【内閣府 公益法人メールマガジン】第89号 令和2年2月12日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第89 号 令和2 年2 月12 日発行
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【目次】
1.公益法人の寄附金収入に関する実態調査の実施について(調査御協力のお願い)
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
3.相談会開催のお知らせ
4.テーマ別セミナー開催のお知らせ
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1.公益法人の寄附金収入に関する実態調査の実施について(調査御協力のお願い)
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このたび、内閣府では、統計法に基づく一般統計調査として、全国の公益社団法人及び公益
財団法人を対象とした「公益法人の寄附金収入に関する実態調査」を外部の民間事業者(※)
に委託し、令和2 年1 月31 日から2 月28 日まで実施しております。
※調査業務は、エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社に委託しております。
本メルマガにおいては、調査について改めて周知させていただくとともに、これまでに事務
局に寄せられた御質問と回答を御紹介いたします。
【調査の目的はなんですか】
本調査は、公益法人の寄附金収入に関する実態や寄附税制に関する意識を調査し、税制改正
などの公益法人の寄附に関する施策の検討の基礎資料とすることを目的としています。
(参考)
平成28 年度にも同様の寄附金実態調査を実施しております。
その後の税制改正では、現物寄附へのみなし譲渡所得税等に係る特例措置に係る承認手続の
簡素化などの措置が認められております。
【調査の回答方法が分かりません】
公益法人information(https://www.koeki-info.go.jp/contribute/kifukin-toukei.html)
に調査の回答ページへのリンクを貼付しておりますので、先日各法人宛てに郵送させていただ
きました調査依頼状に記載されている調査対象者ID・パスワード等を御用意の上、御回答を
お願いいたします。
また、公益法人information に回答の手引きを掲載しておりますので、適宜御参照くださ
い。
【寄附金収入がないのですが、本調査に回答する必要はありますか】
本調査は、寄附金収入がないことも含めて法人の寄附金収入に関する状況を把握するもので
あるほか、寄附税制の認知状況なども把握することを目的としています。
このため、寄附金収入がない法人様におかれましても、その状況等について御回答をお願い
いたします。
【ログインできない・法人コードが分からないなどの問い合わせはどこで受け付けてくれます
か】
本調査に関する御質問は、以下の窓口にお問い合わせください。
(調査の設問・回答方法等に関するお問い合わせ)
公益法人の寄附金収⼊に関する実態調査実施事務局 お問合せ窓口
フリーダイヤル:0120-966-619(土、日、祝日を除く、9:30~17:30)
メールアドレス:kifukin_r1@ml.mri-ra.co.jp
(調査の趣旨・実施体制等に関するお問合せ)
内閣府大臣官房公益法人行政担当室(担当:伊山、中島(三))
電話番号:03-5403-9528 FAX番号:03-5403-0231
公益法人の皆様におかれましては、御多忙の折大変恐縮ですが、調査の趣旨を御理解の上御
協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■業務執行理事の理事会での報告についての留意点
公益法人においては、代表理事及び代表理事以外の業務執行理事の中に非常勤の方や他の団
体の役職を兼務する方がいるなど、理事会の招集に苦労されているケースが多くあるようで
す。
そのような中で、一般法人法第91 条第2 項本文は、代表理事及び業務執行理事は3 か月に1
回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならないとされていますので、本
稿ではこの報告義務を満たすために留意すべき事項(定款の定めとの関係)について説明した
いと思います。
定款において、この条文をそのまま定めているケースが多くありますが、ここでいう「3 か
月に1 回以上」は、一般に四半期ごとにどこかで1 回、理事会を開催すればよいという意味で
はなく、少なくとも3 か月に1 回は理事会を開催し、報告しなければならないということを意
味するとされています。
具体的には、例えば事業年度を毎年1 月1 日から12 月31 日までとする法人が、1 月10 日に
理事会を開催した場合、次回の報告は4 月1 日から6 月30 日までに開催すればよいというもの
ではなく、4 月10 日までに開催する必要があるということになります。
そのため、定款にこの規定をした場合、正確に日程を調整した場合でも年に最低4 回は、理
事会を開催し、報告をする必要が生じます。
そこで、一般法人法第91 条第2 項但し書きは、この要件を緩和し、毎事業年度に4 か月を超
える間隔で2 回以上その報告をする運用も可能としていますが、その場合は、その旨を定款で
定める必要があります。
理事会を毎月開催しているような法人にはあまり関係ない話かと思われますが、定款にこの
規定がないまま理事会への報告を年度内で4 回としている法人の場合は、日程が変更となるな
どの場合に意図せず法の規定に反する可能性がありますので、心配であれば上記のような定款
の定めを置くことを検討すると良いでしょう。
<参考:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律>
第九十一条 次に掲げる理事は、理事会設置一般社団法人の業務を執行する。
一 代表理事
二 代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって理事会設置一般社団法人の業務を執
行する理事として選定されたもの
2 前項各号に掲げる理事は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告し
なければならない。ただし、定款で毎事業年度に四箇月を超える間隔で二回以上その報告をし
なければならない旨を定めた場合は、この限りでない。
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3.相談会開催のお知らせ
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■公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会の開催案内
○大阪第4 回開催(申込み〆切:2 月17 日(月))
開催日:2020 年2 月28 日(金)
・相談会 1)13:00~ 2)14:00~ 3)15:00~ 4)16:00~
場所:大阪科学技術センター(大阪府大阪市西区靱本町1-8-4)
※この回は、内閣府職員による簡易セミナーはございません。
○東京第8 回開催(申込み〆切:2 月25 日(火))
開催日:2020 年3 月5 日(木)
・相談会 1)13:00~ 2)14:00~ 3)15:00~ 4)16:00~
場所:エッサムホール神田1 号館(東京都千代田区神田鍛治町3-2-2)
※詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/#SeminarNews
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4.テーマ別セミナー開催のお知らせ
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■今年度第4 回のテーマ別セミナーについて
内閣府では、法人運営をサポートする観点から「テーマ別セミナー」を開催していま す。
今年度第4 回は、先日大阪で開催し好評をいただきました「公益法人・移行法人の事務担当
者向け!電子申請(公益information)について」をテーマに、2 月26 日に東京で開催を予定
しています。
年に一度の定期提出書類の作成・提出を行うときに、システム上間違えやすい箇所や操作方
法を内閣府の職員が説明します。
(書類の内容ではなく、作成・操作方法に関する説明になります。)
※今回のセミナーでは、移行法人向けのコマ、公益法人・移行法人向けのコマ、公益法人向け
のコマがあります。
移行法人の方には①・②コマの、公益法人の方には②・③コマの受講をおすすめします。
お申し込みの際に御注意ください。
○テーマ別セミナー第4 回(東京開催)(申込み〆切:2 月17 日(月))
日時:2020 年2 月26 日(水)13:30~16:40(予定)
場所:日本学術会議 講堂 (東京都港区六本木7-22-34)
対象:公益法人・移行法人の事務担当者
特に初心者・パソコン操作に不安がある方におすすめです。
内容:①13:30~14:00 移行法人向け!
電子申請(公益information)による事業報告(B43-1)の作成方法
②14:15~15:15 公益法人・移行法人向け!
電子申請(公益information)による事業報告等の提出方法
(内容は、11 月25 日東京簡易セミナー、12 月16 日大阪簡易セミナーの復習になりま
す。)
③15:30~16:40 公益法人向け!
電子申請(公益information)による事業報告(C2-1)等の作成方法
※参加は無料です。
※1 月27 日に大阪で開催した第3 回と同じ内容です。
※詳細・申込み方法は、下記を御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/#SeminarNews
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<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
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