【内閣府 公益法人メールマガジン】第143号 令和4年4月27日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第143 号 令和4 年4 月27 日発行
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【目次】
1. 内閣人事局からのお知らせ
2.システム登録している法人情報の更新のお願い
3.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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1. 内閣人事局からのお知らせ
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■【内閣府認定の公益法人のご担当者様へ】国と特に密接な関係がある公益法人の該当性
に関する報告についてのお願い(内閣官房内閣人事局)
管理職職員であったことがある国家公務員OBは、離職後2年間、公益社団法人又は公益
財団法人(公益法人)のうち、「国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるもの」
(密接公益法人)の役員等として再就職をすることとなった場合には、再就職の前に内閣総
理大臣(内閣官房内閣人事局)に届出を行うこととされています(国家公務員法第106 条の
24 第1項等)。
本届出制度の円滑な運用を図るため、公益法人のご担当者様におかれましては、「密接公
益法人」への該当の有無について、毎事業年度の終了後原則として3か月以内にご確認いた
だき、(1)「密接公益法人」に該当することとなった場合、(2)(これまで該当していたが)
該当しないこととなった場合、及び(3)該当している法人の名称に変更があった場合には、
内閣人事局までご報告いただきますようお願いいたします。
「密接公益法人」には、例えば、直近の事業年度の決算において、当該公益法人の収入金
額の総額に占める国から交付を受けた補助金や委託費などの総額の割合が、三分の二以上
である公益法人が該当します。詳細は、内閣人事局ホームページをご覧ください。
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/recruit.html
(「密接公益法人」の基準を定めた関係法令や、内閣人事局への報告方法、「密接公益法人」
の一覧などをご覧いただけます。)
<お問い合わせ先>
内閣官房内閣人事局退職管理担当
TEL:03-6257-3765
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2.システム登録している法人情報の更新のお願い
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■公益認定等総合情報システム上に登録している法人情報(事務担当者の連絡先等)の更新
のお願い
公益認定等総合情報システムには、法人情報として、法人の名称等の法人に関する情報や
代表者に関する情報のほかに、事務担当者についても氏名や連絡先情報等を御登録いただ
いています。
人事異動等により事務担当者やメールアドレスの変更があった場合、登録情報の御確認
をいただき、登録情報に変更がある場合には修正をしていただくようお願いいたします。
内閣府及び都道府県から各公益法人への連絡や提出頂いた電子申請・届出に関する通知
が届かないといった事態を防ぐためにも、御協力をお願いいたします。
【修正手順】
1. 公益認定等総合情報システム(https://www.koeki-info.go.jp/)にログイン
2. 法人名等が記載される欄から「法人情報を変更する」をクリック
3. 事務担当者氏名や電話番号、メールアドレス(通知用)を確認・修正
4. 画面右下の「変更内容を確認」をクリック
5. 編集内容を確認し、画面右下の「法人情報を変更する」をクリック
【注意点】
代理人のID では、法人情報を変更できません。必ず、法人様のID でログインしてくださ
い。
詳細は、「電子申請マニュアル」の「第4 章 法人・代理人情報の編集」を御参照ください。
公益認定等総合情報システム「電子申請マニュアル」
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/portal_manual.pdf
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3.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■公益通報者保護法の改正について
改正公益通報者保護法は、令和4年6月1日から施行されます。これにより、公益法人を
含む事業者において以下のような対応が必要となりますので、公益通報制度と改正法の概
要について、お知らせします。
1.公益通報制度とは
公益通報(※)をした者の解雇の無効等や公益通報に関し事業者等がとるべき措置を定め
ることにより、公益通報者の保護を図るものです。
(※)労働者が、不正の目的でなく、労務提供先等について通報対象事実が生じ又は生じよ
うとする旨を、行政機関等に通報すること。
2.改正法による主な留意点
・事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定、調査、
是正措置等)の義務付け
※中小事業者(従業員数300 人以下)は努力義務
・内部調査等に従事する者に対し、通報者を特定させる情報の守秘の義務付け
上記のほか、保護される人の対象の拡大等が定められていますので、詳細については、以
下のHP 等をご確認ください。
※消費者庁HP
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_prote
ction_system/overview/#012
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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
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https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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