【内閣府 公益法人メールマガジン】第166号 令和5年4月12日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第166号 令和5年4月12日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■定期提出書類の提出について
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)

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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■定期提出書類の提出について

公益法人 ・移行法人については、事業報告 (移行法人は公益目的支出計画実施報告書)を毎事業年度経過後3か月以内に作成・提出いただくことになっております(認定法第22条第1項、施行規則第38条1項、整備法第127条第3項)。
また、公益法人については、事業計画書を新たな事業年度が始まる前日までに作成 ・提出いただくことになっております(認定法第21条第1項、施行規則第37条)。
現在、諸般の事情により、電子申請システムからは、これら定期提出書類の作成についての事前の御案内メールは差し上げていませんが、該当する法人の御担当におかれては、法令に定める期限までにお手続きをお願いいたします。
お手続きにあたっては、お手元に保存しているファイルを使用せず、公益法人Informationログイン後に「電子申請・届出、状況照会を行う」、「新規手続きを開始する」と進み、新規手続きを作成後、「オフライン様式をダウンロード」または「既存データを流用」からダウンロードしたファイルのご使用をお願いいたします。
この時期、多くの法人で事業年度末を迎え、新年度で担当者の交替等も行われておりますところですが、公益法人Informationログイン後のホーム画面の 「法人情報を変更する」から担当者連絡先 (特にメールアドレス(通知用))の確認 (及び必要な修正)を併せてお願いいたします。

<公益法人の定期提出書類>
・4月1日から新たな事業年度が始まる場合であれば、前日 (3月末)までに新たな事業年度の「事業計画書等の提出」(C1-1)を届け出ていただく必要があります。
また、3月31日に旧事業年度が終了した場合であれば、3か月以内(6月末)までに旧事業年度の「事業報告等の提出」(C2-1)を届け出ていただく必要があります。

<移行法人の定期提出書類>
・3月31日に旧事業年度が終了した場合であれば、3か月以内(3月末)までに旧事業年度の 「公益目的支出計画実施報告書等の提出」(B43-1)を届け出ていただく必要があります。

なお、上記の手続のシステムでの届出方法を解説した 「簡易マニュアル」について、公益法人Informationログイン後のホーム画面の 「重要なお知らせ」に掲載していますので、御一読ください。

○公益法人の事業報告等の提出にあたって(3月31日に旧事業年度が終了した場合であれば、3か月以内(6月末)まで)
・ 旧事業年度の決算等の作成 ・提出に当たり、法人において確認と対応を要する項目を以下に列記しました。決算と事業報告は、公益法人としての1事業年度の活動を締め括る重要なものであり、このため社員総会や評議員会の承認 ・報告事項となっています。この点をしっかり認識し、法人運営に当たってください。
・ 公益法人は、公益認定法 (注1)に基づき認定を受けた公益目的事業を行うことで、税制優遇を受けています。法定された公益認定基準への適合性を維持する義務があります。
・ 法令や制度、必要な手続について不明な点があれば、速やかに行政庁に照会してください。
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(1) 「決算承認のための社員総会又は評議員会の開催日を、理事会の開催日から中2週間以上空ける日程にしていますか?」
⇒ 一般法人法 (注2)により、計算書類及び事業報告等は社員総会又は評議員会の2週間前の日から事務所に備え置く必要があります。計算書類及び事業報告等を承認する理事会の開催日と社員総会・評議員会の開催日は、必ず【中14日以上】空ける必要がありますので、社員総会 ・評議員会の開催日は、「理事会を開催した日+15日」以降の日程で設定する必要があります。カレンダーを見て両開催日の間の日数を数えましょう。

