【内閣府 公益法人メールマガジン】第167号 令和5年4月26日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第167 号 令和5 年4 月26 日発行
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【目次】
1. 政府からのお知らせ
■内閣府認定の公益法人のご担当者様へ】国と特に密接な関係がある公益法人の該当性
に関する報告についてのお願い(内閣官房内閣人事局)
■消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するご案内(再掲)
2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)

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1.政府からのお知らせ
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■【内閣府認定の公益法人のご担当者様へ】国と特に密接な関係がある公益法人の該当性
に関する報告についてのお願い(内閣官房内閣人事局)

管理職職員であったことがある国家公務員OBは、離職後2年間、公益社団法人又は公
益財団法人(公益法人)のうち、「国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるも
の」(密接公益法人)の役員等として再就職をすることとなった場合には、再就職の前に
内閣総理大臣(内閣官房内閣人事局)に届出を行うこととされています(国家公務員法第
106 条の24 第1項等)。

本届出制度の円滑な運用を図るため、公益法人のご担当者様におかれましては、「密接
公益法人」への該当の有無について、毎事業年度の終了後原則として3か月以内にご確認
いただき、(1)「密接公益法人」に該当することとなった場合、(2)(これまで該当して
いたが)該当しないこととなった場合、及び(3)該当している法人の名称に変更があっ
た場合には、内閣人事局までご報告いただきますようお願いいたします。

「密接公益法人」には、例えば、直近の事業年度の決算において、当該公益法人の収
入金額の総額に占める国から交付を受けた補助金や委託費などの総額の割合が、三分の二
以上である公益法人が該当します。詳細は、内閣人事局ホームページをご覧ください。
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/recruit.html
(「密接公益法人」の基準を定めた関係法令や、内閣人事局への報告方法、「密接公益法
人」の一覧などをご覧いただけます。)

<お問い合わせ先>
内閣官房内閣人事局退職管理担当
TEL:03-6257-3765

■消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するご案内(再掲)

〇消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について
これまでも公益法人information の政府からのお知らせに掲載しておりましたが、消
費税制度(インボイス制度)に関する周知・広報等について、以下のとおりご案内し
ます。

【ご案内】(政府からのお知らせに掲載されている資料と同様の趣旨となっていま
す。)

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年 10 月 1 日から消費税の適格請求書等
保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要
になり、インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者(注)」
としての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。また、制
度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は
仕入税額の 80%、その後の3年間は仕入税額の 50%を控除できる経過措置が設けら
れています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指
し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。

こうした点を踏まえ、このたびインボイス制度に関する周知等について、以下のとお
り4点ご案内させていただきます。

(1)貴団体の会員事業者向けの説明会開催の検討及び実施
貴団体が主催する会員向けの説明会・研修会などを通じて、インボイス制度について
事業者への周知をお願いしたいと思います。

(2)登録申請開始に関する会員事業者への案内
国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に「適格請求書発行事業者」
の登録申請手続を掲載しております。同サイト内には、事業者の方の制度理解に資す
る資料や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載し
ています。
また、一般的なご質問を受け付けるフリーダイヤルも開設しております。
これらの情報につき、会員事業者へご案内いただけますと幸いです。

【国税庁 インボイス制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-063.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式に関する Q&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
【国税庁 インボイスコールセンター】
0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

(3)「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」について
免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請
法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス
制度への対応に関するQ&A」をとりまとめて公表しています。
また、これらの関係法令における個別事例等の問い合わせについては相談窓口がござ
います。
当該Q&Aにつきましては以下のURLにも掲載されておりますので、会員事業者へ
ご案内いただき、引き続き関係法令が遵守されるよう周知をお願いいたします。
【財務省】 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
【公正取引委員会】
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
【中小企業庁】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
【国土交通省】 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html
※ 各ホームページに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。

(4)中小企業等に向けた支援措置等
インボイス制度への対応に向けた各種予算措置が講じられています。
会員事業者やその取引先にご活用いただけるよう、以下URLの周知をお願いいたし
ます。
【中小企業庁】
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/support/pdf/invoice.pdf

〇消費税の適格請求書等保存方式の施行に関する特定費用準備資金の活用について
インボイス制度の施行に伴い、公益法人の中には、免税事業者等へ支払った事業費等
に関して仕入税額控除ができず、当該事業費等に係る消費税を今後公益法人が負担す
る場合があるかと思います。
当該負担については、積立限度額が合理的に算定されていること等、法令に定められ
た要件を満たした上で特定費用準備資金を活用することができます。
その他、特定費用準備資金の積立例などを御紹介した広報資料「特費のすすめ」があ
りますので、以下リンク先、公益法人 information 令和4年6月 14 日付「内閣府か
らのお知らせ」からご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp

〇「公益法人における消費税等の会計処理についての取扱い(通知)」について

公益法人の会計に関する研究会(以下、「会計研究会」という。)において、同制度
の導入に伴う公益法人の消費税等の会計処理について検討を行った結果を、令和4 年
度の会計研究会報告として公表しました。
また、同時に「公益法人における消費税等の会計処理についての取扱い(通知)」を発
出しましたのでお知らせします。
通知の内容ですが、以下のように、消費税の会計処理に関して公益法人の現在の実務
にできるだけ負担が生じないような内容となっています。
・インボイス制度が開始されても、法人は消費税等の会計処理について従来通り税込
方式を採用しても差し支えないこととする。
・インボイス制度導入を機に、法人が消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式へ
変更する場合、過去に取得された固定資産の税込の取得原価から消費税等相当額を控
除しないことができることとする。
・インボイス制度導入を機に、法人が消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式へ
変更する場合、消費税等の会計処理の変更に関する財務諸表の注記について、当該変
更による影響額を記載しないことができることとする。

なお、上記の会計研究会報告と通知については、下記リンク先の公益法人
information 令和5年2月6日付「内閣府からのお知らせ」からご覧いただけます。
https://www.koeki-info.go.jp/

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2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)

収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が
税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超え
ないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)
にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものでは
なく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html

収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てに
ついてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知ら
せ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用
準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/

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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
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