期の終期になります。
なお、「理事の任期は2年とする。」との定款の定めにつき、このような場合には、理事の
法定の任期を超える任期を定めたものとして、その限度で効力を有しないこととなります
ので御注意ください。
3 定款の変更と在任役員の任期
定款を変更して役員の任期を伸長した場合には、反対の意思表示があるなどの特段の事
情がない限り、在任役員の任期も伸長しますし、定款を変更して役員の任期を短縮した場合
には、在任役員の任期も短縮するものとされています。なお、定款に「現に在任している役
員の任期については、なお従前の例による。」というような附則を設けることも可能です。
また、例えば、事業年度の終了日を9月末日から3月末日に変更するというように、定款
に定めた事業年度を変更した場合にも、在任役員の任期について定款変更後の事業年度の
規定が適用されるものとされています。
以上、簡単にではありますが、役員の任期について説明をさせていただきました。
役員の選任手続やその登記を怠ったときには、過料の対象となる場合がありますので(一
般法人法第342 条第1号、同条第13 号)、各役員の任期につき注意を払っていただくこと
が大切です。
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