(2)「昨事業年度に始めた事業はありますか? その事業は定款や公益認定(移行認定)申請書に明記されたものですか?」
⇒ 定款にない事業を実施することは本来できません。
⇒ また、公益認定 (移行認定)申請書にない新たな事業を実施するには、変更認定申請が必要です。これらの手続を経ずに新たな事業を実施していた場合には、直ちに行政庁に一報し、大至急必要な手続を取ってください。(なお、再発防止を徹底してもらうため報告徴収等の対象となる場合もあります。)
⇒ 事業の変更には、機関決定をした上での申請が必要になりますので、計画的な運営に努めてください。
(注)申請書の記載事項の変更に至らない場合、変更認定ではなく変更届出で済む場合もあります。どちらの手続が必要か不明なときは、行政庁に相談してください。事業を廃止する場合も、変更認定申請が必要です。

(3)「決算で公益目的事業に黒字が生じる見込みはありますか?」
⇒ 収支相償は、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。その上で、前年度決算で生じた黒字の解消策として、特定費用準備資金の活用もご検討下さい。これを使わない場合には、解消策を別紙4の別表Aに具体的に記載し、その内容を実施してください。必要に応じて本年度の事業計画書や予算の期中の変更も検討してください。

(4)「決算で公益目的事業比率が50%を下回る見込みはありませんか?」
⇒ 公益法人の「主な目的」は公益を増進することにあります。公益目的事業比率が50%を割り込むか又はぎりぎりの場合には、公益目的事業の拡大、収益事業等の規模見直しを含め、比率回復のための措置を講ずる必要があります。既に決定した本年度の事業計画書や予算では十分でなければ、期中の変更も必要となります。比率低下の原因を正確に把握し、今後は公益目的事業比率が安定的に50%以上となるよう、事業や財務の構造も含めて見直しを行い、具体的で実効性のある対策を講じてください。

(5)「決算で遊休財産の保有制限を超過する見込みはありませんか?」
⇒ 保有制限を超過する場合、公益目的保有財産の取得等の対応策を至急具体的に検討し、実行に移してください。必要であれば、既に決定した本年度の事業計画書や予算の期中の変更も視野に入れてください。
(注)過年度の決算で遊休財産の保有制限を超過し、昨年度その解消できなかった場合には、解消策を至急今一度検証し直すことが必要です。本年度中の解消を確実なものとしてください。

(6)「決算で正味財産が赤字又は僅少となる見込みはありませんか?」
⇒ 公益法人には、事業を適切に実施するための財政基盤 (経理的基礎)が求められます。
⇒ 特に財団は、一般法人法により、2期連続して正味財産が300万円を下回ると自動的に解散となります。決算で正味財産300万円を下回った財団が解散を避けるには、本事業年度末までに寄附金を募り、会費収入を上げるなど、手段を尽くして正味財産の回復を図る以外にありません。
⇒ 社団に最低資産額の定めはありませんが、経理的基礎が求められることは同様です。財政基盤を回復するため、速やかな対応が必要です。

(7)「役員、評議員又は会計監査人が交代していませんか?」
⇒ 決算時期は役員等の交代時期です。役員、評議員又は会計監査人が交代したときは、登記手続を行い、遅滞なく行政庁に届け出る必要があります。
⇒ 役員が再任される場合でも、この間に履歴に変更がある場合がありますので、最新の履歴書を整えてください。この内容により、理事 ・監事の他の組織との兼務者が1/3を超えていないことを確認してください。

注1 :「公益認定法」=公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (平成18年法律第49号)
注2:「一般法人法」=一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)

○ 「事業報告等の提出」についてご不明な点や内容に関することは、申請先の行政庁の審査担当者にお尋ねください。

○入力方法などの電子申請システムの操作については下記までご連絡下さい。
内閣府大臣官房公益法人行政担当室 システム担当
電話:03-5403-9587、03-5403-9529、03-5403-9527

○一般的な相談などについては下記までご連絡下さい。
内閣府大臣官房公益法人行政担当室 電話相談担当
電話:03-5403-9669

■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)

収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を行ってまいりました。

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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)にも掲載
しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
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しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けることが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはいけない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということがありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。

〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。

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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
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