【内閣府 公益法人メールマガジン】第113号 令和3年1月13日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第113 号 令和3 年1 月13 日発行
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【目次】
1. 令和元年「公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報告」を公表しました
2. 内閣府からのお知らせ
3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス

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1.令和元年「公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報告」を公表しました
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令和元年「公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報告」は、公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律(平成18 年法律第49 号)第48 条及び第57 条の規定に基づ
き、公益認定等委員会の事務処理状況、公益法人の活動状況、公益法人に対して行政庁がと
った措置その他事項についての報告、調査を行った結果を取りまとめたものです。

令和2 年12 月25 日(金)に令和元年「公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報告」
を公表しましたので、以下で内容の一部を御紹介します。

令和元年12 月1 日現在の公益法人数は9,581 法人です(前年比+20 法人。)。具体的には、
公益社団法人が4,173 法人(43.6%)、公益財団法人が5,408 法人(56.4%)です。
また、内閣府が認定行政庁である法人は2,509 法人(26.2%)、都道府県が認定行政庁であ
る法人は7,072 法人(73.8%)です。

公益目的事業の事業目的別法人数(複数計上)は、1 位が「地域社会発展」3,316 法人(34.6%)、
2 位が「児童等健全育成」2,024 法人(21.1%)、3 位が「高齢者福祉」1,693 法人(17.7%)
です。

公益目的事業費用の総額は約4 兆8,116 億円で(令和元年12 月1 日時点の入力確認済みデ
ータによる)、前年に比べて約1,368 億円増えています。1 法人あたりの平均値は507 百万
円、中央値は71 百万円です。

詳しくは下記URLをご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/outline/index.html

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2. 内閣府からのお知らせ
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新型コロナウイルス感染症対策に関して、内閣府大臣官房公益法人行政担当室長から公益
社団・財団法人代表者宛の下記事務連絡を公益法人information にて令和3 年1 月12 日付
けで掲載しております。

・新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等につ
いて
・緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
・職場への出勤等(テレワーク等)について

(公益法人information 該当ページ)
https://www.koeki-info.go.jp/administration/oshirase.html

皆様におかれましても、本事務連絡を御参照いただき、新型コロナウイルス感染症対策を着
実に実施していただくようお願いいたします。

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3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■財務諸表の注記について
今回は、財務諸表の注記についてご説明します。
公益法人に限らず、株式会社等の法人が作成する貸借対照表や損益計算書等の財務諸表に
は、通常、これらと一体のものとして「注記」の作成が会計基準等により規定されています。
財務諸表の注記には、法人が財務諸表を作成する際の重要な会計方針(※)やその他財務諸
表を理解するための事項が記載されます。貸借対照表や損益計算書だけでは、これらに記載
されている数値、例えば、退職給付引当金がどのような計上基準で算定されているのかわか
りませんので、注記が財務諸表と一体となっていることが必要です。(公益法人における財
務諸表の注記については、以下の【参考】をご覧ください。)よって、定期提出書類に財務
諸表を添付する場合には、財務諸表の注記も併せて添付してください。
また、各公益法人のホームページにおいて、貸借対照表や正味財産増減計算書を公表してい
る公益法人も多いかと思いますが、これらを公表する場合には、財務諸表の注記も併せて公
表することは、財務諸表利用者が財務諸表を正しく理解する観点からも重要であるといえ
ます。

(※)会計方針とは、企業が損益計算書及び貸借対照表の作成に当たって、その 財政状態
及び経営成績を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示の方法をい
う。(企業会計原則注解 注1-2より)

【参考】
(公益法人会計基準より抜粋)
第5 財務諸表の注記
財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。
(1)継続組織の前提に関する事項
(2)資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸
表の作成に関する重要な会計方針
(3)重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
(4)基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
(5)基本財産及び特定資産の財源等の内訳
(6)担保に供している資産
(7)固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該
資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(8)債権について貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の債
権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(9)保証債務(債務の保証を主たる目的事業とする公益法人の場合を除く。)等の偶発債

(10)満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益
(11)補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
(12)基金及び代替基金の増減額及びその残高
(13)指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
(14)関連当事者との取引の内容
(15)キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引
(16)重要な後発事象
(17)その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明ら
かにするために必要な事項

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