【内閣府 公益法人メールマガジン】第147号 令和4年6月29日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第147 号 令和4 年6 月29 日発行
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【目次】
1.政府からのお知らせ
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス

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1.政府からのお知らせ
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■【国家公務員・元国家公務員の採用をお考えの公益法人の皆様へ】国家公務員の再就職
等規制にご協力をお願いします(内閣府)

国民からの批判が大きい問題として、いわゆる天下り問題があります。国家公務員が退職
したのち、公益法人等に再就職することは禁じられていませんが、国家公務員法では、公
務の公正性に対する国民からの信頼を確保するため、次の3つのルールを設けています。

(1) 再就職の依頼・情報提供等の規制
現役の国家公務員が、公益法人等に対し、他の国家公務員・元国家公務員の再就職を依頼
することや、再就職させる目的で国家公務員・元国家公務員の情報提供等を行うことは禁
止されています。
例えば、再就職させたい者の氏名や職歴などの情報を公益法人等へ提供したり、公益法人
等へ受け入れ可能なポストや待遇面などの情報を問い合わせたりすると違反となります。

(2) 利害関係のある公益法人等への求職活動の規制
現役の国家公務員が、職務として携わる契約や処分などの相手方となっている利害関係の
ある公益法人等に対し、求職活動を行うことは禁止されています。
例えば、再就職することを目的として、自分の氏名や職歴などの情報を利害関係のある公
益法人等へ提供したり、利害関係のある公益法人等へ職務内容や待遇面などの情報を問い
合わせたり、再就職の約束などをすると違反となります。

(3) 元の職場への働きかけ規制
再就職した元国家公務員が、再就職先の契約や処分に関し、便宜を図るよう元の職場に働
きかけを行うことは禁止されています(原則として退職後2年間)。

☆ 公益法人の皆様へのお願い
公益法人の皆様におかれましても、規制違反を未然に防ぐ観点から、国家公務員・元国家
公務員にこうした行為を求めないようご協力をお願いいたします。また、規制違反が疑わ
れる行為を見聞きした場合には、下記連絡先まで情報提供をお願いいたします。秘密を厳
守します。

◇連絡先 内閣府再就職等監視委員会事務局
電 話:0120-344954(フリーダイヤル)
03-6268-7660~7668、7681
URL:https://www5.cao.go.jp/kanshi/jouhou.html
再就職等規制の詳しい情報は、ホームページをご覧ください。

■再就職等監視委員会ホームページ
https://www5.cao.go.jp/kanshi/index.html

■再就職等規制についてのリーフレット
https://www5.cao.go.jp/kanshi/pdf/pamphlet/leaflet_kigyo.pdf
上記のリーフレットについては、御要望があれば郵送させていただきますので、お気軽にお
問い合わせください。

<お問い合わせ先>
内閣府再就職等監視委員会事務局
電話:03-6268-7657

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2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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☆補正手続のマニュアル ほか
提出した電子申請等について行政庁から補正の依頼があった時は、以下の内容を御参照
ください。

■補正手続の簡易マニュアル
1.公益法人Information(https://www.koeki-info.go.jp/)の電子申請窓口からログイン
してください。

2.「重要なお知らせ」欄にある「★<共通>『補正の手順』(簡易マニュアル)」を御参照く
ださい。

■提出した電子申請等の処理状況
提出から手続終了までの間の電子申請等は、「電子申請・届出、状況照会を行う」画面の「提
出後の電子申請・届出」欄で処理状況を確認できます。
処理状況の内容については、電子申請マニュアル2-47 ページを御参照ください。

■取下げ依頼
取下げ依頼を提出し、行政庁が依頼を承認すると、提出した申請・届出がなかったものとな
ります。定期提出書類を取下げると、再度、提出が必要となる(提出日が変わる。)ので、
御注意ください。

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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
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